運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

受付時間
定休日
9:00~19:00
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

050-6875-7980

遺言書を作成すべき特殊なケース

相続人が認知症の母と子の場合、母の法定後見人が選任されると法定相続分の遺産分割となる!

「子に多く相続させたい」場合は、遺言が必要!

《家族構成》
・父、母、長男

《状況》
・母は、父が生前のときから認知症を発症していた。
・父は遺産の殆どを長男に譲るかわりに母の面倒を見て欲しい
 と考えていたが、父が遺言書を遺さずに死亡してしまった。
・相続人は母と長男になるが、母は認知症になっているため、
 単独で遺産分割協議をすることができない。
・有効な遺産分割協議をするには、母の成年後見人の選任
 家庭裁判所に申立て、選任された成年後見人(弁護士など)
 と長男が、遺産分割協議を行うことになる。

《疑問点》
・父の生前の希望どうり、長男に遺産の殆どを相続させることができるのでしょうか?

《疑問への回答》
・父の希望を記した遺言が無いため、父の希望は叶いません。
・母と長男は
法定相続分の通り、各1/2づつ相続することになります。

《理由》
・成年後見人選任の際の裁判所の案内には
「本人が相続する遺産について、原則として法定相続分を確保する必要があります。確保されていない 
 場合
は、その理由を詳細に記した書面(上申書)及びその理由を疎明する資料を添付してください」 
 と記載されているのです。

・この「理由を疎明する資料」が遺言書になるのです。

《結論》
・上記の例では、父の希望を実現するには、生前に遺言を作成しておく必要がありました。

ポイント

相続人の中に認知症の家族がいる場合で、その相続人の介護世話他の相続人に依頼そのかわりに遺産を多めに譲りたいときは、その旨を記した遺言書を生前に作成しておく必要があります。

相続人が母と未成年の子である場合、子の特別代理人が​選任されると法定相続分の遺産分割となる

「親権者である母に多く相続させる」場合は、遺言が必要!

《家族構成》
・父、母、長男(未成年者
 
《状況》
・父は、遺言書を遺さず死亡した。
・父が死亡した時、相続人は母と長男(未成年者)であった。
・長男は未成年者なので、遺産分割協議に参加できない。
・通常は親権者である母が、長男の代理人として遺産分割協議
 を行うのが原則であるが、今回、母は同じ相続の法定相続人
 でもあるため、子を代理すると利益相反関係になる。
・そのため、未成年者である長男の代理人は、家庭裁判所が
 選任
した特別代理人である必要があり、
 選任された特別代理人と母とで遺産分割協議をすることになる。
 
《疑問点》
・未成年である長男に多くの遺産を渡すのは良くないと考え、親権者でもある母が大半を相続して
 財産管理をしたいと思っているが、希望通りに遺産分割ができるのでしょうか?

《疑問への回答》
・母に多くを相続させる旨の遺言が無いため、母の希望は叶いません。
・母と長男は法定相続分の通り、各1/2づつ相続することになります。
 
《理由》
・特別代理人選任の際の裁判所の案内には、
「本人が相続する遺産について、原則として法定相続分を確保する必要があります。確保されていない
 場合
は、その理由を詳細に記した書面(上申書)及びその理由を疎明する資料を添付してください」
 と記載されているのです。
・この「理由を疎明する資料」が遺言書になるのです。
 
《結論》
・万一のことを考えておくのであれば、生前に父は遺言を作成しておく必要がありました。

ポイント

相続人の中に未成年者(18歳未満)がいる場合、相続が発生すると特別代理人という他人が遺産分割協議に介入して、法定相続分を主張します。
他人の介入を避けたい場合は、生前に遺言書を作成する必要があります。

共同相続人に複数の未成年者がいる場合

「特別代理人の乱立」を防止するには、遺言が必要!

《家族構成》
・父、母、長男(未成年)、二男(未成年)、長女(未成年
 
《状況》
・父は、遺言書を遺さず死亡した。

・父が死亡した時、相続人は、母と長男(未成年者)、
 二男(未成年者)、長女(未成年者)の4名であった。
 
・長男、二男、長女はいずれも未成年者なので、
 それぞれ単独で遺産分割協議に参加できない。

・通常は親権者である母が、未成年者である子どもの代理人と
 して遺産分割協議を行うのが原則であるが、今回、母は同じ相続の法定相続人であること、また
 未成年者の子どもが3人いることから、利益相反にならないように以下の点に注意する必要がある。
 
《注意点》
・利益相反にならないためには、3人の未成年者それぞれに特別代理人の選任が必要になる。
・その結果、母と長男の特別代理人、二男の特別代理人、長女の特別代理人の4人で、遺産分割協議を行うこと
 になる。
 
《結論》
・特別代理人の選任は、家庭裁判所への選任申立てが必要であるため、費用も時間も余計にかかること
 になる。何より、遺産分割協議を3人の他人(特別代理人)を含めた4人で行うという異様な状況。

ポイント

・父が生前に遺言で、子どもたちへの遺産の配分を記していれば、
 そもそも遺産分割協議は不要になる
ことを思えば、遺言は残しておいた方が良い
 といえます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-6875-7980
受付時間
9:00~19:00
定休日
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136

著書のご紹介

法改正対応!最新の改訂版!

出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

発行部数1万部以上売れた初版
不動産取引“入門書”の決定版

2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリ地主向け・営業マン対峙法が好評。

必ず繁盛店シリーズの集客編!集客企画に困ったらこの1冊!

累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)
新連載】「50代から始める
 終活のための不動産対策!」をテーマに執筆・連載中です!

第1回から最新回までの連載記事の
一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第13回】約50年放置で
“ジャングルと化した”「地方の山林」も相続土地国庫帰属制度が使えるのか?

あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-6875-7980

<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ  
 対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
 090-5063-8136

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研

住所

〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

アクセス

神戸新交通ポートアイランド線
  「貿易センター」駅より徒歩   3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩   8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。

定休日

日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。