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遺言書を作成すべき特殊なケース

相続人が認知症の母と子の場合、母の法定後見人が選任されると法定相続分の遺産分割となる!

「子に多く相続させたい」場合は、遺言が必要!

《家族構成》
・父、母、長男

《状況》
・母は、父が生前のときから認知症を発症していた。
・父は遺産の殆どを長男に譲るかわりに母の面倒を見て欲しい
 と考えていたが、父が遺言書を遺さずに死亡してしまった。
・相続人は母と長男になるが、母は認知症になっているため、
 単独で遺産分割協議をすることができない。
・有効な遺産分割協議をするには、母の成年後見人の選任
 家庭裁判所に申立て、選任された成年後見人(弁護士など)
 と長男が、遺産分割協議を行うことになる。

《疑問点》
・父の生前の希望どうり、長男に遺産の殆どを相続させることができるのでしょうか?

《疑問への回答》
・父の希望を記した遺言が無いため、父の希望は叶いません。
・母と長男は
法定相続分の通り、各1/2づつ相続することになります。

《理由》
・成年後見人選任の際の裁判所の案内には
「本人が相続する遺産について、原則として法定相続分を確保する必要があります。確保されていない 
 場合
は、その理由を詳細に記した書面(上申書)及びその理由を疎明する資料を添付してください」 
 と記載されているのです。

・この「理由を疎明する資料」が遺言書になるのです。

《結論》
・上記の例では、父の希望を実現するには、生前に遺言を作成しておく必要がありました。

ポイント

相続人の中に認知症の家族がいる場合で、その相続人の介護世話他の相続人に依頼そのかわりに遺産を多めに譲りたいときは、その旨を記した遺言書を生前に作成しておく必要があります。

相続人が母と未成年の子である場合、子の特別代理人が​選任されると法定相続分の遺産分割となる

「親権者である母に多く相続させる」場合は、遺言が必要!

《家族構成》
・父、母、長男(未成年者
 
《状況》
・父は、遺言書を遺さず死亡した。
・父が死亡した時、相続人は母と長男(未成年者)であった。
・長男は未成年者なので、遺産分割協議に参加できない。
・通常は親権者である母が、長男の代理人として遺産分割協議
 を行うのが原則であるが、今回、母は同じ相続の法定相続人
 でもあるため、子を代理すると利益相反関係になる。
・そのため、未成年者である長男の代理人は、家庭裁判所が
 選任
した特別代理人である必要があり、
 選任された特別代理人と母とで遺産分割協議をすることになる。
 
《疑問点》
・未成年である長男に多くの遺産を渡すのは良くないと考え、親権者でもある母が大半を相続して
 財産管理をしたいと思っているが、希望通りに遺産分割ができるのでしょうか?

《疑問への回答》
・母に多くを相続させる旨の遺言が無いため、母の希望は叶いません。
・母と長男は法定相続分の通り、各1/2づつ相続することになります。
 
《理由》
・特別代理人選任の際の裁判所の案内には、
「本人が相続する遺産について、原則として法定相続分を確保する必要があります。確保されていない
 場合
は、その理由を詳細に記した書面(上申書)及びその理由を疎明する資料を添付してください」
 と記載されているのです。
・この「理由を疎明する資料」が遺言書になるのです。
 
《結論》
・万一のことを考えておくのであれば、生前に父は遺言を作成しておく必要がありました。

ポイント

相続人の中に未成年者(18歳未満)がいる場合、相続が発生すると特別代理人という他人が遺産分割協議に介入して、法定相続分を主張します。
他人の介入を避けたい場合は、生前に遺言書を作成する必要があります。

共同相続人に複数の未成年者がいる場合

「特別代理人の乱立」を防止するには、遺言が必要!

《家族構成》
・父、母、長男(未成年)、二男(未成年)、長女(未成年
 
《状況》
・父は、遺言書を遺さず死亡した。

・父が死亡した時、相続人は、母と長男(未成年者)、
 二男(未成年者)、長女(未成年者)の4名であった。
 
・長男、二男、長女はいずれも未成年者なので、
 それぞれ単独で遺産分割協議に参加できない。

・通常は親権者である母が、未成年者である子どもの代理人と
 して遺産分割協議を行うのが原則であるが、今回、母は同じ相続の法定相続人であること、また
 未成年者の子どもが3人いることから、利益相反にならないように以下の点に注意する必要がある。
 
《注意点》
・利益相反にならないためには、3人の未成年者それぞれに特別代理人の選任が必要になる。
・その結果、母と長男の特別代理人、二男の特別代理人、長女の特別代理人の4人で、遺産分割協議を行うこと
 になる。
 
《結論》
・特別代理人の選任は、家庭裁判所への選任申立てが必要であるため、費用も時間も余計にかかること
 になる。何より、遺産分割協議を3人の他人(特別代理人)を含めた4人で行うという異様な状況。

ポイント

・父が生前に遺言で、子どもたちへの遺産の配分を記していれば、
 そもそも遺産分割協議は不要になる
ことを思えば、遺言は残しておいた方が良い
 といえます。

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