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「生前対策・家族信託」お役立ち情報

生前対策・終活が必要な理由

高齢社会白書(内閣府)によると、

2025年には
「5.4人に1人」は認知症になると予測されています。

認知症の発症から寿命を迎えるまで、平均で約8年であり、
認知症になったときの対策も、元気なうちに完了しておく必要があります。

家族信託の使い方・できること

家族信託には、認知症対策のみならず、資産承継を何代にも
わたって実現できる「遺言代用機能」が備わっています。

そのため、使い方として
・共有不動産の共有解消
・事業承継
・認知症や障害がある家族の生活を守るための信託
など、信託設計は柔軟にニーズに応じて組み立てることができる制度です。

「任意後見」と「家族信託」は
どちらを選ぶべきか?

「任意後見」と「家族信託」。
どちらも認知症対策に有効であるとして、近年利用者が増加しつつありますが、
 ・どちらを選ぶべきか?
 ・何が違うのか?
 ・コスト面の違いは? 
など、知っておいて損はない2つの制度の違いとは?

「法定後見制度」は避けるべき?
~家族信託・任意後見をお勧めする理由~

生前対策として、
家族信託や任意後見制度の利用が推奨されています。

人が認知症になってしまうと、契約行為ができないのみならず、資産が凍結され、介護費や医療費に本人の預貯金が使用できず、周囲の親族の持ち出しとなってしまいます。
その対策として、国が用意しているのが法定後見制度です。法定後見制度では、親族等の申立てにより裁判所が選任した後見人(弁護士等)が「本人の財産を減らさない」ことを使命として財産管理を行いますが、決して使い勝手が良いとは言えません。
また、毎月相応の費用負担(後見人への報酬)が、ずっと続きます。やはり、この制度は避けるべき?

家族信託は「いつまでに」手続き
するべきか?

家族信託は、認知症に対して有効な生前対策となりますが、
意思能力が低下してしまうと、対策できない場合があります。

ただ、認知症が発症すると必ず利用できないというものではなく、進行程度によるとされています。

その判定方法の一つとして、「長谷川式認知症スケール」という簡易テストがあります。

「認知症の配偶者」支援のための
家族信託とは?

母がすでに認知症を発症しており、将来父が亡くなると、遺産分割のために成年後見制度を利用することになる・・・。

これをどう避けるか?

受益者連続型信託の応用パターンを使うことで、成年後見制度を利用することなく遺産分割協議もでき、
子どもが母の面倒を見ることができるようになります。

「障害がある子ども」支援のための家族信託とは?

二男には障害があり意思能力がすでに低下しており、将来父が亡くなると、遺産分割のために成年後見制度を利用することになる・・。

これをどう避けるか?

受益者連続型信託の応用パターンを使うことで、成年後見制度を利用することなく遺産分割協議もでき、
母や長男など他の相続人が、障害がある二男の面倒を見ることができるようになります。

「家族信託契約書」を公正証書で
作成することの意味・効果とは?

家族信託(民事信託)は、自己信託(信託宣言)以外は、法的には必ずしも公正証書で作成することを要件とはしておりませんが、
実務上、公正証書で作成する場合がほとんどです。

私文書でも効力は有効である家族信託契約書でも、なぜ交渉せ証書で作成する必要があるのか?その意味と効果とは?

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新連載】「50代から始める
 終活のための不動産対策!」をテーマに執筆・連載中です!

第1回から最新回までの連載記事の
一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第13回】約50年放置で
“ジャングルと化した”「地方の山林」も相続土地国庫帰属制度が使えるのか?

あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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