運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
受付時間 定休日 | 9:00~19:00 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136) |
---|
「遺言内容を速やかに実現する」重要な役割がある遺言執行者ですが、
遺言執行者になるための方法には、
①遺言で指定する方法
②家庭裁判所に選任を申し立てる方法
の2つがあります。さらに、①の「遺言で指定する方法」には、
・「遺言執行者になる人を指定する場合」
・「遺言執行者を指定する人を特定しておくに留める場合」
があります。
この場合、遺言書を作成する段階で、遺言者と遺言執行者の候補者が、遺言の趣旨について話し合い、
遺言執行者候補者から就任の承諾が得られれば、遺言書の中に遺言執行者の指定条項を記載します。
そうでなければ、いざという時に辞退されてしまい、遺言の実現が宙に浮いてしまいます。
遺言書の内容は、
「第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。」とし、
住所、氏名、生年月日など、その執行者となる人を特定する内容を記載します。
遺言書を作成する時点で、遺言者が適切な遺言執行者を思い当たらない場合は、遺言執行者を指定する
人を指定することができます。この場合も、前述と同様に、指定者の候補となる人と十分に話し合い、
遺言執行者をして欲しい旨を理解してもらう必要があります。
遺言書の内容は、
「第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者の指定を次の者に委託する。」とし、
住所、氏名、生年月日など、その委託先となる人を特定する内容を記載します。
・遺言書の中で遺言執行者が指定されていない場合や、指定されていた遺言執行者が死亡したり、
就任を辞退するなど、予期せぬ出来事によって遺言執行者がいない事態となった場合には、
家庭裁判所に遺言執行者選任審判申立てをして、遺言執行者を付けることもできます。
・申立方法は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、利害関係人(相続人、
受遺者、相続債務の債権者等)が申立てることができます。
・申立書には、遺言執行者の候補者として特定の人を記載することができます。
・遺言執行者になれる人とは、未成年者と破産者以外の人は誰でもなることができますので、
相続人や遺贈を受けた人でも、第三者である行政書士などの専門家でもOKです。
・家庭裁判所は、申立ての事情、遺産の内容、候補者自身の意見を参考に選任する審判をして、
選任されると申立人と遺言執行者に審判書が送付されます。
・遺言執行者が認知症やその他病気、ケガのために遺言執行者に十分な意思能力が無く、就任の承諾
又は辞退の意思表示すらできない状態の場合の対応策は、遺言執行者が不在に該当するとして、
家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立てをすることになります。
・この場合、次の3つに注意する必要があります。
(1)相続人や受遺者は、遺言書で指定されている遺言執行者に対し、「就任するか、否か」を問う
ことになる正式な催告をしてはいけません。
なぜなら、正式な催告から一定期間内に返答が無いと、法律的には就任を承諾したものと
見なされるためです。
(2)遺言執行者に成年後見人が選任されている場合、成年後見人は遺言執行者への就任の諾否を
本人に代わって行うことはできません。
なぜなら、成年後見人の職務は、本院の財産管理やその法律行為を代理できるにとどまり、
遺言執行者就任の諾否等本人に専属する権利義務(一身専属権)を行う権限がないためです。
(3)遺言執行者を複数指定する際、原則その過半数で決することで職務が行われるので、意思決定
の機動性を上げておくことを考慮して、遺言書で以下のような特段の定めをしておきます。
①「各遺言執行者は、単独でその職務を遂行することができる」
②「遺言執行にあたっては、●●を代表者とし、他の遺言執行者はその意見に従う」
※意見対立による停滞を考慮し、遺言執行者間の主従を明確にする条文。
③執行対象の職務を分けて、それぞれ担当する遺言執行者を明記する
・相続開始後の選任申立てはできますが煩雑であるため、遺言書の作成段階から、
以下の対策をしておいたほうがよいです。
◆遺言執行者の同意を取っておく
◆病気や死亡、認知症に備えて、遺言者より最低10歳以上若い人を指定しておく
◆病気や死亡、認知症に備えて、複数の者を指定しておく
◆法人を遺言執行者にしておく
受付時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136 |
---|
出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
「あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ
対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
090-5063-8136
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
神戸新交通ポートアイランド線
「貿易センター」駅より徒歩 3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩 8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり
9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。
日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。