運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
受付時間 定休日 | 9:00~19:00 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136) |
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このたびは、数あるサイトの中から当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
兵庫県神戸市中央区にて、行政書士業務と宅地建物取引業務を取り扱う「行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研」の平田康人と申します。
当事務所では、
生前対策としての終活サポートから相続手続き代行、中でも「納税資金対策」や「不動産分割協議」で相続前後に行うことが多い相続不動産の共同売却、共有不動産の共有解消、親族間個人間売買、相続土地国庫帰属申請のための不動産調査など、
不動産取引累計総額220億円以上の取扱実績に裏付けされた他の士業事務所に無い「不動産関連業務の専門性」を強みとしております。
当事務所では、
・遺言や信託活用、任意後見などの認知症対策を見据えた生前対策、終活サポート
・相続手続き代行サービス
(相続人・遺産調査、信用情報(借金有無)、遺産分割協議書作成、預貯金・不動産の名義変更等)
・納税資金の捻出や不動産の換価後の分割を目的とした、相続不動産や共有不動産の入札売却
・相続の前後に行うことが多い、不動産個人間売買や共有名義解消の完全サポート
・「不要な土地を国に引き取ってもらう」相続土地国庫帰属申請のトータルサポート
・不動産共有持分の個々による売却・譲渡・贈与・放棄等の支援 など
あらゆる生前対策・終活・相続や不動産に関連するお困りごと解消サポートを、
遺言相続専門・不動産専門の行政書士が担当します。
当事務所のサービスは、こんな方には特におすすめです。
・生前対策としての終活で、共有不動産の共有関係を解消し、子や孫に承継しないようにしたい!
・生前対策としての終活で、認知症対策を含めた遺言や家族信託、任意後見契約を準備しておきたい!
・相続発生後の古い戸籍収集や遺産調査など「煩雑な相続手続き」を専門家に丸投げしたい!
・相続登記義務化に対応して、放置してきた不動産の遺産分割(名義変更)を進めたい!
・前の相続で「一旦共有」とした不動産の共有関係を解消したい!
・相続税の納税原資として、相続不動産を高値(入札)で売却したい!
・不要な土地にもかかわらず維持費が掛かる、地方の山林や田畑を国に引き取ってもらいたい!
これらの以外でも「こんな場合はどうなるの?」など、お気軽にお問合せ下さい。
よろしくお願い申し上げます。
行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
代表 平田 康人 (ひらた やすひと)
相続不動産や共有不動産の売却は、一定基準を満たす場合、競争入札で高値売却可能な不動産オークションで売却します。入札形式は売却過程に透明性と納得感があり、共有者全員が懐疑心を持たず、手続きを進めていただけます。お急ぎの場合は、特定の買主候補と交渉するスピード売却も対応可能です。
令和5年4月から始まった新制度を完全対応します。相続で一旦取得したものの維持費負担や手間がかかり不要土地を持て余している方には使える制度です。
当事務所では、帰属可否の見通しを立てるための国側との事前相談から必要な申請書類一式の作成を行います。
・遠くに住んでいて、利用する予定がない。
・土地は持っているだけでも、維持管理費用や
精神的な負担が大きい。
・放置すると近隣の迷惑になるため、定期的に
現地確認する手間や労力がかかる。
・異常気象で豪雨や台風による土砂崩れ、倒木、
飛散による土地工作物責任が心配。
・怪しいダイレクトメールが頻繁に送られてきて困っている。
このようなお悩みの方、不要な土地を子どもに相続させたくないとお考えの方は、
ぜひこの機会に、当事務所の無料相談をご活用ください。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
令和5年4月27日より運用が始まった相続土地国庫帰属制度。申請まで辿り着ければ承認率90%以上と高めで
ある一方、申請するまでの要件が厳しいため、
「要件が厳し過ぎて使えない」という意見もあれば、
「当初想像していたよりは使える」という意見もあり、
専門家の間でも意見が分かれています。
相続土地国庫帰属制度は、使える制度なのか?使えない制度なのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
相続土地国庫帰属制度は、一定条件をクリアして申請まで辿り着ければ「承認率90%以上」という運用状況の統計が法務省より公表されていますが、申請に辿り着くには、国が引き取る条件に適合する必要があるため、
「適合していない土地」は、「適合する土地」に是正しなければなりません。
しかし、中には是正のハードルが高過ぎて、途中で申請を断念する人もいます。
高過ぎるハードルとは、どんなことなのか?専門家が事例を交えて、徹底解説します。
●不動産実務経験26年
●不動産取引総額220億円以上
●不動産調査現場数2,500件以上実績がある不動産取引に精通した
当事務所の代表が経営する相続手続き専門の行政書士事務所です。
年間7万件以上の相続相談が寄せられ相続に強い専門家を紹介する相続専門サイト「いい相続(東証プライム上場の鎌倉新書運営)」提携先である遺言・相続・終活・不動産専門の行政書士です。
当事務所は、日本行政書士連合会に登録され兵庫県行政書士会所属の行政書士事務所でありながら、兵庫県知事より宅建業免許を取得した、行政書士業と不動産業を
同時展開する二刀流事務所です。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に初版出版。不動産取引の入門編に加え、他の書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型。受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
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