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・当方からのご提案とお見積りにご納得いただき、当サービスのご利用を希望 
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ご提案・お見積りについて

※当事務所での無料相談時に必要資料等が揃っている場合は、その場でご提案とお見積りをご提示します。

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※不動産売却、個人間不動産売買に伴う不動産価格査定は、市場調査の上、後日ご提示します。

ご契約~着手金請求書発行

・契約は、当事務所又はご指定場所に訪問し締結します。

・契約書等の内容、契約後の進め方について、ご理解・ご納得できましたら
 契約書類に署名・ご捺印をし契約締結となります。

・ご契約が完了しましたら、着手金の請求書を発行いたします。

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※不動産売却の場合は、媒介契約の締結となり、着手金はありません。尚、不動産売却に伴う仲介手数料の
 お支払時期は、買手が確定後、不動産売買契約締結時50%、決済引渡し時50%となります。

※個人間不動産売買の場合は、選択したサービス内容に規定の着手金(全報酬の50%)を申し受けます。

※その他、法律事務委任業務の着手金は全報酬額の50%となりますが、一部業務により、お支払い割合が
 異なる場合もありますので、その場合は当方より該当業務についてご説明します。

ご入金~業務着手

・着手金の入金が確認ができましたら、業務着手となります。

・お支払期日までに入金が確認できない場合は、当方よりご依頼業務を
 解約させていただく場合がありますことをご了承ください。

・ご契約後のキャンセルの取り扱いについては、契約内容に従って処理する
 ものとします。

経過報告~業務完了

・業務着手後の進捗状況については、適宜報告いたします。

・ご提案時の進行見通しに沿って進めますが、変更が生じる見通しとなった
 場合は、随時ご報告の上、以後の進め方について協議させていただきます。

・業務が完了しましたら、成果物(作成書類等)を納品の上、業務完了後の
 報酬等(全報酬から着手金等を除いたもの+実費清算金)請求書をお渡し
 しますので、期日までのお支払いください。

アフターフォロー

・業務完了後、適宜お電話又はメール等で、その後の経過についてお尋ね
 させていただきますので、何かお気づきの点がありましたら、
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新連載】「50代から始める
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第1回から最新回までの連載記事の
一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第13回】約50年放置で
“ジャングルと化した”「地方の山林」も相続土地国庫帰属制度が使えるのか?

あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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