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代償分割

代償分割とは

代償分割とは、誰か1人の相続人が財産を取得して、財産を取得した
 
相続人が他の相続人に対して、代償金を支払うことで清算する
 
遺産分割の方法です。代償金の金額は、遺産の分け方の目安として
 
民法が定める「法定相続分」に応じて計算します。
 
例えば、2,000万円の価値の不動産を兄弟2人で相続する場合、
 
兄が不動産の全部を取得して、その代わりとして、弟に1,000万円
 
の代償金を支払うのが代償分割による分割方法です。 代償分割が使われるケースとして、
 
「長男が実家の不動産を継ぎたい」、「事業承継で後継者が会社財産をまとめて承継したい」などです。
 
代償分割のメリットとしては、
 
「代償金により公平に分割できる」
 
「不動産の“とりあえず共有”を防げる」
 
 代償分割のデメリットとしては、
 
「遺産の評価が原因でトラブルになることもある」
 
 ※代償分割をするときには、対象とする不動産の評価が必要ですが、不動産の評価方法はいろいろです。
  代償金を支払う側は低く見積り、受け取る側は高く見積ります。意見が合わずに揉めることもあります。
 
「資力がないと利用できない」
 
 ※代償分割を利用するには、不動産を相続する相続人に代償金を支払うだけの資力が必要です。
  代償金を支払う資力がなければ利用できません。
 
「税金が発生するリスクがある」
 ※代償分割の際、支払う代償金額が多すぎると代償金の受け取り側に「贈与税」が発生することもあります。

「代償分割」による共有回避

「とりあえず共有」とする前に、不動産評価と代償金額が正しく、

代償金を支払う資力があれば、共有回避はできます。

特に、公平に分けたい場合は、現物分割よりも現実的です。

また、

・遺産が不動産しかない場合

・不動産であっても複数ではなく「実家だけ」と言う場合

・事業承継で後継者へ株式や事業用資産を集中させる必要がある場合などは、代償分割が活用できます。

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第1回から最新回までの連載記事の
一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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