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遺言執行者しかできないこと

遺言執行者でなければ執行できない事項

遺言書に記載されている内容(遺言事項)には、

遺言執行者でなければ執行できない遺言事項があります。

具体的には、次の2つです。
 

(1)推定相続人の廃除及びその取消し

 ①廃除

 ・廃除とは、遺留分を有する相続人に一定の事由があった時に、家庭裁判所に申立てをして、
  その相続人から相続権(遺留分の関する権利を含む)を奪うこといいます。

  ・廃除の申立て後に、家庭裁判所で審判手続きが行われて、申立人(遺言執行者)と廃除の対象者で
  
ある推定相続人との間で、廃除事由の存否をめぐって主張・立証がなされた上で、裁判所が諸般の
  事情を総合的に考慮して廃除を認めるか否かを判断することになります。

 ・審判で廃除を認められると、申立人(遺言執行者)が戸籍の届出をし、この届出により廃除された
  相続人の戸籍の身分事項欄に「推定相続人から廃除された旨」が
記載されることになります。

 ②廃除取消し

 ・廃除取消しとは、一度行った廃除をなかったことにする手続きで、特に理由がなくてもすることが
  できます。

 

(2)遺言による認知

 ・認知とは、結婚していない男女の間に生まれた子供を、父親が自分の子供であると認めることを
  いいます。

 ・認知には、次の3つの方法があります。

 ①父親が生前に認知届を提出する

 ②認知の調停・訴訟による

 ③遺言による

その他の執行対象事項

その他の執行対象事項は、
遺言執行者がいなくても執行できますが、
遺言執行者いる場合には執行すべき遺言事項となります。
 
具体的には以下の通りです。
 
 
(1)遺贈
 
 ・相続人以外の人になされる遺言による贈与のことです。

  遺産の全部や一部の割合を示して行う包括遺贈
  具体的な財産を示して行う特定遺贈
  遺贈を受ける人がペットの飼育や障がいのある子どもの扶養などを負担することを条件に遺産を
  譲る負担付遺贈などがあります。
 
(2)特定財産承継遺言
 
(3)信託
 
(4)生命保険・傷害疾病定額保険の保険金受取人の変更

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