運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
受付時間 定休日 | 9:00~19:00 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136) |
---|
高齢社会白書(内閣府)によると、
2025年には
「5.4人に1人」は認知症になると予測されています。
認知症の発症から寿命を迎えるまで、平均で約8年であり、
認知症になったときの対策も、元気なうちに完了しておく必要があります。
家族信託には、認知症対策のみならず、資産承継を何代にも
わたって実現できる「遺言代用機能」が備わっています。
そのため、使い方として
・共有不動産の共有解消
・事業承継
・認知症や障害がある家族の生活を守るための信託
など、信託設計は柔軟にニーズに応じて組み立てることができる制度です。
「任意後見」と「家族信託」。
どちらも認知症対策に有効であるとして、近年利用者が増加しつつありますが、
・どちらを選ぶべきか?
・何が違うのか?
・コスト面の違いは?
など、知っておいて損はない2つの制度の違いとは?
生前対策として、
家族信託や任意後見制度の利用が推奨されています。
人が認知症になってしまうと、契約行為ができないのみならず、資産が凍結され、介護費や医療費に本人の預貯金が使用できず、周囲の親族の持ち出しとなってしまいます。
その対策として、国が用意しているのが法定後見制度です。法定後見制度では、親族等の申立てにより裁判所が選任した後見人(弁護士等)が「本人の財産を減らさない」ことを使命として財産管理を行いますが、決して使い勝手が良いとは言えません。
また、毎月相応の費用負担(後見人への報酬)が、ずっと続きます。やはり、この制度は避けるべき?
家族信託は、認知症に対して有効な生前対策となりますが、
意思能力が低下してしまうと、対策できない場合があります。
ただ、認知症が発症すると必ず利用できないというものではなく、進行程度によるとされています。
その判定方法の一つとして、「長谷川式認知症スケール」という簡易テストがあります。
母がすでに認知症を発症しており、将来父が亡くなると、遺産分割のために成年後見制度を利用することになる・・・。
これをどう避けるか?
受益者連続型信託の応用パターンを使うことで、成年後見制度を利用することなく遺産分割協議もでき、
子どもが母の面倒を見ることができるようになります。
二男には障害があり意思能力がすでに低下しており、将来父が亡くなると、遺産分割のために成年後見制度を利用することになる・・。
これをどう避けるか?
受益者連続型信託の応用パターンを使うことで、成年後見制度を利用することなく遺産分割協議もでき、
母や長男など他の相続人が、障害がある二男の面倒を見ることができるようになります。
家族信託(民事信託)は、自己信託(信託宣言)以外は、法的には必ずしも公正証書で作成することを要件とはしておりませんが、
実務上、公正証書で作成する場合がほとんどです。
私文書でも効力は有効である家族信託契約書でも、なぜ交渉せ証書で作成する必要があるのか?その意味と効果とは?
受付時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136 |
---|
出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
「あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ
対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
090-5063-8136
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
神戸新交通ポートアイランド線
「貿易センター」駅より徒歩 3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩 8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり
9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。
日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。