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遺言書の検認

遺言書の「検認手続き」とは

・検認とは、家庭裁判所が相続人に対し、

 遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、

 「遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名等」、

 検認の日現在における遺言書の内容を明確にすることで、

 「遺言書の偽造・変造を防止するための手続き」であり

 遺言の有効・無効を判断する手続きではない

・家庭裁判所に検認手続きを申し立て後、指定された日に相続人全員が家庭裁判所に集まり、

 裁判官立会いのもとで遺言書を開封確認する。

 そこでは、「故人はこの遺言書を遺していました」、「こういう内容でした」という確認が行われる。

検認が必要な遺言書の種類と必要ケースとは?

検認が必要な遺言書の種類と必要ケースとは、次の遺言書です。

 ・自筆証書遺言書(本人・第三者・貸金庫に保管を含む)

 ・秘密証書遺言書

 ・伝染病隔離者遺言 ※特別方式

 ・船舶隔絶地遺言  ※特別方式

また、以下のようなケースも稀にあるので留意の必要があります。

イ)誤って開封してしまった場合・・・検認が必要。

ロ)遺言書に封が無い場合・・・検認が必要。

ハ)複数の遺言書が見つかった場合・・・全ての遺言書が検認対象となる。

検認の効果

・遺言書の検認は、「遺言書の存在」と「今の状態」を確認する

 ものなので、

「それ以降(検認時以降)の偽造・変造を防げる」

「検認完了をもって相続手続きに使える」

といった効果が生じます。

注意点として、遺言書の検認手続きは、遺言書の「有効・無効」を

判断するものではないので、無効主張がしたい場合は、遺言無効確認の調停や訴訟を行う必要があります。

検認前に開封した場合はどうなるか?

・検認手続きを踏まずに、勝手に開封する行為は「法律違反」に

 当たり、「5万円以下の過料」が科せられる場合がある。

 但し、遺言の効力が無効になることはない

誤って開封してしまった場合でも、検認は必要となる。

・注意すべきは、遺言書を発見した後に、その遺言書を隠したり、

 破ったり、捨てたり、改ざんしたりした場合は、

 相続人の欠格事由に該当するため、相続権を失う可能性がある。

検認をする理由とは?

●検認をしなければ、以下の不都合が発生することになります。

イ)相続手続きを進めるためには、「検認証明書」が必要になり、
  検認証明書が無ければ、

  ・不動産の名義変更
  ・預貯金の払い戻し
  ・預金名義口座の変更
  ・株式の名義変更   などができなくなる。

ロ)検認し遺言書の内容を確認しなければ、「相続放棄をするか否か」、「遺留郡侵害額請求をするか否か」

  の判断もできない。

ハ)各種手続きの時効と期限

  1)相続放棄の時効:相続開始があったことを知った日から3カ月

  2)遺留分侵害額請求の時効:相続開始と遺留分侵害を知った日から1年

  3)相続税の申告納付の期限:相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月

検認手続きの手順

・検認手続きの手順は、次の通りです。

 1)検認申立てに必要な書類(戸籍謄本等)を集める。

 2)申立人を決めて、家庭裁判所に検認の申立てを行う。

  ※申立手数料800円、相続人人数分の連絡用郵便切手が必要。

 3)検認期日を調整して日程を確定させる。

  ※申立から数週間~1か月程度。

 4)検認期日に家庭裁判所で検認を行う。

  ※10~15分程度。

 5)検認済証明書(遺言書の原本+証明書)を受け取る。

  ※収入印紙150円分が必要。

 6)検認後、遺言書の内容に沿って、相続手続きを進めていく。

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