運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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1.「特定の不動産」を「特定の子ども」に譲る
(例)「親所有の土地上に家を建てて住んでいる長男だけに、この土地は譲りたい」など。
※子ども同士の仲が悪く、遺産共有となると分割協議で揉めるため。
(例)「疎遠な兄弟姉妹に遺産が行くよりは、相続権が無い内縁の妻に自宅を確実に遺したい」
※子や両親がいない場合、遺産は第三順位の兄弟姉妹へ行くのを防ぐため。
(例)「アパートは遺産分割対象とせず、賃料が妻の生活費になるように譲りたい」
※何の対策もしなければ、アパートは複数相続人の共有となり、相続開始後の賃料は
各相続人間で法定相続分による山分けとなってしまうため。
2.不動産の共有関係を「相続前に清算」する
・自分の共有持分のみ第三者売却
(例)「昔の相続の時、兄弟間で「一旦共有」として相続した不動産がある」
※全てを買取って単独名義とするか、持分を手放して共有関係から離脱するか。
3.認知症に備えて「管理・処分権限」を移転する
・家族信託契約(受益者連続型信託)
・家族信託契約(共有者の権限集約型信託①、共有者の権限集約型信託②)
(例)「元気なうちに家族信託で、子か孫の世代を受託者に指定して、管理処分を任せたい」
(例)「介護施設入居費用の捻出と処分管理権の移転のため、元気なうちに親族間売買する」
4.「不要な土地」は、自分の代で所有権を放棄する(手放す)
・相続土地国庫帰帰属申請(国による引き取り)
(例)「親から相続した田舎の田畑や山林、実家など、市場性が無く買手が付かない土地」
※毎年、草刈りや税金で数万円の維持費が掛かり負担である。
※費用負担ばかりかかる土地は、子どもに相続させたくない。
5.相続前の不動産調査
・権利関係調査(権利保全、対抗要件の具備、登記不備、第三者権利有無など)
・法令規制による制限調査(法律、政令、施行令、条例、施行規則など)
・現地調査(保存状況、越境状況・相隣関係、公的資料との整合性、第三者による権利侵害など)
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
【相談事例】2年前に妻が亡くなり、妻が所有していた「妻の実家の共有持分(2分の1)」を私が相続しました。もともと妻の実家は、妻の母親から妻とその姉が2分の1ずつ共同相続したものでした。妻の実家は現在、
空き家となっています。義姉家族とは普段から付き合いがなく、義姉と私にはそれぞれ子どもがいることから、共有物の管理や処分を巡って揉めたり、将来新たな相続が起きたときに権利がさらに細分化されたりすることのないよう、今のうちに共有状態を解消することを考えています。共有名義不動産の共有関係を解消するには、どのような方法があるのでしょうか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。
「相続時(遺産分割時)・相続後」の不動産対策は、次の2つです。
1.共有名義の「回避・離脱・解消」対策
2.相続不動産の売却
【相続時(遺産分割時)】
相続開始後、遺産分割協議にて「誰が、不動産を相続するか?」について話し合います。
相続対象となる不動産が複数あれば、相続人各自がそれぞれ単独所有で相続できますが、
不動産が1件のみ(例えば、実家のみ)の場合、他に預貯金が十分に残っていなければ、
不動産の分け方に困ってしまいます。
遺産分割協議の雲行きによっては「キレイに分割する(単独名義とする)」ことが公平を欠くため、「とりあえず、一旦共有名義」として丸く収めることもよくありますが、好ましくありません。
一旦共有とする場合は、「期限付き融和的共有」とする遺産分割協議書等を作成します。
具体的には、一旦共有名義とするものの、共有名義不動産の名義人全員が将来の分割に合意し、
別紙(覚書)で、さらに具体的で詳細な分割期限等や方法を約定する内容とします。
また、遺産分割協議の時点で既に関係性が悪く、相続放棄で他の財産まで放棄したくないが、
不動産の共有関係だけは避けたいという場合、相続放棄以外の方法で、合法的に権利を手放すことで
共有名義となることを回避することができます。
【相続後】
遺産分割協議の結果(相続後)、「期限付き融和的共有」も締結できず、意に反して共有関係が生じている状況です。相続税の納税など各期限のために、遺産分割協議の成立を優先することもあります。
相続後における共有名義対策として、
「単独による共有離脱」
「再協議による共有解消」
を検討することになります。具体的には、別途解説します。
一方、
遺産分割協議で単独名義となった場合は、単独所有権として自由に使用・収益・処分ができます。
不動産を売却して、相続税の納税原資に充てたり、
換金した売却代金を他の用途に使うなどのケースがあります。
当事務所では、可能な限り、競争入札(不動産オークション)による売却を推奨しています。
※入札条件に適合する場合のみ
1.「共有名義の回避」対策
2.「共有名義の離脱」対策
・共有持分の単独売却 -第三者へ-
・共有持分の売却 -他の共有者へ-
3.「共有名義の解消」対策
・共有不動産全部の共同売却 -第三者へ-
・共有持分の買取り -他の共有者から-
・現物分割
・代償分割
・不動産の交換 -共有持分を手放す-
・不動産の交換 -共有持分を受け取る-
・相続土地国庫帰属申請 -国に引き取ってもらう-
4.「相続税・納税資金」対策
※単独名義で相続した不動産が対象。
※不動産オークションは入札要件に適合する場合のみ。
すでに共有状態になっている「共有後」の不動産で、共有者の中に所在等不明者がいる場合、
共有不動産の管理や変更・処分に支障をきたすことになります。
その場合、所在等が不明となっている共有者に代わる人(管理人)を裁判所に選任してもらい、
その選ばれた管理人と管理や処分の方針を決めていく必要があります。
このような所在等不明共有者がいる場合の対策として、
本サイトで解説する対策法は、以下の6つです。
1.不在者財産管理人制度
2.失踪宣告制度
3.所在等不明共有者の持分取得制度 ※令和3年民法改正により創設
4.所在等不明共有者の持分譲渡権限付与制度 ※令和3年民法改正により創設
5.所有者不明土地管理命令制度 ※令和3年民法改正により創設
6.所有者不明建物管理命令制度 ※令和3年民法改正により創設
※「1~6」の詳細は、以下をクリックしてください。
・将来共有になる可能性がある(共有前)、
・すでに共有状態である(共有後)、
・共有解消しようと思ったら共有者の一部が行方不明
など、その時点によって対策方法は違ってきます。
そんなとき、
「自分が亡くなっても将来共有にならないようにしたい」
「共有不動産を高く売って、多く配分して共有解消したい」
「共有持分を共有者間で売買や交換をして共有関係を無くしたい」
「散々話し合ったがまとまらず、裁判所の力を借りて分割したい」など、状況や希望はそれぞれ異なりますが、
当事務所では、
・共有前の事前対策(共有回避)
・共有後の事後対策(共有解消・離脱)
・所在等不明共有者がいる場合の対策(共有解消)など、場面に応じて解決できます。
当事務所は、行政書士・不動産業務併設事務所のため、相続前後の不動産対策に必要となれば、不動産売買することも、各種契約書や公正証書でしっかり約定することも、どちらでも対応できます。
そのため、他の不動産会社のように、どうしても共有持分を売ってもらわないと商売にならないわけでも、他の士業事務所のように、
訴訟や各種契約書を作成してもらわないと仕事にならないわけでもありません。
優先すべきは、
相続に関連した不動産対策で悩む「あなたがどうしたいか」、それを一番に考え、一緒に解決します。
共有解消を考える動機で最も多いのが、共有状態を承継させることで、子どもや孫たちを争いに巻き込みたくないということです。
「共有関係でなくなる」ということは、単独所有になれば、
全部が自分の者になるので所有権の全部を行使できますし、
共有不動産の処分や共有離脱をすれば、
共有者間のいろいろな煩わしい原因から解放されます。
結果、「負の要素」はなくなります。
終活では、どうしても共有不動産に関する問題は、先送りや後回しにしがちですが、適切に共有解消ができれば肩の荷が下り、余生を楽しく健やかに過ごすことができます。
国が所有者不明土地対策に本腰を入れ、令和5年4月より順次施行されている「所有者不明土地の対策3法」に規定された
◆相続土地国庫帰属制度
◆所有者不明土地・建物の管理制度
◆所在等不明共有者の持分取得・持分譲渡権限付与
◆民法に規定する共有制度の見直し
また、令和6年4月1日に施行された
◆相続登記の申請の義務化
など、共有の解消に関連する法改正や新制度には、全て対応できます。
不動産の欠陥があった場合に、共同相続人間で負うことになる
「相続人の担保責任」を回避するには、遺産分割前に欠陥の有無を
資料及実地調査を経て確認する必要があります。
しかし、通常士業が行う相続手続きの相続財産調査は、売買レベルの不動産調査は行いませんが、民法上では売買の売主と同様の担保責任を共同相続人で負担すると規定されています。不動産業者も、売買を伴わない不動産調査単体を行うことはありません。
当事務所は、宅建業免許を保有する行政書士事務所であり、不動産個人間売買などで重要事項説明書を作成したり、不動産調査は頻繁に行っています。不動産に強い当事務所ならではのサービスです。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
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