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「生前対策・家族信託」お役立ち情報

生前対策・終活が必要な理由

高齢社会白書(内閣府)によると、

2025年には
「5.4人に1人」は認知症になると予測されています。

認知症の発症から寿命を迎えるまで、平均で約8年であり、
認知症になったときの対策も、元気なうちに完了しておく必要があります。

家族信託の使い方・できること

家族信託には、認知症対策のみならず、資産承継を何代にも
わたって実現できる「遺言代用機能」が備わっています。

そのため、使い方として
・共有不動産の共有解消
・事業承継
・認知症や障害がある家族の生活を守るための信託
など、信託設計は柔軟にニーズに応じて組み立てることができる制度です。

「任意後見」と「家族信託」は
どちらを選ぶべきか?

「任意後見」と「家族信託」。
どちらも認知症対策に有効であるとして、近年利用者が増加しつつありますが、
 ・どちらを選ぶべきか?
 ・何が違うのか?
 ・コスト面の違いは? 
など、知っておいて損はない2つの制度の違いとは?

「法定後見制度」は避けるべき?
~家族信託・任意後見をお勧めする理由~

生前対策として、
家族信託や任意後見制度の利用が推奨されています。

人が認知症になってしまうと、契約行為ができないのみならず、資産が凍結され、介護費や医療費に本人の預貯金が使用できず、周囲の親族の持ち出しとなってしまいます。
その対策として、国が用意しているのが法定後見制度です。法定後見制度では、親族等の申立てにより裁判所が選任した後見人(弁護士等)が「本人の財産を減らさない」ことを使命として財産管理を行いますが、決して使い勝手が良いとは言えません。
また、毎月相応の費用負担(後見人への報酬)が、ずっと続きます。やはり、この制度は避けるべき?

家族信託は「いつまでに」手続き
するべきか?

家族信託は、認知症に対して有効な生前対策となりますが、
意思能力が低下してしまうと、対策できない場合があります。

ただ、認知症が発症すると必ず利用できないというものではなく、進行程度によるとされています。

その判定方法の一つとして、「長谷川式認知症スケール」という簡易テストがあります。

「認知症の配偶者」支援のための
家族信託とは?

母がすでに認知症を発症しており、将来父が亡くなると、遺産分割のために成年後見制度を利用することになる・・・。

これをどう避けるか?

受益者連続型信託の応用パターンを使うことで、成年後見制度を利用することなく遺産分割協議もでき、
子どもが母の面倒を見ることができるようになります。

「障害がある子ども」支援のための家族信託とは?

二男には障害があり意思能力がすでに低下しており、将来父が亡くなると、遺産分割のために成年後見制度を利用することになる・・。

これをどう避けるか?

受益者連続型信託の応用パターンを使うことで、成年後見制度を利用することなく遺産分割協議もでき、
母や長男など他の相続人が、障害がある二男の面倒を見ることができるようになります。

「家族信託契約書」を公正証書で
作成することの意味・効果とは?

家族信託(民事信託)は、自己信託(信託宣言)以外は、法的には必ずしも公正証書で作成することを要件とはしておりませんが、
実務上、公正証書で作成する場合がほとんどです。

私文書でも効力は有効である家族信託契約書でも、なぜ交渉せ証書で作成する必要があるのか?その意味と効果とは?

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