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銀行手続きで使えない遺言書の注意点

以前に作成した遺言の「一部を変更」した遺言書

「一部変更」ではなく、「作り直し」が必要な場合がある

《経緯》
以前に遺言書を作成し、A銀行とB銀行の預金の承継先を
 定めていたが、B銀行の承継先だけを変更したいと考えた。

・しかし、全部を作り直すとなると公正証書の場合は作成費用
 がかかるし、自筆証書は全部手書き修正が面倒である。

 
・そこで、B銀行の承継先の部分だけを変更した遺言書を、
 新たに作成することにした。

・その結果、
 古い遺言書(A・B銀行の承継先指定)
       +
 新しい遺言書(B銀行のみ変更部分)


 となり、遺言書が2通作成されたことになる。

《疑問点》
・先の遺言書の一部を変更した2通目の遺言書を作成することは、法的には有効か?

《疑問への回答》
法的には有効である。

《問題点》
・遺言書を2通提出すると、銀行によっては受け付けてくれないことがある。
・受け付けない理由としては、銀行としては「法的には有効であるが、そこまで責任は持てない」と
 いうもの。
・結果、相続人全員の戸籍を収集し、全員の印鑑証明実印押印した書類を提出しなければならない。
 
 

ポイント

※遺言書の一部を変更したいときは、一部でなく全部書き換えること。

公正証書遺言以外の遺言書

金融機関によっては、自筆証書遺言(手書きの遺言)で手続きをしようとした場合、
相続人全員の実印を求められる場合がある。

例えば、相続人に長男・二男の2人がいて、遺言書には「長男に預金の全てを相続させる」と書いてあっても、銀行が後々のトラブルを避けるために簡単に手続きには応じず、
二男の実印を求めてくるような場合。

仮に、長男と次男の仲が悪かったり、遺言の内容に二男が納得していなかった場合は、
二男の実印が揃うまでに相当な時間と労力がかかることになる。

ポイント

※遺言書は、「自筆証書遺言」より「公正証書遺言」で作成すると安心できる。

遺言執行者が定められていない遺言書

金融機関によっては、遺言執行者が定められていない場合、公正証書遺言であっても、
他の相続人全員の実印を求められる場合がある。

ポイント

※遺言書を作成する際には、必ず「遺言執行者」を定めておく。

遺言執行者を「相続人や親戚」にした遺言書

金融機関によっては、遺言執行者が法人や弁護士、税理士、行政書士など士業以外の一般の人である場合、遺言執行者自身が公正証書遺言を持参のうえで手続きをしようとした場合でも、特に高額預貯金の解約や名義変更では、後々のトラブル回避のために相続人全員の実印が求められる場合がある。

ポイント

※遺言書で「遺言執行者」を定める際は、身内よりは士業(行政書士等)を
 定めた方が、将来の遺言執行がスムーズに進む。

手続き先の銀行に借金がある場合の遺言書

相続手続きをする銀行からの借入がある場合、公正証書遺言で遺言執行者に行政書士を選んでいても、通常はその借金の引継手続きが完了するまでは、預金は拘束されることになる。その場合、負債引継の協議が難航すれば、預金解約や名義変更手続きに相当の時間を要することになる。

ポイント

※可能であれば生前に預金を移動させるか、債務を優先的に返済しておく。

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