運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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※遺言書の一部を変更したいときは、一部でなく全部書き換えること。
金融機関によっては、自筆証書遺言(手書きの遺言)で手続きをしようとした場合、
相続人全員の実印を求められる場合がある。
例えば、相続人に長男・二男の2人がいて、遺言書には「長男に預金の全てを相続させる」と書いてあっても、銀行が後々のトラブルを避けるために簡単に手続きには応じず、
二男の実印を求めてくるような場合。
仮に、長男と次男の仲が悪かったり、遺言の内容に二男が納得していなかった場合は、
二男の実印が揃うまでに相当な時間と労力がかかることになる。
※遺言書は、「自筆証書遺言」より「公正証書遺言」で作成すると安心できる。
金融機関によっては、遺言執行者が定められていない場合、公正証書遺言であっても、
他の相続人全員の実印を求められる場合がある。
※遺言書を作成する際には、必ず「遺言執行者」を定めておく。
金融機関によっては、遺言執行者が法人や弁護士、税理士、行政書士など士業以外の一般の人である場合、遺言執行者自身が公正証書遺言を持参のうえで手続きをしようとした場合でも、特に高額預貯金の解約や名義変更では、後々のトラブル回避のために相続人全員の実印が求められる場合がある。
※遺言書で「遺言執行者」を定める際は、身内よりは士業(行政書士等)を
定めた方が、将来の遺言執行がスムーズに進む。
相続手続きをする銀行からの借入がある場合、公正証書遺言で遺言執行者に行政書士を選んでいても、通常はその借金の引継手続きが完了するまでは、預金は拘束されることになる。その場合、負債引継の協議が難航すれば、預金解約や名義変更手続きに相当の時間を要することになる。
※可能であれば生前に預金を移動させるか、債務を優先的に返済しておく。
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