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遺言書の取得と検認・開封

遺言書の取得

遺言執行者の職務は、遺言者の最終意思を実現することにあります。

そのため、遺言執行者が法定相続人の確定に続いて行うべき重要な作業が、
遺言書を確実に取得し、その内容を把握することです。

遺言書の内容を確認しないままでは、
何を執行すべきか、誰に対してどのような手続きを行うべきか、を判断することができません。
また、遺言書の保管状況によっては、紛失隠匿改ざんの危険もあります。

そのため、遺言執行者はできる限り早い段階で遺言書の所在を確認し、
原本又はこれに代わる公的な証明書類を確保する必要があります。

遺言書を取得する目的

遺言書を取得する主な目的は、次のとおりです。

(1)執行権限の内容を確認するため

遺言執行者は、遺言によって指定され、その権限も遺言の内容によって定まります。

そのため、まず遺言書を確認し、自らがどの財産について、どのような執行行為を行うべきかを正確に把握しなければなりません。

(2)遺言書の保全を図るため

遺言書が相続人の手元にある場合には、紛失や隠匿、破棄などのリスクが生じることがあります。

遺言者の最終意思を確実に実現するためにも、遺言執行者は速やかに遺言書を確保し、その保全を図る必要があります。

(3)遺言執行業務に着手するため

遺言執行者は、就任を承諾した後、遅滞なくその任務を行わなければなりません(民法第1007条第1項)。

遺言書の取得は、その後の通知業務や財産調査、
名義変更手続きなどの出発点となるものであり、遺言執行の第一歩といえる重要な作業です。

遺言の種類

民法では、遺言の方式として普通方式遺言と特別方式遺言を定めています。

(1)普通方式遺言

① 自筆証書遺言(民法第968条)
② 公正証書遺言(民法第969条)
③ 秘密証書遺言(民法第970条)

(2)特別方式遺言

④ 死亡危急者遺言(民法第976条)
⑤ 伝染病隔離者遺言(民法第977条)
⑥ 在船者遺言(民法第978条)
⑦ 船舶遭難者遺言(民法第979条)

特別方式遺言は、死が切迫している場合や隔離、航海中など、通常の方式による遺言作成が困難な場合に利用される例外的な制度です。

実務上、圧倒的に利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言であるため、本書では主としてこの二つを前提に解説します。

自筆証書遺言の取得方法

自筆証書遺言は、遺言者が自ら作成し保管していることが多く、まずは遺言書の所在を確認する必要があります。

保管場所としては、次のような場所が考えられます。
・自宅の机や書棚
・金庫
・仏壇や神棚の引き出し
・貸金庫
・親族への預託
・弁護士、司法書士、行政書士等の専門家への預託

また、
令和2年7月から開始された法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している場合もあります。

その場合は、次の流れで確認します。

① 法務局へ「遺言書保管事実証明書」の交付請求を行う
  ↓
② 保管の事実が確認できた場合は、「遺言書情報証明書」の交付請求を行う

遺言書情報証明書には遺言書の内容が記載されており、遺言執行者はこれを利用して執行手続きを進めることができます。

公正証書遺言の取得方法

公正証書遺言の原本は、公証役場において厳重に保管されています。

そのため、遺言執行者は通常、遺言者が保有していた正本又は謄本を取得して執行手続きを進めることになります。

正本や謄本が見当たらない場合であっても、
公証役場に原本が保管されているため、再交付を受けることが可能です。

公正証書遺言は公証人が法律に従って作成しているため、紛失や方式不備のリスクが少なく、
実務上最も利用されることが多い遺言方式といえます。

遺言書の検認と開封

遺言書を取得した後は、その遺言書について家庭裁判所の検認が必要かどうかを確認します。
公正証書遺言および法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認手続きは不要です。

一方、自宅や貸金庫などで保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言については、
家庭裁判所による検認手続きが必要となります(民法第1004条)。

(1)検認の目的

検認とは、遺言書の内容を確定し、その状態を記録することで、後日の偽造や変造を防止するための証拠保全手続きです。

重要な点として、検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではありません家庭裁判所は、
遺言内容の妥当性を審査するのではなく、遺言書の存在と現状を確認するにとどまります。

(2)検認手続きの流れ

検認は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。家庭裁判所は相続人に通知を行い、期日において遺言書の状態や内容を確認します。
封印された遺言書については、家庭裁判所において相続人等の立会いのもとで開封されます。

(3)検認前の開封は禁止

封印のある遺言書は、家庭裁判所外で勝手に開封してなりません。これに違反した場合には過料の対象となる可能性があります。

もっとも、開封したことによって遺言書そのものが無効になるわけではありません

検認後の対応

検認が終了した後は、遺言執行者は検認済みの遺言書を用いて、各種執行手続きを進めることになります。

金融機関や法務局等への提出が必要な場合には、家庭裁判所から検認済証明書の交付を受けることもできます。

遺言執行者は、こうして取得した遺言書の内容を前提として、
次の段階である「遺言内容と有効性の確認」へ進むことになります。

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