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代償分割

代償分割とは

代償分割とは、誰か1人の相続人が財産を取得して、財産を取得した
 
相続人が他の相続人に対して、代償金を支払うことで清算する
 
遺産分割の方法です。代償金の金額は、遺産の分け方の目安として
 
民法が定める「法定相続分」に応じて計算します。
 
例えば、2,000万円の価値の不動産を兄弟2人で相続する場合、
 
兄が不動産の全部を取得して、その代わりとして、弟に1,000万円
 
の代償金を支払うのが代償分割による分割方法です。 代償分割が使われるケースとして、
 
「長男が実家の不動産を継ぎたい」、「事業承継で後継者が会社財産をまとめて承継したい」などです。
 
代償分割のメリットとしては、
 
「代償金により公平に分割できる」
 
「不動産の“とりあえず共有”を防げる」
 
 代償分割のデメリットとしては、
 
「遺産の評価が原因でトラブルになることもある」
 
 ※代償分割をするときには、対象とする不動産の評価が必要ですが、不動産の評価方法はいろいろです。
  代償金を支払う側は低く見積り、受け取る側は高く見積ります。意見が合わずに揉めることもあります。
 
「資力がないと利用できない」
 
 ※代償分割を利用するには、不動産を相続する相続人に代償金を支払うだけの資力が必要です。
  代償金を支払う資力がなければ利用できません。
 
「税金が発生するリスクがある」
 ※代償分割の際、支払う代償金額が多すぎると代償金の受け取り側に「贈与税」が発生することもあります。

「代償分割」による共有回避

「とりあえず共有」とする前に、不動産評価と代償金額が正しく、

代償金を支払う資力があれば、共有回避はできます。

特に、公平に分けたい場合は、現物分割よりも現実的です。

また、

・遺産が不動産しかない場合

・不動産であっても複数ではなく「実家だけ」と言う場合

・事業承継で後継者へ株式や事業用資産を集中させる必要がある場合などは、代償分割が活用できます。

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