運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により、土地の所有権又は共有持分を取得した者等が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度のことです。
つまり、「相続したけど、要らない土地」を、お金を払って国に引き取ってもらう制度をいいます。
令和5年(2023年)4月27日からスタートしました。また、相続土地国庫帰属制度の利用や申請に期限は無いため、施行日以前に相続した土地であっても、本制度の対象となります。
例えば、10年前に相続で取得した山林の維持費が掛かるため国に引き取って欲しい、という場合でも対象になります。そのため、自分の相続で子どもが引継ぐ前に「手放す」ことも可能です。
国庫帰属制度では、国が引き取った後に、国民の税金で将来管理することになるので、要らないからといっても何でもかんでも引き取ってくれるわけではありません。帰属対象として厳格な要件を細かく設定してあるため、窓口となる法務局担当官と適合可否について、一つ一つ詰めていく必要があります。
相続土地国庫帰属法では、「引き取れない要件」を10項目定めています。
具体的には、
・申請時点で却下される(門前払いされる)却下要件5項目
・申請後の現地調査や関係行政との協議の結果、申請不承認となる不承認要件5項目
に次の通りに分かれています。
(1)建物がある土地
(2)担保権や使用収益権が設定されている土地
(3)他人の利用が予定されている土地
(4)特定有害物質により土壌汚染されている土地
(5)境界が明らかでない土地、所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地
(1)一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地
(2)土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
(3)土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
(4)隣接する土地の所有者等との訴訟によらなければ管理・処分ができない土地
(5)その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
逆に言えば、これらの条件に該当しなければ国は引き取るとの解釈になります。
つまり、申請窓口となる法務局担当官に「要件に該当しないこと」を認めてもらう必要があります。
当事務所のサポート内容は、国庫帰属申請の対象となる土地について
・必要書類の取得
・不動産の調査(法務局、役所、現地とその周辺を含む)
・申請先となる法務局担当官との事前相談・打合せ・確認(帰属できそうかどうか見通しが分かります)
・申請前の法務局からの是正指示に対する対応(業者手配、見積取得、現地指示、完了確認など)
・承認申請書及び添付不動産調査資料の作成
・申請後の実地調査立会い(法務局担当者が現地確認し、国側の立場から様々な質問や確認が行われる)
等になります。また、申請後も国の審査過程において、何らかの対策や改善を迫られることもあるため、
その場に立会い、国側が求めていること、求められた改善内容についても的確にアドバイスします。
本制度の要件に「適合するか否か」を事前に管轄法務局へ事前相談し、確認してから進める必要があります。
法務局相談用資料として、相談票・チェックシート(法務省指定書式)、添付資料(登記事項証明書、公図、
地積測量図、筆界確認書、固定資産税評価証明書等)を当事務所で揃えます。
申請予定土地が、却下要件や不承認要件に該当しないか、現時点で該当する場合は、どのような補正を加える
ことで、却下や不承認要件をクリアできるのか、法務局担当官と一つづつ詰めていきます。
現地調査では、現地の確認に加え、地元役所や法務局で詳細な調査を行います。特に、事前相談で法務局担当官
から指摘があった事項や、特に問題となる隣地との相隣関係を中心に、写真撮影や簡易測量などを行います。
現地調査結果に基づき、提出予定の承認申請書、添付不動産資料、現地調査で気になった点などを法務局担当官
に確認し、書類申請の受理や帰属申請後の見通しについて確認します。
承認申請書、添付不動産資料を作成し、提出します。
※本法律により、申請は本人又は法定代理人(未成年後見人、成年後見人等)に限られています。
法務大臣(法務局)にて、提出された書面を審査し、申請された土地に出向いて実地調査を行います。
※実地調査では、申請者又は申請者が指定する者の同行を依頼される場合があります。
審査の結果、帰属の「承認・不承認」を決定し、申請者に通知されます。尚、帰属が承認された場合、帰属土地
の種類(宅地・農地・森林・その他)に応じた負担金額(10年分の土地管理費用)も併せて通知されます。
帰属が承認された場合、通知された負担金を納付期限内(通知到着の翌日から30日以内)に日本銀行へ納付
し、納付時点で土地の所有権が国に移転します。尚、所有権移転登記は、国が代位登記します。
東京や大阪、名古屋などの他、大都市圏に住みながら、
「相続した地方の土地を国に引き取ってもらいたい」
という場合もあります。
当事務所では、法務局への相談から現地調査まで、
全国の相続土地国庫帰属申請に対応しております。
本制度では、申請希望者が法務局に対し、帰属可否について
事前相談することを求めていますが、
「何を、どんなふうに相談してよいか分からない」
「事前相談で土地のことをいろいろ訊かれても、
不動産のことはよく分からないから、答えようがない」
と心配されている方に代わって、当事務所では法務局への事前相談から現地調査、申請書等の作成まで、全て丸投げでご依頼可能です。
※但し、弁護士法第72条(非弁行為)規定に抵触する業務は除きます。
当事務所では、他の士業事務所とは異なり、不動産実務に精通した行政書士が担当しますので、申請地の詳細な現地調査から法令上の制限など不動産調査から判明した各問題点について、申請前に管轄管轄法務局の担当官と
「現時点で申請要件を満たすのか、満たさないのか」
「現時点で申請要件を満たさない場合、何を、どの程度まで
是正すれば申請が受理されるのか」
などについて実務レベルで協議することで、申請前に正確な見通し判断を行います。
本制度では、国が引取り後、税金で管理することになるため、
国庫帰属が承認されると、申請者は30日以内に、10年間の維持管理費用相当額の負担金を納付する義務が発生します。
負担金は、申請土地の区分「宅地・田・畑・森林・その他」により金額が異なりますが、最低20万円から、面積が広大な土地になると数百万円になることもあります。
当事務所では、負担金を減額できる申請方法を提案します。
当事務所では、他の士業事務所とは異なり、宅地建物取引業の兵庫県知事免許を保有する行政書士事務所であるため、ご依頼の国庫帰属申請サポートと並行して、申請前の売却や無償譲渡を実現するための相手先を探索することも可能です。
具体的な譲渡先が見つかった場合は、将来揉めることが無いように、不動産売買契約書や譲渡契約書についてご提案します。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
令和5年4月27日より運用が始まった相続土地国庫帰属制度。申請まで辿り着ければ承認率90%以上と高めで
ある一方、申請するまでの要件が厳しいため、
「要件が厳し過ぎて使えない」という意見もあれば、
「当初想像していたよりは使える」という意見もあり、
専門家の間でも意見が分かれています。
相続土地国庫帰属制度は、使える制度なのか?使えない制度なのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
相続土地国庫帰属制度は、一定条件をクリアして申請まで辿り着ければ「承認率90%以上」という運用状況の統計が法務省より公表されていますが、申請に辿り着くには、国が引き取る条件に適合する必要があるため、
「適合していない土地」は、「適合する土地」に是正しなければなりません。
しかし、中には是正のハードルが高過ぎて、途中で申請を断念する人もいます。
高過ぎるハードルとは、どんなことなのか?専門家が事例を交えて、徹底解説します。
【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~
所有しているだけで「負の財産」となってしまう負動産。
子どもに相続させないためには、終活で不動産の所有権を手放す対策が必要です。しかし、売却・贈与・交換・寄付は相手が見つからず、民間の有料不動産引取業者も引取料が高いうえに、全く管理もせずに放置する悪徳業者も蔓延っている始末です。
そこで、国が行う「有料の引取サービス」である相続土地国庫帰属制度が注目されています。
審査手数料や引取確定後には負担金が必要ですが、所有者が変わっただけで管理をしないという悪徳業者のようなことは起こらず、国が国有地として税金で所有管理するため、安心感があるというのが、この制度を利用する多くの人の動機です。但し、この制度の仕組みや留意点を正しく理解したうえで利用する必要があります。専門家が所有権放棄の最終手段を、徹底解説します。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
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相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
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