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認知に関する遺言がある場合、
遺言執行者は就任後、遅滞なく市区町村へ認知の届出を行わなければなりません。
また、認知の効力は遺言者の死亡時に遡って生じるため、
相続関係にも大きな影響を及ぼします。
遺言執行者の専権事項の一つとして、適切かつ迅速な対応が求められます。
推定相続人の廃除又は廃除の取消しが遺言によってされた場合、
遺言執行者は家庭裁判所に対し、必要な審判の申立てを行います。
廃除の可否は家庭裁判所が判断するため、
遺言執行者は、遺言内容を実現するための手続的な役割を担うことになります。
遺贈の執行では、遺言の内容に従い、
受遺者へ財産を移転するための各種手続を行います。
不動産の所有権移転登記、預貯金の払戻し、有価証券の名義変更など、
対象財産によって必要な手続は異なります。
遺言執行者の中心的な業務の一つといえるでしょう。
「○○に相続させる」といった特定財産承継遺言は、
遺贈とは異なる法的性質を有します。
相続開始と同時に権利が承継されることを前提に、不動産の相続登記や預貯金の
解約・払戻手続などを進めます。近年の法改正も踏まえた理解が必要となります。
生命保険契約において、遺言による受取人変更が認められる場合があります。
この場合、遺言執行者は保険会社に対して遺言内容を通知し、
所定の手続を進めることになります。
保険契約の内容や判例・実務の取扱いを踏まえた慎重な対応が重要です。
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