運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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「相続・相続・相続」の不動産対策

こんな方におすすめです

  • 将来の相続で、不動産が複数相続人の共有名義にならないように生前対策したい方
  • 信託制度を活用して「認知症対策」と「相続対策」の両方の準備をしておきたい方
  • 相続不動産の「相続人の担保責任」対策として、生前対策で不動産調査をしたい方
  • 不動産の受益権管理処分権は分離して、複数の子どもには平等に相続させたい方
  • 相続した地方の不要な田畑や山林は、自分の代で所有権をキッパリ手放したい方

「相続」の不動産対策(不動産の終活)

 
相続の不動産対策において、終活として行うのは以下の5つです。
 
1.不動産の「特定承継」対策
2.不動産の「共有名義」対策
3.不動産の「管理・処分権限」対策
4.不動産の「不要な所有権(負動産)」対策
5.相続人の「担保責任」対策 
 
 
【不動産の「特定承継」対策】
●遺産分割をすることなく、特定の子ども(長男など)に土地を譲りたい
相続権の無い「内縁の妻」に、住んでいる自宅を遺したい
●アパートの賃料収入を、遺された妻の生活費に充てるようにしたい
 
相続では、被相続人(故人)が所有する全ての財産は、一旦相続人全員による共有(遺産共有)となります。そして、遺産分割協議とは、一旦共有となった各財産の帰属先(所有者)を決めるための話合いであって、民法で定められた法定相続分(「相続の基本原則」参照)を参考に協議が進められます。

この法律のルールより優先するのが、遺言です。
遺言書があると、
・法定相続分より多く、特定の子どもに財産を譲れます。
・相続権が無い者(内縁者、孫、他人、施設へ寄付など)
・アパートなど収益不動産の「所有権」と「賃料」を、まるごと妻に譲れます。
 
※但し、遺言書が法的に有効であることが条件です。
 上記の通り、遺言は法律のルールにも優先されるため、作成上の要件が厳格に定められています。
 いざという時に「無効」とならないためにも、遺言作成は行政書士にお任せください。
 
 
【不動産の「共有名義」対策】
将来の相続で、共有名義不動産が発生しないように対策したい
現在の共有不動産は子どもに引継がず、自分の代で共有解消したい
●共有不動産の共有者の一部が所在不明であり、管理処分が塩漬けになっている
 
不動産の共有は、複数人で1つの不動産を所有するため、単独名義の不動産と比較して自由度が低く、
何をするにも過半数の同意全員同意が必要となる場面が多くなります。
そのため、仲が良い親族間でも将来にわたって関係性が良好であり続けるとは限らず、
また次の相続発生で子や孫に所有権が細分化され、同意形成が一層難しくなり紛争のもとになります。
 
 
【不動産の「管理・処分権限」対策】
認知症になる前に、不動産の管理・処分権(所有権)子どもに移したい
認知症になる前に、不動産を売却して、相続で分割しやすい現金に換えておきたい
●認知症になる前に、賃貸アパートの受益権は自分が持ったまま、管理処分権のみ子どもに移転したい
●認知症になる前に、信頼できる人と任意後見契約をし、生前の資産管理から死後の処分を依頼したい
 
知症は誰もが起こりうる症状ですが、一度発症すると完治せず、所有する資産は全て凍結され、
自分で法律行為が行えなくなります。そうなると、裁判所に成年後見人の選任してもらい、選任された成年後見人(多くが弁護士等)の管理のもと財産管理を行うことになりますが、相続対策での借入れや不動産の売却は、原則として制約を受けることになります。また、成年後見人に対する報酬
「2~6万円/月」必要となり、認知症になった本人が死亡するまで続きます。

※裁判所に後見人が一旦選任されると、制度上、その後の取消しは認められない。
 
 
【不動産の「不要な所有権(負動産)」対策】
「負動産」とは、利用価値が低い(又は無い)にもかかわらず、コストや手間が掛かり、所有しているだけで「マイナスの財産」となる不動産をいいます。
例えば、人口が少なく不動産需要が低い地方都市等にある宅地や田畑、山林などです。
このような「負動産」は、売却や賃貸はもちろん、贈与や寄付さえも成立しません。
 
しかし、
一度取得した不動産の所有権は「要らない」と言っても、法律上、簡単に手放すことはできません
それでも、固定資産税等は毎年課税されますし、草木の管理に維持費や手間が掛かります。

さらに、台風で倒壊や土砂崩れ、倒木によって人やモノに被害を与えてしまうと、所有者は
土地工作物責任を問われて、数千万円~億単位の損害賠償請求がされることになります。
 
負動産を子どもに引継ぎますか?」と問われると、答えは「誰もがNO」のはずです。
 
そこで検討したいのが、「不要な土地は、一定条件の下、国が引き取ってくれる制度」として、
令和5年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」の利用です。

 
 
【「共同相続人間の担保責任」対策】~不動産の「相続前」調査~
民法第911条(共同相続人間の担保責任)では、
「各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う」と定めています。つまり、瑕疵がある(当然あるべき価値を有していない)財産を相続した相続人は、他の相続人に比べて損をすることになって、相続が不公平なものになってしまいます。
 
そこで民法は、共同相続人間の衡平を図るために、
「瑕疵がある財産を相続した相続人」に対して、瑕疵による損失分を、
他の相続人全員が
具体的相続分の割合で負担することを認めています。

そして、遺産の中で、特に瑕疵を含む可能性が高いのが不動産です。
 
不動産の瑕疵の有無(境界未確定・相隣関係に隠れた瑕疵・再建築不可等)は、
不動産の専門家が調査しないと正確には判明せず、
多くは相続後に売却や査定依頼を不動産業者にした際に発覚することがほとんどです。
 
相続後に相続人間で揉めないことを望むのであれば、「不動産の瑕疵の有無」を相続前に調査し、
欠陥や不具合があった場合は、すみやかにその原因を除去又は改善するか、
欠陥や不具合の内容を明らかにした上で、その旨相続人間で合意しておく必要があります。

相続・不動産対策のサポート内容

1.「特定の不動産」を「特定の子ども」に譲る

 ・生前贈与(一般贈与負担付き贈与死因贈与

 ・特定財産承継遺言

 (例)「親所有の土地上に家を建てて住んでいる長男だけに、この土地は譲りたい」など。
   ※子ども同士の仲が悪く、遺産共有となると分割協議で揉めるため。
 (例)「疎遠な兄弟姉妹に遺産が行くよりは、相続権が無い内縁の妻に自宅を確実に遺したい」
   ※子や両親がいない場合、遺産は第三順位の兄弟姉妹へ行くのを防ぐため。
 (例)「アパートは遺産分割対象とせず、賃料が妻の生活費になるように譲りたい」
   ※何の対策もしなければ、アパートは複数相続人の共有となり、相続開始後の賃料は
    各相続人間で法定相続分による山分けとなってしまうため。

 

2.不動産の共有関係を「相続前に清算」する

 共有不動産(全体)の共有者全員による共同売却

 ・自分の共有持分のみ第三者売却

 ・共有持分の共有者間売買

 ・共有持分の贈与放棄

 (例)「昔の相続の時、兄弟間で「一旦共有」として相続した不動産がある」
  ※全てを買取って単独名義とするか、持分を手放して共有関係から離脱するか。

 

3.認知症に備えて「管理・処分権限」を移転する

 ・家族信託契約(受益者連続型信託

 (例)「一旦後妻に相続させた後は、先妻との子に相続させたい(他家への財産流出を阻止)」

 ・家族信託契約(共有者の権限集約型信託①共有者の権限集約型信託②

 ・親族間不動産売買

 (例)「元気なうちに家族信託で、子か孫の世代を受託者に指定して、管理処分を任せたい」
 (例)「介護施設入居費用の捻出と処分管理権の移転のため、元気なうちに親族間売買する」

 

4.「不要な土地」は、自分の代で所有権を放棄する(手放す)

 相続土地国庫帰帰属申請(国による引き取り)

 (例)「親から相続した田舎の田畑や山林、実家など、市場性が無く買手が付かない土地」
  ※毎年、草刈りや税金で数万円の維持費が掛かり負担である。
  ※費用負担ばかりかかる土地は、子どもに相続させたくない。

 

5.相続前に「不動産の瑕疵」を明らかにする

 ・権利関係調査(未登記建物、滅失登記の未済、地上権・通行地役権の有無など)

 ・法令規制による制限調査(接道義務違反、再建築不可、既存不適格、条例、建築協定など)

 ・現地調査(越境による所有権喪失、相隣関係、公的資料との整合性、第三者による権利侵害など)

「相続(遺産分割)・相続」の不動産対策

「相続(遺産分割)・相続」の不動産対策は、次の2つです。

.共有名義の「回避・離脱・解消」対策
.相続不動産の売却


【相続時(遺産分割時)】
相続開始後、遺産分割協議にて「誰が、不動産を相続するか?」について話し合います。
相続対象となる不動産が複数あれば、相続人各自がそれぞれ単独所有で相続できますが、
不動産が1件のみ(例えば、実家のみ)の場合、他に預貯金が十分に残っていなければ、
不動産の分け方に困ってしまいます。

遺産分割協議の雲行きによっては「キレイに分割する(単独名義とする)」ことが公平を欠くため、「とりあえず、一旦共有名義」として丸く収めることもよくありますが、好ましくありません。
一旦共有とする場合は、「期限付き融和的共有」とする遺産分割協議書等を作成します。

具体的には、一旦共有名義とするものの、共有名義不動産の名義人全員将来の分割に合意し、
別紙(覚書)で、さらに具体的で詳細な分割期限等や方法を約定する内容とします。

また、遺産分割協議の時点で既に関係性が悪く、相続放棄で他の財産まで放棄したくないが、
不動産の共有関係だけは避けたいという場合、相続放棄以外の方法で、合法的に権利を手放すことで

共有名義となることを回避することができます。
 

【相続後】
遺産分割協議の結果(相続後)、「期限付き融和的共有」も締結できず、意に反して共有関係が生じている状況です。相続税の納税など各期限のために、遺産分割協議の成立を優先することもあります。

相続後における共有名義対策として、
単独による共有離脱
再協議による共有解消
を検討することになります。具体的には、別途解説します。


一方、
遺産分割協議で単独名義となった場合は、単独所有権として自由に使用・収益・処分ができます。

不動産を売却して、相続税の納税原資に充てたり、
換金した売却代金を他の用途に使うなどのケースがあります。

当事務所では、可能な限り、競争入札(不動産オークション)による売却を推奨しています。
※入札条件に適合する場合のみ

相続(遺産分割相続の不動産対策サポート

1.「共有名義の回避」対策

相続分の放棄

相続分の譲渡

2.「共有名義の離脱」対策

・共有持分の単独売却    -第三者へ-

共有持分の売却      -他の共有者へ-

共有持分の贈与

共有持分の放棄

3.「共有名義の解消」対策

共有不動産全部の共同売却 -第三者へ-

共有持分の買取り     -他の共有者から-

現物分割

代償分割

不動産の交換       -共有持分を手放す-

不動産の交換       -共有持分を受け取る-

相続土地国庫帰属申請   -国に引き取ってもらう-

4.「相続税・納税資金」対策

相続不動産の入札売却(不動産オークション)

※単独名義で相続した不動産が対象。
※不動産オークションは入札要件に適合する場合のみ。

所在等不明共有者対策 6つの方法

すでに共有状態になっている「共有後」の不動産で、共有者の中に所在等不明者がいる場合、

共有不動産の管理や変更・処分に支障をきたすことになります。

その場合、所在等が不明となっている共有者に代わる人(管理人)を裁判所に選任してもらい、

その選ばれた管理人と管理や処分の方針を決めていく必要があります。

このような所在等不明共有者がいる場合の対策として、

本サイトで解説する対策法は、以下の6つです。

1.不在者財産管理人制度

2.失踪宣告制度

3.所在等不明共有者の持分取得制度      ※令和3年民法改正により創設

4.所在等不明共有者の持分譲渡権限付与制度  ※令和3年民法改正により創設

5.所有者不明土地管理命令制度        ※令和3年民法改正により創設

6.所有者不明建物管理命令制度        ※令和3年民法改正により創設

※「1~6」の詳細は、以下をクリックしてください。

「相続前・相続後」の不動産対策 5つの特徴

“約30の共有解消法”の中から、最適な対策ができる!

・将来共有になる可能性がある(共有前)、
・すでに共有状態である(共有後)、
・共有解消しようと思ったら共有者の一部が行方不明
など、その時点によって対策方法は違ってきます
そんなとき、
「自分が亡くなっても将来共有にならないようにしたい」
「共有不動産を高く売って、多く配分して共有解消したい」
「共有持分を共有者間で売買や交換をして共有関係を無くしたい」
「散々話し合ったがまとまらず、裁判所の力を借りて分割したい」など、状況や希望はそれぞれ異なりますが、
当事務所では、
・共有前の事前対策(共有回避) 
・共有後の事後対策(共有解消・離脱) 
・所在等不明共有者がいる場合の対策(共有解消)など、場面に応じて解決できます。

不動産対策を“不動産実務”と“法律実務”の両面で解決できる!

当事務所は、行政書士・不動産業務併設事務所のため、相続前後の不動産対策に必要となれば、不動産売買することも、各種契約書や公正証書でしっかり約定することも、どちらでも対応できます。

そのため、他の不動産会社のように、どうしても共有持分を売ってもらわないと商売にならないわけでも、他の士業事務所のように、
訴訟や各種契約書を作成してもらわないと仕事にならないわけでもありません。

優先すべきは、
相続に関連した不動産対策で悩む「あなたがどうしたいか」、それを一番に考え、一緒に解決します。

不動産対策に道筋をつけられ、“負の要素”を解消できる!

共有解消を考える動機で最も多いのが、共有状態を承継させることで、子どもや孫たちを争いに巻き込みたくないということです。

「共有関係でなくなる」ということは、単独所有になれば、
全部が自分の者になるので所有権の全部を行使できますし、
共有不動産の処分や共有離脱をすれば、
共有者間のいろいろな煩わしい原因から解放されます。

結果、「負の要素」はなくなります

終活では、どうしても共有不動産に関する問題は、先送りや後回しにしがちですが、適切に共有解消ができれば肩の荷が下り、余生を楽しく健やかに過ごすことができます。

共有解消に関連する“法改正・新制度”にも対応できる!

国が所有者不明土地対策に本腰を入れ、令和5年4月より順次施行されている「所有者不明土地の対策3法」に規定された
◆相続土地国庫帰属制度
◆所有者不明土地・建物の管理制度
◆所在等不明共有者の持分取得・持分譲渡権限付与
◆民法に規定する共有制度の見直し

また、令和6年4月1日に施行された
◆相続登記の申請の義務化
など、共有の解消に関連する法改正や新制度には、全て対応できます。

相続前の「不動産調査」ができるのは、当事務所だけ!

不動産の欠陥があった場合に、共同相続人間で負うことになる
「相続人の担保責任」を回避するには、遺産分割前に欠陥の有無を
資料及実地調査を経て確認する必要があります。

しかし、通常士業が行う相続手続きの相続財産調査は、売買レベルの不動産調査は行いませんが、民法上では売買の売主と同様の担保責任を共同相続人で負担すると規定されています。不動産業者も、売買を伴わない不動産調査単体を行うことはありません。

当事務所は、宅建業免許を保有する行政書士事務所であり、不動産個人間売買などで重要事項説明書を作成したり、不動産調査は頻繁に行っています。不動産に強い当事務所ならではのサービスです。

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新連載】「50代から始める
 終活のための不動産対策!」をテーマに執筆・連載中です!

第1回から最新回までの連載記事の
一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第13回】約50年放置で
“ジャングルと化した”「地方の山林」も相続土地国庫帰属制度が使えるのか?

あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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