運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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相続廃除とは、
遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に
非行や被相続人に対する虐待、侮辱、不貞行為をする配偶者がある場合、被相続人の意思に基づき、その相続人の相続資格を剥奪することをいいます。
1.相続廃除の3つの事由
(1)被相続人に対し暴力や耐え難い精神的苦痛を与えること
(2)被相続人の名誉や感情を著しく害する重大な侮辱があること
(3)虐待や重大な侮辱には該当しないが、それに類する推定相続人の遺留分を否定する
ことが正当と言える程度の著しい非行があること
例)犯罪服役、被相続人財産の浪費・無断処分、不貞行為、素行不良、長期の音信不通、行方不明等。
2.相続廃除ができる人
・被相続人のみ(遺言廃除にあっては遺言執行者)
3.相続廃除の対象者
・廃除の対象となるのは、遺留分を持つ推定相続人のみ(配偶者、子又は直系尊属)
相続廃除の方法には「生前廃除」と「遺言廃除」があります。
1.生前廃除
・被相続人が生前に相続廃除を行う場合、
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行い、
審判を受ける必要があります。
2.遺言廃除
・遺言で廃除の意思表示をする場合、遺言書に
「遺言者の長男●●は、遺言者に対して▲▲▲するなどの虐待があったため、遺言者は長男●●を
廃除する」等と記載することで行います。この場合、被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に
申立てをするため、遺言書に遺言執行者を指定しておくことになります。
3.相続廃除の申立て後の流れ
・相続廃除の申立て後、家庭裁判所で審判手続きが行われ、申立人(被相続人又は遺言執行者)と
廃除の対象者である推定相続人との間で、廃除事由の存否をめぐって主張・立証がなされた上で、
裁判所が諸般の事情を総合的に考慮して廃除を認めるか否かを判断します。
・審判の結果、相続廃除を認める審判が確定したら、10日以内に戸籍の届出をする必要があり、
相続廃除の申立人が、申立人の住所地又は排除された相続人の本籍地の役場に届け出ます。
・この届出により、相続廃除された相続人の戸籍の身分事項欄に「推定相続人から廃除された旨」が
記載されます。
<届出書類>
・「推定相続人廃除届」、「審判書謄本及び確定証明書」、「届出人の印鑑」
1.相続廃除対象者の遺留分
・相続廃除により、対象者である推定相続人の遺留分は無くなります。
2.相続廃除対象者の直系卑属による代襲相続
・代襲相続は認められます。
3.相続廃除後の遺言により遺言者から相続廃除者へ遺贈できるか?
・遺贈はできます。廃除により法定相続人でなくなっても、第三者として遺贈を受ける権利は
あるため。
4.相続廃除が認められる可能性
・相続廃除が認める審判がされる確率は、司法統計上、2割程度。
・廃除は対象者の相続権を失わせる強力な効果があるので、慎重な判断がなされるためです。
・審判手続きの中で虐待や非行について、双方の主張が食い違う場合が想定されるため、
申立てに先立って証拠をそろえておくことが重要になります。
<相続欠格と相続廃除の違い>
・相続欠格→被相続人の意思とは関係なく、法的に相続人としての権利を剥奪される
・相続廃除→被相続人の意思により、相続人の相続権が喪失されている
つまり、この2つの違いは、被相続人の意思によるか否か、取消しができるか否か。
<留意点>
※相続の「廃除」又は「廃除取消し」は、遺言ですることができます。
※遺言で、相続の「廃除」又は「廃除取消し」を行う場合は、遺言執行者の指定が
必要です。
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