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《家族構成》
・父、母、長男
《状況》
・母は、父が生前のときから認知症を発症していた。
・父は遺産の殆どを長男に譲るかわりに母の面倒を見て欲しい
と考えていたが、父が遺言書を遺さずに死亡してしまった。
・相続人は母と長男になるが、母は認知症になっているため、
単独で遺産分割協議をすることができない。
・有効な遺産分割協議をするには、母の成年後見人の選任を
家庭裁判所に申立て、選任された成年後見人(弁護士など)
と長男が、遺産分割協議を行うことになる。
《疑問点》
・父の生前の希望どうり、長男に遺産の殆どを相続させることができるのでしょうか?
《疑問への回答》
・父の希望を記した遺言が無いため、父の希望は叶いません。
・母と長男は法定相続分の通り、各1/2づつ相続することになります。
《理由》
・成年後見人選任の際の裁判所の案内には
「本人が相続する遺産について、原則として法定相続分を確保する必要があります。確保されていない
場合は、その理由を詳細に記した書面(上申書)及びその理由を疎明する資料を添付してください」
と記載されているのです。
・この「理由を疎明する資料」が遺言書になるのです。
《結論》
・上記の例では、父の希望を実現するには、生前に遺言を作成しておく必要がありました。
相続人の中に認知症の家族がいる場合で、その相続人の介護や世話を他の相続人に依頼しそのかわりに遺産を多めに譲りたいときは、その旨を記した遺言書を生前に作成しておく必要があります。
相続人の中に未成年者(18歳未満)がいる場合、相続が発生すると特別代理人という他人が遺産分割協議に介入して、法定相続分を主張します。
他人の介入を避けたい場合は、生前に遺言書を作成する必要があります。
・父が生前に遺言で、子どもたちへの遺産の配分を記していれば、
そもそも遺産分割協議は不要になることを思えば、遺言は残しておいた方が良い
といえます。
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