運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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法定相続情報一覧図とは、被相続人(故人)とその法律で定められた相続人との相続関係を一覧図に
して「法定相続人が誰であるか?被相続人との関係は?いつ生まれて、今どこに住んでいるのか?」
といった内容を一目で分かるように1枚の紙にまとめ、そのまとめた内容について法務局の登記官が「法定相続情報一覧図に書かれた内容は、戸籍でも確認したけど、間違いない内容ですよ」と証明する
もので、平成29年(2017年)5月29日から法定相続情報証明制度の創設によって、運用が開始されました。
「法定相続情報一覧図写し」のサンプル
※上記の法定相続情報一覧図の記載例は、法務省法務局のホームページに記載されているものです。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
この制度が設立された理由は、所有者不明不動産の対策のためです。
例えば、不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記(相続登記)が必要になりますが、近時相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっています。
そこで、法務省では相続登記を促進するために法定相続情報証明制度を創設しました。
法定相続情報証明制度には、次のようなメリットがあります。
1.メリット
(1)戸籍謄本を集める負担が軽くなる。
・戸籍等の関係書類を一度収集してこの制度を利用すると、以後は一覧図の写しが発行され、
それをもって法務局や金融機関での名義変更手続きでは、戸籍謄本一式に代えることができる。
(2)制度の利用は無料
・本制度利用に手数料等は掛かりません。
※但し、専門家に手続きを委任する場合は、別途費用が掛かります。
(3)5年間は、何度でも法定相続情報一覧図を再発行してもらえる。
・法務局での保管期間は5年間で、その間は無料で再発行してもらえる。
(4)郵送でも申請可能
(5)代理人でも申請可能
・行政書士等に代理人として、本制度の手続きを委任することができます。
2.デメリット
(1)初回の戸籍謄本の収集に手間が掛かる。
・初回の申請用として、被相続人の修正から死亡までの戸籍(除籍)謄本全部や戸籍の附票、
相続人の戸籍謄本や住民票当の取得が必要となります。
※戸籍等書類の原本は還付される。
(2)法定相続情報一覧図の作成が負担になる。
・法定相続情報一覧図という家系図のような図は、申請者が自ら戸籍等を解読して作成したうえで
申請する必要があります。
(3)認証までには、1~2週間程度を要する。
(4)申出人しか再発行請求ができない。
・再発行の請求は、当初申請者のみとなり、利害関係者であっても誰でもできるわけではない。
(5)対応していない金融機関等がある。
・大半の金融機関や信用情報機構等において、法定相続情報一覧図の写しが利用可能ですが、
全ての金融機関で利用できるわけではありません。その場合、戸籍謄本の原本や相続委関係図の
提出が必要となります。
申請の前準備となる戸籍謄本一式の収集や戸籍の解読、申請資料となる法定相続関係図の作成、申請代行、写しの取得等、一切の手続きを行政書士に委任できます。
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