運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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これまでは、相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の介護
にどれだけ尽くしたとしても、「相続人ではない」という理由で、相続財産を取得することはできませんでした。
被相続人の親族が介護をしたことで、ヘルパーに支払う介護費が不要となり、遺産である現金減少の阻止に貢献したにもかかわらず、相続人ではないので相続財産を一切取得できません。
一方で、介護を全く行っていない他の相続人が相続財産を取得するという点が不公平と考えられていました。
例えば、被相続人の兄弟姉妹が近くに住んでいるので介護に尽くしていても、被相続人に子がいれば、遠くに住んで殆ど実家に戻らない子であっても、相続第一順位のため優先して相続人になります。
被相続人が、兄弟姉妹に相続財産を遺贈する内容の遺言書を作成すれば財産を取得できますが、
遺言書がなければ何の権利も主張できません。
そこで、介護に尽くした被相続人の親族が相続人に対して金銭を請求できるようにし、
相続財産の公平な分配を図ろうとしたのが特別寄与料の制度なのです。
特別寄与料を請求できるのは、相続人以外の被相続人の親族です。
民法では、親族を「6親等内の血族」、「配偶者」、「3親等内の姻族」と規定しており、
このうち、相続人でない人が請求できます。そして、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献し、
特別寄与料を請求する人を「特別寄与者」といいます。
特別寄与料を請求するためには、
「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」ことが必要です(民法1050条1項)。
「無償」とは、完全に無償ということだけでなく、
得ていた利益が提供した労務に比して著しく低いときは、
「無償」といってよいと考えられています。
「療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加」とは、
例えば「親族が被相続人を看護してくれたおかげで、ヘルパーを依頼した場合の費用の支出を免れた」というような関係が必要です。単に精神的な支えになっていたというだけでは足りません。
「特別の寄与」とは、労務の提供をした者の貢献に報いるのが相当といえる程度の顕著な貢献があったかどうかという観点から判断されます。
特別寄与料が認められた場合、
相続財産から寄与分を差し引き、相続人は残りの分を相続財産として分割することになります。
特別寄与料の請求期限は、
相続及び相続開始を知った日から6カ月以内又は相続開始時から1年以内になるので注意が必要です。
尚、特別寄与料は相続税法上、被相続人からの遺贈により取得したものとみなされ、相続税の2割加算の対象になることに留意する必要があります。
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