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「他の代替手段」と相続土地国庫帰属制度との違い

「売買・無償譲渡」が成立しない市場の変容

不要な土地の売却や無償譲渡は一見合理的に見えますが、引受先が存在することが
大前提
です。

山林や再建築不可の土地などは、市場価値が極めて低く取引が成立しません。
仮に売却や譲渡ができても、測量・手続費用や固定資産税等の維持コストを嫌って
断られるケースが大半です。

これに対し相続土地国庫帰属制度は、一定の要件を満たせば、
市場価値の有無にかかわらず国が公的な受け皿となる点が根本的に異なります。

「自治体寄付・公共用地交換」の非現実

自治体への土地寄付や公共用地交換は魅力的に思えますが、現実には高いハードルが存在します。寄付は法律上可能でも自治体の裁量であり、
管理コストや税収減のリスクから、明確な公共目的がない限り原則断られます。

また、公共用地交換も行政が必要と判断した事業用地に限られるため、個人の事情による持ち込みはほぼ不可能です。

公的な引き取りを本来の目的として創設された国庫帰属制度の利用が、最も現実的な選択肢となります。

「民間不動産引き取りサービス」の実効性

負動産を費用負担で専門業者に引き取ってもらう民間サービスは迅速ですが、事業者に宅建免許が不要な場合もあり「玉石混合」です。
高額手数料の請求や、名義変更のみで管理が放置されるなどのリスクが存在します。

一方、
相続土地国庫帰属制度は法律に基づき所有権が確実に国へ移転する公的制度です。
帰属後は国が税金で適切に管理するため、元所有者は将来の管理責任やトラブルから完全に解放されるという決定的な違いがあります。

「相続放棄」をしても負動産から逃れられない

相続放棄をしても、土地自体が消滅するわけではなく、管理責任から完全に逃れられないケースがあります。相続人全員が放棄しても、清算人が選任されなければ名義は浮いたままとなり、裁判所の記録保存期間(30年)を過ぎると放棄の証明が困難になります。

また、現に占有している場合は、次の管理者に引き渡すまで保存義務が残ります。
国庫帰属制度であれば、審査を経て所有権が国へ完全移転し、
土地の所有者責任を根本から解消できます。

「農地バンク・森林経営管理制度」は“処分”にならない

農地バンクや森林経営管理制度は、使わない農地や山林を機関に貸し付けて、適切に管理してもらう仕組みです。当面の管理委託や荒廃防止には有効ですが、所有権自体は残るため固定資産税や災害時の最終的な土地所有者責任、次世代への承継リスクは消えません。

これらは「維持」を前提とした制度であり処分にはならないため、
将来のリスクを断ち切って最終的に土地を手放したい人には相続土地国庫帰属制度が唯一の選択肢となります。

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