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~神戸市中央区・生前対策・終活・遺言・家族信託・相続不動産・売却・不動産個人間売買・認知症対策・相続手続き・遺産分割~

相続・相続関連 全般

・相続に関する関連法など相続法規全般について
・民法改正、判例情報(非嫡出子判決、特別寄与料創設など)
・所有者不明土地関連法など

相続手続き・遺産分割協議

・相続手続きに必要なこと(相続人調査・相続財産・債務調査等)
・戸籍収集、信用情報調査、預貯金解約・名義変更、相続財産目録
・遺言書検索システム、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書

遺言・遺言執行

・自筆証書遺言、自筆証書遺言保管制度、公正証書遺言、遺言執行
・遺留分の算出法、自筆証書遺言の書き方、検認
・遺言書を作成すべき様々なケース

生前対策・家族信託

・ローン付き不動産を信託に入れる実務、受託者借入
・事業承継スキーム、家族信託の税務、年金を信託する方法
・上場株式を信託する方法、生命保険の信託利用について

相続前・相続後の不動産対策

【相続前】
・「特定承継」対策
・「共有名義」対策
・「管理・処分権移転」対策
・「不要な所有権放棄」対策
・「相続人間の担保責任」対策
【相続後(相続時)】
・共有名義の「回避、離脱、解消」対策
・相続不動産、共有名義不動産の入札売却(不動産オークション売却)

相続土地国庫帰属制度

・相続土地国庫帰属制度は、どんな制度なのか?
・相続土地国庫帰属制度は、何から始めればよいのか?
・宅地、農地、森林、その他等により異なる申請ポイントとは?
・法務省公表による相続土地国庫帰属制度の「承認・不承認」速報
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著書のご紹介

法改正対応!最新の改訂版!

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金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

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新連載】「50代から始める
 終活のための不動産対策!」をテーマに執筆・連載中です!

第1回から最新回までの連載記事の
一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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