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遺言執行者になる方法

「遺言内容を速やかに実現する」重要な役割がある遺言執行者ですが、
遺言執行者になるための方法には、

①遺言で指定する方法
②家庭裁判所に選任を申し立てる方法

の2つがあります。さらに、①の「遺言で指定する方法」には、

・「遺言執行者になる人を指定する場合」
・「遺言執行者を指定する人を特定しておくに留める場合」

があります。

<目 次>

遺言書で「遺言執行者が指定されている」場合

この場合、遺言書を作成する段階で、遺言者と遺言執行者の候補者が、遺言の趣旨について話し合い、

遺言執行者候補者から就任の承諾が得られれば、遺言書の中に遺言執行者の指定条項を記載します。

そうでなければ、いざという時に辞退されてしまい、遺言の実現が宙に浮いてしまいます。

遺言書の内容は、

「第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。」とし、

住所、氏名、生年月日など、その執行者となる人を特定する内容を記載します。

遺言書で「遺言執行者を指定する人が指定されている」場合

遺言書を作成する時点で、遺言者が適切な遺言執行者を思い当たらない場合は、遺言執行者を指定する

人を指定することができます。この場合も、前述と同様に、指定者の候補となる人と十分に話し合い、

遺言執行者をして欲しい旨を理解してもらう必要があります。

遺言書の内容は、

「第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者の指定を次の者に委託する。」とし、

住所、氏名、生年月日など、その委託先となる人を特定する内容を記載します。

相続開始後の遺言執行者選任審判

・遺言書の中で遺言執行者が指定されていない場合や、指定されていた遺言執行者が死亡したり、

 就任を辞退するなど、予期せぬ出来事によって遺言執行者がいない事態となった場合には、

 家庭裁判所に遺言執行者選任審判申立てをして、遺言執行者を付けることもできます。


・申立方法は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、利害関係人(相続人、

 受遺者、相続債務の債権者等)が申立てることができます。
 

・申立書には、遺言執行者の候補者として特定の人を記載することができます。
 

・遺言執行者になれる人とは、未成年者と破産者以外の人は誰でもなることができますので、

 相続人や遺贈を受けた人でも、第三者である行政書士などの専門家でもOKです。
 

・家庭裁判所は、申立ての事情、遺産の内容、候補者自身の意見を参考に選任する審判をして、

 選任されると申立人と遺言執行者に審判書が送付されます。

相続開始時に遺言執行者が認知症である場合はどうする?

・遺言執行者が認知症やその他病気、ケガのために遺言執行者に十分な意思能力が無く、就任の承諾

 又は辞退の意思表示すらできない状態の場合の対応策は、遺言執行者が不在に該当するとして、

 家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立てをすることになります。

・この場合、次の3つに注意する必要があります。

(1)相続人や受遺者は、遺言書で指定されている遺言執行者に対し、「就任するか、否か」を問う

   ことになる正式な催告をしてはいけません。

   なぜなら、正式な催告から一定期間内に返答が無いと、法律的には就任を承諾したものと

   見なされるためです。

(2)遺言執行者に成年後見人が選任されている場合、成年後見人は遺言執行者への就任の諾否を

   本人に代わって行うことはできません。

   なぜなら、成年後見人の職務は、本人の財産管理やその法律行為を代理できるにとどまり、

   遺言執行者就任の諾否等本人に専属する権利義務(一身専属権)を行う権限がないためです。

(3)遺言執行者を複数指定する際、原則その過半数で決することで職務が行われるので、意思決定

   の機動性を上げておくことを考慮して、遺言書で以下のような特段の定めをしておきます。

   ①「各遺言執行者は、単独でその職務を遂行することができる」

   ②「遺言執行にあたっては、●●を代表者とし、他の遺言執行者はその意見に従う」

    ※意見対立による停滞を考慮し、遺言執行者間の主従を明確にする条文。

   ③執行対象の職務を分けて、それぞれ担当する遺言執行者を明記する

遺言執行者を指定する際の留意点

 ・相続開始後の選任申立てはできますが煩雑であるため、遺言書の作成段階から、

  以下の対策をしておいたほうがよいです。

  ◆遺言執行者の同意を取っておく

  ◆病気や死亡、認知症に備えて、遺言者より最低10歳以上若い人を指定しておく

  ◆病気や死亡、認知症に備えて、複数の者を指定しておく

  ◆法人を遺言執行者にしておく

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