運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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不動産個人間売買とは、親族間や友人知人間などの親しい関係にある者同士の不動産売買で、
不動産会社を入れず(介在させず)に、当事者間のみで不動産売買を完結させる売買手法です。
不動産会社を入れないことで、通常発生する仲介手数料がゼロになるという
大きなメリットがある反面、ネット情報を鵜呑みに見よう見まねで不動産売買をしてしまうと、
取引上の重要な条項や合意項目が抜け落ち、将来に紛争の火種を残す結果となるため注意が必要です。
不動産個人間売買が成立する要件として、次の5つがあります。
1.売買対象となる不動産が決まっている
2.売買する当事者(売主・買主)が決まっている
3.売買条件(売買価格・その他諸条件)に関し、当事者間ですでに合意している
4.買主において、売買代金の資金調達ができている
5.不動産売買契約書の内容について、当事者間で理解・納得できている
「通常の不動産売買」と「不動産個人間売買」には、それぞれメリットとデメリットがあります。
1.「通常の不動産売買」の場合 (不動産会社に仲介業務を依頼)
◆メリット / “安心・確実”な不動産売買取引ができる
◆デメリット / 対価として“高額な仲介手数料”が必要となる
2.「個人間不動産売買」の場合 (不動産会社に依頼なし)
◆メリット / 売買仲介手数料が“不要(ゼロ)”になる
◆デメリット / 専門知識不足から“契約に紛争の火種”を残す可能性がある
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
都心部へのアクセスが良い地域に、賃貸経営が好調な賃貸アパート2棟を所有する男性(71歳)。毎月200万円以上の賃料収入があり、アパートローンも完済したことから、相続財産となる現金は膨らむ一方です。男性は税理士からも相続対策を勧められますが、自身は高齢で不動産管理にやや疲れてきたこともあり、
これ以上、不動産を増やすつもりはありません。将来は、長男に不動産管理を継いでもらい、
自分亡き後も、妻の世話をして欲しいと考えています。認知症対策と併せて、男性の希望を叶えるためには、どのような方法があるのでしょうか?専門家が解説します。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
親族間売買では、認知症に備えて管理処分権を移すため「親の不動産を子が買う」、資金援助や自身の相続対策として「子の不動産を親が買う」などがあります。
一方で、大半の親族間売買では住宅ローンが使えない為、親子間や兄弟間の親族間取引では、「割賦売買(分割払い)」を検討することになります。
しかし、不動産割賦売買は、通常の不動産会社では扱わないため、
・不動産割賦売買契約書をどう作成するか?
・どんな点に注意すべきか?
・所有権移転時期はどうする?
など疑問点も多くあります。そんな不動産割賦売買活用法について、専門家が解説します。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
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