運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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「相続分の譲渡」とは、遺産分割協議が成立するまでに、自分が持つ
法定相続分を他の人に譲り渡すことを言います。
譲る相手は、他の相続人やそれ以外の第三者のいずれでも可能で、
譲る相続分は、全部でも一部でも、いずれでも可能です。
また、有償・無償のどちらでも譲渡することができます。
「相続分の譲渡」のメリットは、以下のとおりです。
1.譲渡する側は、譲渡したい人を選ぶことができる
2.譲渡する側は、対価を得ることができる(有償譲渡の場合)
3.譲渡する側は、相続手続きや相続トラブルから離脱できる
4.相続人が減ることで、遺産分割協議がスムーズに進みやすい
「相続分の譲渡」のデメリットは、以下のとおりです。
1.譲渡する側は、債務の弁済から免れることができない
2.譲渡の後に譲渡人が死亡した場合、譲渡された側は、相続分の譲渡が無償であった場合は生前贈与と
みなされ、特別受益の対象となることで、他の相続人とトラブルになる可能性がある
3.第三者への譲渡の場合、他の相続人から取り戻され、譲渡が実現しない場合がある
※譲渡から1か月以内であれば取り戻しは可能。
4.第三者への譲渡の場合、譲渡人(相続税)、譲受人(贈与税)に二重で税金が課税される
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