運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

受付時間
定休日
9:00~19:00
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

050-6875-7980

選ばれる理由

当サイト、当事務所が選ばれる理由についてご紹介します。

【当事務所の特長・強み】

※「終活」から「相続手続き完了」まで、「法務・不動産・賃貸経営・金融・保険」において対応可能です。  
※「土地測量・不動産相続登記・相続税申告」等は提携の土地家屋調査士、司法書士、税理士が担当します。

“終活(生前対策)”から“相続手続き”までの不動産対策に強い

「相続手続き」のみを代行する士業専門家は数多くいますが、当事務所の代表は、
●不動産実務経験26年
●不動産取引総額220億円以上
●不動産調査現場数は2,500現場以上
の不動産実務経験がある行政書士宅地建物取引士です。

不動産とは、終活における生前の財産整理や相続対策から、
相続発生後の売却や有効活用、親族間での権利調整等、様々な場面で対策が必要となる資産であり、「不動産を今後どうするか?」ということは、終活や相続手続きの中でも切り離して考えられません。

当事務所では、他の士業事務所に無い“不動産の専門性”と“不動産業界ネットワーク”をフル活用して、
お客様利益の最大化を追求してまいります。

“遺言・相続・終活・不動産”に専門特化した行政書士事務所

当事務所は、許認可や補助金等を取り扱う一般的なイメージの行政書士事務所とは異なり、「相続・遺言・終活・不動産」専門特化した行政書士事務所です。

現在、年間7万件以上の相続相談が寄せられ相続に強い専門家を紹介する相続専門サイト「いい相続(東証プライム上場企業:鎌倉新書運営)」の提携先行政書士に登録されています。

また、企業オーナー・富裕層を主要読者ターゲットとして
『あなたの財産を「守る」「増やす」「残す」ための総合情報サイト』をコンセプトに運営している

THE GOLD ONLINE(幻冬舎ゴールドオンライン)相続・事業承継(相続対策)のコンテンツを担当し、◆「遺言・信託・親族間売買を活用した“相続前・後”の不動産対策!
◆「50代から始める、終活のための不動産対策!
をテーマに執筆・連載中です。

更には、所属する兵庫県行政書士会の会員である行政書士の同志で結成し運営している
「NPO法人遺言・相続支援センター」の会員であり、日々専門性の研鑽と一般消費者へ向けた
相続手続きや知識の普及活動に参画しています。

“行政書士業務”“宅地建物取引業”同時展開「二刀流」事務所

当事務所は、日本行政書士会連合会より正式な登録認可を受け
兵庫県行政書士会に所属する行政書士事務所であると同時に、
公益社団法人全日本不動産協会と公益社団法人不動産保証協会所属で兵庫県知事より正式な宅地建物取引業免許を認可された
「行政書士業」と「宅地建物取引業」の二刀流事務所です。

そのため、相続手続きの中で、相続不動産に関するあらゆる
ご相談も直接対応が可能です。他の士業事務所のように、
提携先と称して、あまり知らない不動産屋に紹介したり、丸投げすることもありません。

また、相続不動産の相場価格が知りたい場合は、当事務所で直接価格査定(無料)が可能ですので、
他の複数の不動産会社から査定を取ることも、査定を依頼したがために査定依頼先からのしつこい営業を受けることも不要です。

終活や相続手続きから派生する不動産の関する諸問題は全て、当事務所で責任をもって、
お客様のご要望に沿うように解決いたします。

例えば、
「この土地をオークションで高く売って欲しい!」
「親族間(個人間)売買を手続き料のみの低額で仲介して欲しい!」
「この土地の一番最適な有効活用法を相談したい(不動産会社の提案が最適か、知りたい!)」
「相続前(相続後)の共有不動産の共有関係を解消したい!」
「不要な土地の所有権を放棄したい!」
など、不動産に関することは何なりとご相談いただけます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-6875-7980
受付時間
9:00~19:00
定休日
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136

著書のご紹介

法改正対応!最新の改訂版!

出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

発行部数1万部以上売れた初版
不動産取引“入門書”の決定版

2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリ地主向け・営業マン対峙法が好評。

必ず繁盛店シリーズの集客編!集客企画に困ったらこの1冊!

累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)
新連載】「50代から始める
 終活のための不動産対策!」をテーマに執筆・連載中です!

第1回から最新回までの連載記事の
一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-6875-7980

<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ  
 対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
 090-5063-8136

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研

住所

〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

アクセス

神戸新交通ポートアイランド線
  「貿易センター」駅より徒歩   3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩   8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。

定休日

日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。