運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
受付時間 定休日 | 9:00~19:00 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136) ✉アドレス info@realestate-lawoffice.jp |
|---|
前妻又は前夫との間に子(前婚の子)がいる場合の相続は、
感情的な対立や物理的な距離の問題から、
遺産分割協議が最も難航しやすい典型例の一つです。
このようなケースでは、遺言書を作成するだけでなく、遺言執行者を指定しておく
ことが、相続手続を円滑に進めるための極めて有効な方法となります。
前婚の子がいる相続では、主に次のような問題が生じます。
(1)遺産分割協議が成立しにくい
前婚の子も、現在の配偶者との間の子(後婚の子)も、いずれも第1順位の法定相続人であり、その法定相続分に差はありません(民法第900条第4号)。
遺言書がない場合には、相続財産を分けるために
相続人全員による遺産分割協議が必要となります(民法第907条第1項)。
しかし、前婚の子と現在の家族との関係が疎遠であったり、
不仲であったりすることは少なくありません。中には、面識すらないケースもあります。
そのため、協議の場を設けること自体が困難となり、
相続人のうち一人でも協議への参加や署名押印を拒否した場合には、
預貯金の払戻しや不動産の名義変更などの手続を進めることができなくなります。
(2)相続人調査や戸籍収集に時間を要する
遺産分割協議を行うためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を収集し、
すべての相続人を確定しなければなりません。
しかし、現在の家族が前婚の子の本籍地や住所を把握していないことも多く、
その場合には戸籍をたどりながら、所在を調査する必要があります。
この作業には相当な時間と労力を要することがあります。
(3)遺留分をめぐる紛争が生じる可能性がある
仮に「すべての財産を現在の配偶者又は後婚の子に相続させる」という内容の遺言書が
作成されていたとしても、前婚の子には遺留分が認められています(民法第1042条)。
そのため、前婚の子は、遺留分を侵害された場合には、
財産を取得した者に対して遺留分侵害額請求を行うことができます(民法第1046条第1項)。
その結果、相続開始後に新たな金銭紛争へ発展することがあります。
このような問題は、生前に遺言書を作成し、その中で遺言執行者を指定しておくことによって、大幅に軽減することができます。
(1)遺産分割協議が不要となる
遺言によって財産の承継先が定められている場合には、
原則として遺産分割協議を行う必要がありません。
また、遺言執行者が指定されていれば、
前婚の子と現在の家族が、直接交渉を行う場面も大幅に減少します。
そのため、感情的な対立によって手続が停滞するリスクを軽減することができます。
(2)遺言執行者が単独で手続を進めることができる
預貯金の払戻しや不動産の名義変更などについても、
遺言執行者がその権限に基づいて手続を進めることができます。
その結果、他の相続人全員から都度署名押印や印鑑証明書の提出を受ける必要がなくなり、
相続手続を円滑に進めることが可能となります。
法的根拠
民法第1012条第1項は、遺言執行者について、
「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」
と定めています。
また、民法第1013条第1項は、遺言執行者がある場合には、
相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることができないと規定しています。
さらに、同条第2項は、これに違反する処分行為を原則として無効としています。
民法第1009条により、遺言執行者は未成年者及び破産者を除き、
誰でも就任することができます。
そのため、相続人の一人を遺言執行者に指定することも可能です。
しかし、前婚の子がいるケースでは、単に遺言執行者を指定するだけでなく、第三者の専門家を遺言執行者に指定しておくことが望ましいといえます。
ここでいう第三者の専門家とは、弁護士、司法書士、行政書士など、公平・中立な立場で業務を遂行できる者を指します。
現在の配偶者や後婚の子を遺言執行者に指定した場合には、
前婚の子への通知や財産目録の交付などの過程で感情的対立が再燃し、手続が停滞したり、
不要な紛争が生じたりする可能性があります。
これに対し、公平・中立な第三者の専門家を遺言執行者として指定しておけば、
相続人間の感情的対立から距離を置きながら、法的手続を粛々と進めることができます。
そのため、前婚の子がいる事案では、遺言書の作成とあわせて、第三者の専門家を遺言執行者として指定しておく意義は極めて大きいといえます。
| 受付時間 | 9:00~19:00 |
|---|
| 定休日 | 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136 |
|---|
「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
特に、負動産を生前処分する方法、そのまま相続になると必ず紛争になる相続不動産の瑕疵対策、共有名義不動産の回避・解消法、遺言や民事信託の活用など相続に不動産が絡むケースの終活ノウハウが満載です。
近年、相続の現場で深刻化している“負動産の押し付け合い”による争族の解決策として注目される「相続土地国庫帰属制度」の超実践ガイド。
遺言執行者にはじめて就任した方が最初に読む、完全図解版の入門書。
遺言執行者に就任したものの、
「何からすればよいか分からない」
「本当に自分ができるのか?」
といったお悩みを解決します。
出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法等)の修正対応と、金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記した最新改定版。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月出版の初版。不動産業界初心者向けの入門編。他書籍で誰も書かなかった不動産オークションの裏側やカラクリ、”地主向け”・土地活用営業マンへの対峙法が好評。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ
対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
090-5063-8136
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
神戸新交通ポートアイランド線
「貿易センター」駅より徒歩 3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩 8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり
9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。
日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。