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家族信託の使い方・できること

1. 認知症対策・資産凍結対策とは

認知症とは、認知機能(記憶判断力など)が低下して、社会生活に支障をきたした状態をいいます。
そのため、認知症を発症すると、
・不動産の売却ができない
・まとまった預金が下せない
・証券口座の解約ができない
・相続対策ができない

など、さまざまな問題(いわゆる資産凍結)が発生します。
そうなると多くの場合、医療費や介護費用は全て周りの家族の立替えとなりますが、
こうなってしまうことは、認知症になった本人の本意ではないはずです。

そこで、「もし認知症になったら、認知症になって資産凍結されたら」という事態に対する対策が、
元気で何の問題も無いと思っている今、必要になってくるのです。(認知症になれば手遅れのため)

2. 家族信託の内容と活用例

2-1. 家族信託とは

不動産や現金等の財産の管理や処分を、信頼できる家族に託す制度をいいます。

信託の基礎用語は、以下の通りです。
◆委託者 ・・・財産を預ける人
◆受託者 ・・・財産を預かり管理する人
◆受益者 ・・・預けた財産(信託財産)から経済的利益を受け取る人
◆信託財産・・・預ける財産。家族信託では、不動産・現金・未上場株式が中心
◆信託目的・・・何のためにこの信託が設定されているか、信託設定の趣旨・大義名分
◆受益権 ・・・信託財産から経済的利益を受けられる権利のこと
◆信託行為・・・信託を設定する方法で、
         ①契約(信託契約)②遺言(遺言信託)③信託宣言(自己信託)の3つがあります。

2-2. 家族信託では、次の3つの制度の代用が可能

(1)委任契約:元気な時から財産の管理・処分を託す

(2)後見制度:本人の判断能力低下後の財産管理・処分を託す

(3)遺言制度:本人が死亡した後の資産承継先を自由に指定できる   

具体的には、以下のようなものです。   

・認知症リスクがある老親、サポートを必要とする知的障害   

・精神障害者の生涯にわたる財産管理

・遺言と同様に財産を遺したい相手に遺したい方法で円満円滑に渡せる機能(遺言代用機能)

2-3. 家族信託の活用例

例)認知症の配偶者支援のための家族信託の場合 ※受益者連続型の応用パターン
 ・家族構成 父、母(認知症発症)、長男、二男

 <問題点>
 ・母が認知症の状態で、父が遺言書を遺さずに死亡した場合、遺された子はどうする?方法は2つ。
  ①母に後見人を付けて、後見人が代わりに遺産分割協議をする。
   ※自由度が低く、コストが掛かる「法定後見」を利用することになる。

  ②法定相続分で遺産分割するなら、母に意思能力が無くても子が単独で申請も可能。
   ※但し、遺産分割直後に、母の相続分は凍結される。

  ①②ともに、すっきり解決できない。どうする?

 <解決策>
 ・父:委託者兼受託者、長男(又は二男):受託者、として信託設計する。
 ・一見、父の認知症対策としての信託設計であるが、父に相続が発生した後、
  ここで終了させずに、父の持つ「①受益権、②委託者としての地位」を母に相続させる。
  ※通常は、委託者兼受益者が死亡すれば信託終了。

 ・結果、認知症である母が、父が組成した「家族信託の流れ」に後から乗ることができる。
 ・母は信託メリットを享受することができ、長男は引き続き「母のために」財産管理をする。
 ※通常、既に意思能力を失っている母は契約当事者にはなれないが、これなら委託者兼受託者になれる。

3. 家族信託で何ができるのか?

3-1. 不動産の共有解消、空き家の売却

・将来空き家となる実家をスムーズに売却したい

・不動産を共有で相続することを回避したい

・共有不動産を代表者に権限集約したい

・子のいない共有不動産を万全に管理したい

3-2. 相続対策の確実な実行

・認知症発症による「資産凍結、相続対策のとん挫」を回避したい

・信託を活用した不動産の活用と相続対策をしたい

3-3. 受益者連続型信託、本人亡き後の家族を守る

・認知症の妻を経由し、その後の資産承継先を指定したい

・障害がある子の「親亡き後」の生活を守りたい

・子供のための財産の保全(自己信託の活用)をしたい

・後妻亡き後の財産は、前妻の子に承継させたい

・子のいない長男夫婦から二男の子(甥、姪)への承継したい

・親族の生活の安定を目的とする信託(自己信託の活用)を設計したい

・後妻と実子との間の利益調整(後継ぎ遺贈型の受益者連続信託)したい

・子供がいない夫婦間の相続を有意義に設計したい(後継ぎ遺贈型の受益者連続信託)

3-4. 経営者の認知症対策、事業承継

・中小企業(家業)の経営を円滑に承継したい

・自社株を生前贈与しつつ、経営権は手元に確保したい

・事業承継のための信託設計(テーマ:後継者の育成)

・事業承継のための信託設計(テーマ:遺留分への配慮)

・事業承継のための信託設計(テーマ:自社株生前贈与活用)

3-5. その他の信託

・老親の生前に、有効な遺産分割協議をしたい

・死後事務委任のための信託設計をしたい(おひとり様向け)

・ペットのための信託

・撤回不能遺言と同じ効果を実現する信託

 

※上記以外にも、信託設計はオーダーメイドでできます。一度、ご相談ください。

4. “家族信託活用”支援 5つの特徴

“家族信託”で、共有不動産の共有解消ができる!

不動産の「財産的価値(受益権)」と「管理処分権限」を分離し、実質的所有者の意思能力の低下などに関係なく、管理処分権が行使されることで、不動産が持つ本来の価値を失わない対策ができる。

共有者のうちの1人を代表者を決めて、全ての管理処分権限を集中させることも、一般社団法人を設立して受託者とし、不動産の処分などの大きな判断をするときのみ合議制とするなど、信託の設計は自由にオーダーメイドできる。

“家族信託”で、経営者の認知症対策と事業承継ができる!

自社株を信託することで「議決権行使に関する権利」と「利益配当請求権」を分離できる。そのため、経済的利益(利益配当請求権)はオーナー経営者に残し、オーナー経営者の認知症対策にもなる。

信託の段階では贈与税や譲渡税などの税金は生じず、万一後継者に何らかの問題があった場合は、信託契約の解除や受託者変更により課税なしに株式をオーナー経営者に戻すことができる。

“家族信託”が「委任・後見・遺言」制度の代用となる!

「遺言を作成すべきか、任意後見契約を準備しておくべきか」など
終活においては、いろいろ検討することが多そうに思われますが、
多機能の家族信託であれば、信託契約のみ、ほぼカバーできます。

つまり、元気なうちから財産の管理処分を「委任」でき、判断能力が低下しても「後見」してもらい、死亡後の財産帰属先も指定しておける「遺言」を、家族信託は兼ね備えています。

遺言を超えた相続対策(財産の帰属先を次々指定)ができる!

本来、遺言書では1つ先の相続(1次相続)しか、遺産の帰属先をしていできませんが、家族信託では2つ先以降(2次相続以降)の帰属先まで指定する「受益者連続型信託」ができます。

これにより、子どもがいない夫婦が自分の死後に、遺された配偶者も将来死亡したときの遺産の最終帰属先までを指定できます。

 

遺される家族(認知症、障がい等)にも安心な設計ができる!

配偶者が認知症であったり、障がいにより自力で生活できない家族がいる場合、自分の死後の家族のことを考えると心配になります。

家族信託では、家族内で話し合って受託者(例:長男)と、受託者に万一のことがあったときに備えて第2受託者(例:長男の子)を決めて信託設計することで、認知症や障がいなどをもつ家族の生活を長期にわたりサポートすることができます。

当事務所からのご提案

当事務所では、認知症対策・資産凍結対策として、
 
遺言書の作成(自筆証書遺言、遺言保管制度利用、公正証書遺言)
家族信託契約公正証書の作成、家族信託コンサルティング(専用口座開設など)
任意後見契約公正証書の作成
見守り契約書作成
財産管理等委任契約公正証書の作成
死後事務委任契約公正証書の作成
 
を提案します。

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【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
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