運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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・検認とは、家庭裁判所が相続人に対し、
遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、
「遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名等」、
検認の日現在における遺言書の内容を明確にすることで、
「遺言書の偽造・変造を防止するための手続き」であり
遺言の有効・無効を判断する手続きではない。
・家庭裁判所に検認手続きを申し立て後、指定された日に相続人全員が家庭裁判所に集まり、
裁判官立会いのもとで遺言書を開封確認する。
そこでは、「故人はこの遺言書を遺していました」、「こういう内容でした」という確認が行われる。
検認が必要な遺言書の種類と必要ケースとは、次の遺言書です。
・自筆証書遺言書(本人・第三者・貸金庫に保管を含む)
・秘密証書遺言書
・伝染病隔離者遺言 ※特別方式
・船舶隔絶地遺言 ※特別方式
また、以下のようなケースも稀にあるので留意の必要があります。
イ)誤って開封してしまった場合・・・検認が必要。
ロ)遺言書に封が無い場合・・・検認が必要。
ハ)複数の遺言書が見つかった場合・・・全ての遺言書が検認対象となる。
・遺言書の検認は、「遺言書の存在」と「今の状態」を確認する
ものなので、
「それ以降(検認時以降)の偽造・変造を防げる」
「検認完了をもって相続手続きに使える」
といった効果が生じます。
注意点として、遺言書の検認手続きは、遺言書の「有効・無効」を
判断するものではないので、無効主張がしたい場合は、遺言無効確認の調停や訴訟を行う必要があります。
・検認手続きを踏まずに、勝手に開封する行為は「法律違反」に
当たり、「5万円以下の過料」が科せられる場合がある。
但し、遺言の効力が無効になることはない。
・誤って開封してしまった場合でも、検認は必要となる。
・注意すべきは、遺言書を発見した後に、その遺言書を隠したり、
破ったり、捨てたり、改ざんしたりした場合は、
相続人の欠格事由に該当するため、相続権を失う可能性がある。
●検認をしなければ、以下の不都合が発生することになります。
イ)相続手続きを進めるためには、「検認証明書」が必要になり、
検認証明書が無ければ、
・不動産の名義変更
・預貯金の払い戻し
・預金名義口座の変更
・株式の名義変更 などができなくなる。
ロ)検認し遺言書の内容を確認しなければ、「相続放棄をするか否か」、「遺留郡侵害額請求をするか否か」
の判断もできない。
ハ)各種手続きの時効と期限
1)相続放棄の時効:相続開始があったことを知った日から3カ月
2)遺留分侵害額請求の時効:相続開始と遺留分侵害を知った日から1年
3)相続税の申告納付の期限:相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月
・検認手続きの手順は、次の通りです。
1)検認申立てに必要な書類(戸籍謄本等)を集める。
2)申立人を決めて、家庭裁判所に検認の申立てを行う。
※申立手数料800円、相続人人数分の連絡用郵便切手が必要。
3)検認期日を調整して日程を確定させる。
※申立から数週間~1か月程度。
4)検認期日に家庭裁判所で検認を行う。
※10~15分程度。
5)検認済証明書(遺言書の原本+証明書)を受け取る。
※収入印紙150円分が必要。
6)検認後、遺言書の内容に沿って、相続手続きを進めていく。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
「あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
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