運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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生前に、特定財産を特定の相続人に対し譲る(相続させる旨)ことを意思表示した「特定財産承継遺言」を作成しておくことで、
この特定財産は、遺産分割協議の対象から外れることになります。
つまり、相続開始と同時に、特定の相続人のものになります。
遺産分割協議の対象から外れるということは、相続開始時に自動的に法定相続人全員の共有(遺産共有)となる原因が無くなるということなので、共有回避の対策として、有効な方法となります。
例えば、共有回避が必要な場合に、次のようなケースがあります。
父の所有する土地の上に、長男が家を建て家族で住んでいます。相続人には、長男以外に二男がいる場合、
父に相続が発生すると土地は遺産分割の対象となり、一旦兄弟で遺産共有になります。
兄弟仲が良ければよいのですが、仲が悪い場合には遺産分割協議はまとまらず、土地は共有で相続されます。
そうなると、共有土地の全部の上に家を建てて住んでいる長男に対し二男が不満を持ち、共有者の権利として、共有持分の権利を主張することができます。この場合、二男は長男に対し、自分の共有持分に応じた賃料相当の支払いや共有物分割訴訟ができますが、更に関係が悪化して換価分割(競売により換金して分配する分割)することになると、長男とその家族は、この場所から退去しなければならなくなります。
そうならないためにも、父が生前に「この土地だけは長男に相続させる」旨の特定財産承継遺言を作成しておくことで、この土地は遺産分割の対象から外すことができます。
特定財産承継遺言とは、
「長男には●●土地を、二男には▲▲マンションを相続させる」
というように、特定の遺産を特定の相続人に相続させるという
内容が含まれる遺言をいいます。
また、よくある遺言の内容で、
「長男と二男に全遺産の1/2ずつ相続させる」とある場合、
これは特定の相続人に対して「割合」は指定していますが、
対象財産を具体的に示していないので、単に「相続分の指定」と
なって、特定財産承継遺言とは区分されることになります。
「遺産の分割方法の指定として、特定の財産を
共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言である」
と民法1014条2項に規定しています。
1.特定財産については、遺産分割協議が不要になる
2.不動産の所有権移転登記がスムーズになる
※相続人単独で、所有権移転登記ができます。
3.遺産が農地の場合、農地法第3条の許可が不要になる
4.遺産が賃借権の場合、賃貸人(所有者)の承諾が不要になる
1.予備的遺言で、特定財産の相続人の死亡に備えておく
・遺言者より先に特定財産を受け取るはずの相続人が先に死亡している場合もあり得ます。
最高裁の判例では「特段の事情がある場合」は代襲相続(その子らが相続)を認めていますが、
それ以外は無効になります。万一の場合に、特定財産承継遺言を無効にしないためにも、
「この人が亡くなっていたら、次はこの人」とする予備的な内容まで含めて、遺言作成すべきです。
2.特定財産の法定相続分を超える部分は、登記なしには第三者に対抗できないこと
・特定財産が、承継する相続人自身の法定相続分を超える場合、その超える部分は登記等の対抗要件を
備えなければ、第三者(相続債権者など)に対抗できないことに注意が必要です。
3.特定財産は、相続税上、持戻し計算の対象となること
・特定財産承継遺言で承継する財産は、生前贈与と同じように、遺言者からの特別な利益の取得と
見なし、相続税の計算上においては、相続人間の公平を図るために特定財産を遺産に加えて
計算します。
4.他の相続人の遺留分に配慮する
・一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことができない遺産の一定割合である「遺留分」を
侵害しないように、特定財産承継遺言を作成することが必要です。
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