運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
受付時間 定休日 | 9:00~19:00 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136) |
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このたびは、数あるサイトの中から当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
兵庫県神戸市中央区にて、行政書士業務と宅地建物取引業務を取り扱う「行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研」の平田康人と申します。
当事務所では、
生前対策としての終活サポートから相続手続き代行、中でも「納税資金対策」や「不動産分割協議」で相続前後に行うことが多い相続不動産の共同売却、共有不動産の共有解消、親族間個人間不動産売買ほか、令和6年1月1日より運用が始まった
新しい「相続空き家の譲渡所得3,000万円控除」が適用されるための売主側に有利な不動産売買契約書特約条項の書き方など、不動産取引累計総額220億円以上の
取扱実績に裏付けされた、他の士業事務所に無い「不動産関連業務の専門性」を強みとしております。
当事務所では、
・遺言や信託活用、任意後見などの認知症対策を見据えた生前対策、終活サポート
・相続手続き代行サービス
(相続人・遺産調査、信用情報(借金有無)、遺産分割協議書作成、預貯金・不動産の名義変更等)
・納税資金の捻出や不動産の換価後の分割を目的とした、相続不動産や共有不動産の入札売却
・相続の前後に行うことが多い、不動産個人間売買や共有名義解消の完全サポート
・不要な土地の国庫帰属申請支援
・不動産共有持分の個々による売却・譲渡・贈与・放棄等の支援 など
あらゆる生前対策・終活・相続や不動産に関連するお困りごと解消サポートを、
遺言相続専門・不動産専門の行政書士が担当します。
当事務所のサービスは、こんな方には特におすすめです。
・生前対策としての終活で、共有不動産の共有関係を解消し、子や孫に承継しないようにしたい!
・生前対策としての終活で、認知症対策を含めた遺言や家族信託、任意後見契約を準備しておきたい!
・相続発生後の古い戸籍収集や遺産調査など「煩雑な相続手続き」を専門家に丸投げしたい!
・相続登記義務化に対応して、放置してきた不動産の遺産分割(名義変更)を進めたい!
・前の相続で「一旦共有」とした不動産の共有関係を解消したい!
・相続税の納税原資として、相続不動産を高値(入札)で売却したい!
・不要な土地にもかかわらず維持費が掛かる、地方の山林や田畑を国に引き取ってもらいたい!
これらの以外でも「こんな場合はどうなるの?」など、お気軽にお問合せ下さい。
よろしくお願い申し上げます。
行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
代表 平田 康人 (ひらた やすひと)
≪こんな方は、お電話下さい≫
・会って相談するほどでもないが、電話で少し訊きたい。
・代表平田の著書や執筆記事に関し訊きたいことがある。
・専門家に相談したいが、事前に相談内容を整理したい。
相続不動産や共有不動産の売却は、一定基準を満たす場合、競争入札で高値売却可能な不動産オークションで売却します。入札形式は売却過程に透明性と納得感があり、共有者全員が懐疑心を持たず、手続きを進めていただけます。お急ぎの場合は、特定の買主候補と交渉するスピード売却も対応可能です。
令和5年4月から始まった新制度を完全対応します。相続で一旦取得したものの維持費負担や手間がかかり不要土地を持て余している方には使える制度です。
当事務所では、帰属可否の見通しを立てるための国側との事前相談から必要な申請書類一式の作成を行います。
●不動産実務経験26年
●不動産取引総額220億円以上
●不動産調査現場数2,500件以上実績がある不動産取引に精通した
当事務所の代表が経営する相続手続き専門の行政書士事務所です。
年間7万件以上の相続相談が寄せられ相続に強い専門家を紹介する相続専門サイト「いい相続(東証プライム上場の鎌倉新書運営)」提携先である遺言・相続・終活・不動産専門の行政書士です。
当事務所は、日本行政書士連合会に登録され兵庫県行政書士会所属の行政書士事務所でありながら、兵庫県知事より宅建業免許を取得した、行政書士業と不動産業を
同時展開する二刀流事務所です。
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自分亡きあと、子どもたちが遺産分割で揉めることを憂慮する60代男性。自身の所有地には長男一家が家を建てて暮らしていますが、自分が亡くなれば、長男一家の敷地も遺産分割の対象となります。最悪の場合、長男がマイホームを追われる可能性も…。長男一家の敷地となっている土地を、確実に長男へ遺すには?
収益不動産として、ローン完済済のアパートを2棟所有している71歳男性。大家業が好調な分、「現金」が増えてしまい、このままでは多額の相続税がかかりそうです。「不動産を増やす」以外の方法で相続対策を講じたい。また、将来的には長男に自身のアパートを引き継いでもらい、自分亡きあとも妻の生活を支えてほしい…。これらの希望を叶える解決策とは?
「親が子の不動産を買い取る」
「子が親の不動産を買い取る」
贈与ではなく親族間(親子間)売買で不動産の生前移転を図ることで認知症対策や終活支援、親が買い取る場合は現金から不動産への相続財産組み替えになります。但し、住宅ローン利用が難しいため、実務では不動産割賦売買を利用することも多くなりますが・・。どんなことに注意すればよいのか?
不動産割賦売買契約のポイントとは?
母の三回忌で、不仲の兄から実家売却の提案が・・・。しかも、兄の知り合いの不動産会社が買い取りたいとのこと。アヤシイ・・。共同相続した「約70坪の古家付き土地」を、誰もが納得する適正価格で売却する最善の方法とは?
亡き妻から「実家の共有持分」を相続したことで、亡妻の姉(=義姉)と不動産を共同所有することになった相談者。専門家の多くは、「不動産の共有」はたとえ兄弟姉妹どうしであっても非推奨としています。相談者が共有関係を離脱・解消するには、どうすればよいのでしょうか?
十数年前に親から相続した「遠隔地の農地」を、終活で手放す方法として「相続土地国庫帰属制度」を検討している75歳男性。新設された相続土地国庫帰属制度とはどのような制度なのでしょうか?また、利用要件が厳しいことなどから「使えない制度」と言われることもありますが、実際の利用率(申請件数に対する承認率等)とは
どれくらいなのでしょうか?
出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に初版出版。不動産取引の入門編に加え、他の書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
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