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相続土地国庫帰属制度の「相談・調査・書類作成代行」

こんな方におすすめです

  • まずは、「帰属できる土地なのかどうか」の見通しを知りたい
  • 要らない土地(農地、山林等)だけを手放したい方
  • 不要な土地の固定資産税管理費用から(草刈り等)解放されたい
  • 使わないのに税金や維持費がかかる土地を子どもや孫に承継させたくない
  • 土地工作物責任(損害賠償責任)から解放されたい方
  • 引き取り手が「国」であることに、安心感がある方

相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により、土地の所有権又は共有持分を取得した者等が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度のことです。
つまり、「相続したけど、要らない土地」を、お金を払って国に引き取ってもらう制度をいいます。

令和5年(2023年)4月27日からスタートしました。また、相続土地国庫帰属制度の利用や申請に期限は無いため、施行日以前に相続した土地であっても、本制度の対象となります。

例えば、10年前に相続で取得した山林の維持費が掛かるため国に引き取って欲しい、という場合でも対象になります。そのため、自分の相続で子どもが引継ぐ前に「手放す」ことも可能です。

国庫帰属ができない土地の要件とは?

国庫帰属制度では、国が引き取った後に、国民の税金で将来管理することになるので、要らないからといっても何でもかんでも引き取ってくれるわけではありません。帰属対象として厳格な要件を細かく設定してあるため、窓口となる法務局担当官と適合可否について、一つ一つ詰めていく必要があります。

相続土地国庫帰属法では、「引き取れない要件」10項目定めています。
具体的には、
・申請時点で却下される(門前払いされる)却下要件5項目
・申請後の現地調査や関係行政との協議の結果、申請不承認となる不承認要件5項目
に次の通りに分かれています。

1.却下要件(申請の段階で直ちに却下となる土地)

(1)建物がある土地

(2)担保権や使用収益権が設定されている土地

(3)他人の利用が予定されている土地

(4)特定有害物質により土壌汚染されている土地

(5)境界が明らかでない土地、所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地

2.不承認要件(審査段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)

(1)一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地

(2)土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

(3)土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

(4)隣接する土地の所有者等との訴訟によらなければ管理・処分ができない土地

(5)その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

逆に言えば、これらの条件に該当しなければ国は引き取るとの解釈になります。
つまり、申請窓口となる法務局担当官に「要件に該当しないこと」を認めてもらう必要があります。

当事務所の「相続土地国庫帰属申請」サポート内容

当事務所のサポート内容は、国庫帰属申請の対象となる土地について

・必要書類の取得
・不動産の調査(法務局、役所、現地とその周辺を含む)
・申請先となる法務局担当官との事前相談・打合せ・確認(帰属できそうかどうか見通しが分かります)
・申請前の法務局からの是正指示に対する対応(業者手配、見積取得、現地指示、完了確認など)
・承認申請書及び添付不動産調査資料の作成
・申請後の実地調査立会い(法務局担当者が現地確認し、国側の立場から様々な質問や確認が行われる)

等になります。また、申請後も国の審査過程において、何らかの対策や改善を迫られることもあるため、
その場に立会い、国側が求めていること、求められた改善内容についても的確にアドバイスします。

サポートの流れ

資料収集・作成 代行(事前相談のための資料)

本制度の要件に「適合するか否か」を事前に管轄法務局へ事前相談し、確認してから進める必要があります。

法務局相談用資料として、相談票・チェックシート(法務省指定書式)、添付資料(登記事項証明書、公図、

地積測量図、筆界確認書、固定資産税評価証明書等)を当事務所で揃えます。

事前相談 代行(法務局本局への事前相談)

申請予定土地が、却下要件や不承認要件に該当しないか、現時点で該当する場合は、どのような補正を加える

ことで、却下や不承認要件をクリアできるのか、法務局担当官と一つづつ詰めていきます。

現地調査 代行

現地調査では、現地の確認に加え、地元役所や法務局で詳細な調査を行います。特に、事前相談で法務局担当官

から指摘があった事項や、特に問題となる隣地との相隣関係を中心に、写真撮影や簡易測量などを行います。

申請前相談 代行

現地調査結果に基づき、提出予定の承認申請書、添付不動産資料、現地調査で気になった点などを法務局担当官

に確認し、書類申請の受理や帰属申請後の見通しについて確認します。

承認申請書・添付資料の作成代行~提出(本申請)

承認申請書、添付不動産資料を作成し、提出します。

※本法律により、申請は本人又は法定代理人(未成年後見人、成年後見人等)に限られています。

要件審査(法務局による審査開始)

法務大臣(法務局)にて、提出された書面を審査し、申請された土地に出向いて実地調査を行います。

※実地調査では、申請者又は申請者が指定する者の同行を依頼される場合があります。

承認・不承認の決定通知(申請後、8カ月~1年)

審査の結果、帰属の「承認・不承認」を決定し、申請者に通知されます。尚、帰属が承認された場合、帰属土地

の種類(宅地・農地・森林・その他)に応じた負担金額(10年分の土地管理費用)も併せて通知されます。

負担金の納付~国庫帰属の完了

帰属が承認された場合、通知された負担金を納付期限内(通知到着の翌日から30日以内)に日本銀行へ納付

し、納付時点で土地の所有権が国に移転します。尚、所有権移転登記は、国が代位登記します。

よくあるご質問

「そもそも土地の所在が不明」なので、土地を特定して欲しい

上記サポート「STEP1(資料作成)~STEP3(現地調査)」をご依頼下さい。

自分の土地が「国庫帰属できる要件を満たしているかどうか」を知りたい!

上記サポート「STEP1(資料作成)~STEP2(事前相談)」をご依頼下さい。

とにかく土地を手放したいので、最短で本申請ができるように対応して欲しい!

上記サポート「STEP1(資料作成)~STEP5(本申請)」をご依頼下さい。

「相続土地国庫帰属申請」サポート 5つの特徴

全国どこでも対応が可能です!

東京や大阪、名古屋などの他、大都市圏に住みながら、
「相続した地方の土地を国に引き取ってもらいたい」
という場合もあります。

当事務所では、法務局への相談から現地調査まで、
全国の相続土地国庫帰属申請に対応しております。

“事前協議から資料作成まで”  全て丸投げでご依頼頂けます!

本制度では、申請希望者が法務局に対し、帰属可否について
事前相談することを求めていますが、

「何を、どんなふうに相談してよいか分からない」
「事前相談で土地のことをいろいろ訊かれても、
 不動産のことはよく分からないから、答えようがない」

と心配されている方に代わって、当事務所では法務局への事前相談から現地調査、申請書等の作成まで、全て丸投げでご依頼可能です。
※但し、弁護士法第72条(非弁行為)規定に抵触する業務は除きます。

本申請前に国庫帰属が  “できるか否か”  見通しが立てられる!

当事務所では、他の士業事務所とは異なり、不動産実務に精通した行政書士が担当しますので、申請地の詳細な現地調査から法令上の制限など不動産調査から判明した各問題点について、申請前に管轄管轄法務局の担当官と

「現時点で申請要件を満たすのか、満たさないのか」
「現時点で申請要件を満たさない場合、何を、どの程度まで
 是正すれば申請が受理されるのか」

などについて実務レベルで協議することで、申請前に正確な見通し判断を行います。

申請・承認要件を満たすための作業も、全て代行できる!

本制度では、申請まで辿り着ければ承認率は約90%以上ですが、申請するために必要な作業や不承認とならないための是正作業を法務局から指導されることがあります。例えば、建物の解体、境界標の設置、越境関係の解消、枝木の伐採などです。

これらの作業を完了した上で申請するためには、申請土地が
所在する地元の各専門業者等を開拓し、見積書を取り、現場で作業指示をし、作業終了後に完了確認を行う必要があります。

申請土地が、遠方にある場合や海千山千の各業者との条件交渉等が苦手な場合、是正作業が進まず、
承認申請ができなくなってしまいます。

そこで、本人に代わり、
必要な業者開拓から交渉、作業完了確認まで当事務所にて丸々代行いたします。

法務&不動産の専門事務所のため、不動産調査が得意です!

当事務所では、他の士業事務所とは異なり、宅地建物取引業の兵庫県知事免許を保有する行政書士事務所であるため、日常的に不動産売買のサポートをしております。

そのため、権利関係や県や市の条例調査、各種法令上の制限等、漏れなく不動産の調査が行えるため、申請から承認までのロードマップを明確に示すことができます。

ある案件で、樹木伐採が必要な森林の申請で、業者を手配して伐採する前に、環境省伐採許可が必要であることが不動産調査で判明したため、急遽、伐採許可の取得申請を優先して行い、許可取得の上で伐採を完了し、申請完了しました。もし、許可を取得せず伐採をしていたら、申請が差し戻しになるだけでなく、申請者(所有者)にペナルティが課せられるところを当事務所にて回避できています。

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「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)連載記事

【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~

【第6回】「相続土地国庫帰属制度」は、
使える制度なのか?使えない制度なのか?

令和5年4月27日より運用が始まった相続土地国庫帰属制度。申請まで辿り着ければ承認率90%以上と高めで
ある一方、申請するまでの要件が厳しいため、
要件が厳し過ぎて使えない」という意見もあれば、
当初想像していたよりは使える」という意見もあり、
専門家の間でも意見が分かれています。
相続土地国庫帰属制度は、使える制度なのか?使えない制度なのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。

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【第9回】世間がまだ知らない「相続土地国庫帰属制度」の高過ぎるハードルとは?

相続土地国庫帰属制度は、一定条件をクリアして申請まで辿り着ければ「承認率90%以上」という運用状況の統計が法務省より公表されていますが、申請に辿り着くには、国が引き取る条件に適合する必要があるため、
「適合していない土地」は、「適合する土地」に是正しなければなりません。

しかし、中には是正のハードルが高過ぎて、途中で申請を断念する人もいます。
高過ぎるハードルとは、どんなことなのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~

【第11回】子どもに相続させられない!
終活で「負動産」を手放す〝最終手段”

所有しているだけで「負の財産」となってしまう負動産
子どもに相続させないためには、終活で不動産の所有権を手放す対策が必要です。
しかし、売却・贈与・交換・寄付は相手が見つからず、民間の有料不動産引取業者も引取料が高いうえに、全く管理もせずに放置する悪徳業者も蔓延っている始末です。

そこで、国が行う「有料の引取サービス」である相続土地国庫帰属制度が注目されています。
審査手数料や引取確定後には負担金が必要ですが、所有者が変わっただけで管理をしないという悪徳業者のようなことは起こらず、
国が国有地として税金で所有管理するため、安心感があるというのが、この制度を利用する多くの人の動機です。但し、この制度の仕組みや留意点を正しく理解したうえで利用する必要があります。専門家が所有権放棄の最終手段を、徹底解説します。

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~

【第12回】誰でも使えない?相続土地
国庫帰属制度が使える「人の要件」とは?

不要な土地を国が有料で引き取る新しい仕組みとして創設された相続土地国庫帰属制度。意に反して相続した不要な土地を管理疲れから「手放したい」という所有者のニーズの高まりから、帰属申請の件数は増え続けています。

一方で、引き取る側の国も「誰からでも、どんな土地でも」引き取るわけではありません。
本制度の利用は、申請者(人)と申請地(不動産)が一定条件を満たした場合に限定されます。

では、この制度を使える「人の要件」とは何か?専門家が事例を交えて徹底解説します。

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~

【第13回】知っておきたい!相続土地
国庫帰属制度の「申請土地の要件」とは?

不要な土地を国が有料で引き取る新しい仕組みとして創設された相続土地国庫帰属制度。この制度では「引き取れる土地の要件」は定めておらず、逆に「引き取れない土地の要件」のみを抽象的に示しています。国が示した「引き取れない要件(除外要件)」は「却下要件」と「不承認要件」の合計10項目が定められています。
これらについて、相続土地国庫帰属の専門行政書士が、具体的な事例を交えて徹底解説します。

また、この記事の相談事例にある「約50年放置したすえ、ジャングル化した地方の山林」は、
当事務所にて承認申請を完了しております。どうすれば、ジャングル化した山林が申請できたのか?ご興味がある方は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~

【第14回】知っておきたい!相続土地
国庫帰属制度に掛かる「必要なお金」とは

不要な土地を国が有料で引き取る新しい仕組みとして創設された相続土地国庫帰属制度。この制度の利用料は、政令で「審査手数料:14,000円、負担金:原則200,000円~」と定められています。

しかし、申請する土地によっては、「申請・承認の要件を満たすための費用」が必要となり、
多額の費用を要することもあります。

具体的に「どんな場合に、どんな費用が、どのくらい掛かるのか?
これらについて、相続土地国庫帰属の専門行政書士が、具体的な事例を交えて徹底解説します。

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一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第13回】約50年放置で
“ジャングルと化した”「地方の山林」も相続土地国庫帰属制度が使えるのか?

あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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