運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
受付時間 定休日 | 9:00~19:00 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136) ✉アドレス info@realestate-lawoffice.jp |
---|
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、必要な手続きを行う人のことをいいます。
具体的には、次の手続きを遺言執行人が行うことになります。
(1)相続人の調査(相続関係説明図の作成)
・「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票」収集
※(兄弟姉妹が相続人の場合)両親の出生から死亡までの戸籍謄本を追加収集
※(代襲相続の場合)被代襲人の出生から死亡までの戸籍謄本を追加収集
(2)相続財産の調査(財産目録の作成)
・不動産:不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、名寄帳など
・預貯金:残高証明書など
・株式等:相続開始時の価格が分かるもの
などを収集して、財産目録を作成する。
(3)遺言執行者への「就任」又は「辞退」を通知義務(民法第1007条第1項)
※遺言執行人に指定されていても「就任、辞退」のいずれかを選択することはできますが、
どちらの場合でも、相続人全員に対する通知する義務は、民法で定められています。
(4)遺言内容の通知義務(民法第1007条第2項)
※遺言書の写しを、相続人全員に対して通知する義務が民法で定められています。
(5)財産目録の交付義務(民法第1007条第2項)
※相続財産の目録を作成し、相続人全員に交付する義務が民法で定められています。
(6)遺言に従い、内容を執行する
※預貯金等の払戻しや名義変更、不動産の名義変更、売却換金など各相続人に分配を行う。
(7)遺言執行手続きの終了通知
※相続人全員や受遺者に対し、遺言執行手続きの終了通知をする。
※遺言執行に要した費用がある場合は、各領収証や計算書を添付する。
遺言執行者に指定された人が、遺言執行者への就任を承諾するか否かは、原則自由です。
遺言で指定されていても、必ず承諾しなければならないというものではなく、辞退できます。
もし、遺言執行者に指定された人が辞退すると、遺言執行者が居なくなります。
その場合、次のいずれかのパターンで、遺言内容を実現することになります。
①家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる。
②相続人全員が協力して、遺言内容を実現する。
③相続人全員が同意して、第三者に相続手続きを委任する。
また、紛らわしい用語として「辞任」と「辞退」があります。
単に字が異なるだけでなく、手続きにも違いがあるため注意が必要です。
◆「辞任」とは、相続開始後に、遺言執行者に就任する承諾をした後に、やめること。
◆「辞退」とは、相続開始後に、遺言執行者に就任する承諾をする前に、やめること。
「辞退」が自由であるのに対して、就任後の「辞任」は家庭裁判所の許可が必要になり、
加えて、辞任するための「正当な事由」も必要になります。
つまり、家庭裁判所に辞任を求めても、
正当事由があると見なされなければ許可されず、辞任できないことになります。
※辞任ができず、ご自身での遺言執行業務の遂行が難しい場合は、
次項の「遺言執行手続き代行サービス」をご検討ください。
よくあるケースとして、遺言執行者に指定された人が就任を承諾した後に、
遺言執行者がやるべき内容や義務の多さ、責任の重さに気付いて
「他の人に交代してもらえないか」というような場合です。
結論として、希望する場合は交代は可能です。令和元年7月1日より法改正があり、
遺言執行者の職務を包括的に第三者(例:行政書士など)に委ねること(復任権)が
法律上、認められています。
※但し、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときは、その意思に従うことになります。
つまり、遺言で復任権を禁じていなければ、
第三者(行政書士など)に遺言執行を代理してもらうことが可能となりました。
当事務所の遺言執行手続き代行サービスは、
遺言執行者に代わって、手続きを包括的に行う「包括代理サービス」と、
遺言執行者と協力して、手続きを部分的に行う「一部サポート」の2種類があります。
「包括代理サービス」とは、
遺言執行者に指定された方からの委任を受けて、
最初の「遺言書の確認」から最終の「財産の分配、終了報告」まで、
遺言執行者の代理人として、遺言執行業務の全てを包括的に行います。
※但し、裁判所での業務や不動産登記など、行政書士が扱うことができない業務は、
当事務所の提携先の弁護士・司法書士が行います。
「一部サポート」とは、遺言執行者に指定された方からの依頼に基づき、
遺言執行業務の一部について、部分的にサポートします。
例えば、
●「他の遺言(後日付け)が無いか、“遺言書の検索だけ”して欲しい」
●「“必要な戸籍の収集だけ”して欲しい」
●「戸籍の見方が分からないので、“解読だけ”して欲しい」
●「必要な戸籍等が全て揃っているか、“確認だけ”して欲しい」
●「“財産調査(残高証明書、財産目録作成)だけ”して欲しい」
●「預貯金等の“名義変更・解約手続だけ”して欲しい」
●「不動産の“売却・有効活用だけ”して欲しい」
など、まるごと依頼はしないが、一部手伝って欲しいという場合にご利用いただけます。
当事務所は、
宅地建物取引業の知事免許を保有する「不動産法務総研」を併設しておりますので、
遺言執行に伴う不動産売却(換金分配)や名義変更(相続登記)後の売却も対応可能です。
不動産売却については、競争原理により高値売却を狙う
当事務所独自の「不動産オークション(競争入札)」による売却が可能な場合もあります。
また、不動産売却のみならず、
有効活用(アパート・サービス付き高齢者賃貸住宅の建設による賃貸事業、民泊施設への転換、
コンビニ等商業テナントへの賃貸、駐車場経営など)についても、ご提案が可能です。
他の遺言(後日付)の有無を確認する。(後日付け遺言が優先されるため)
①公正証書遺言:公証役場「遺言検索システム」の利用。
②自筆証書遺言(保管制度利用の場合)
:「保管証」有無確認、「遺言保管事実証明書」、「遺言書情報証明書」の申請
※遺言保管所への申請は任意代理不可のため、ご自身で申請頂くためのサポートをします。
※検認未済の場合:関係者による検認手続きをサポートします。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本一式
・相続人の現在戸籍謄本、住民票(又は戸籍の附票)
・受遺者の住民票
などを代理取得し、相続人等を確定します。
また、戸籍等により「相続関係説明図」を作成し、法定相続情報一覧図を取得します。
・不動産:不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、名寄帳など
・預貯金:預貯金の通帳、残高証明書など
・株式等:相続開始時の価格が分かるもの
・債務等:信用情報機関へ借入金の有無・残高に関する照会手続き など
調査内容に基づき、相続財産目録を作成します。
遺言執行者の代理人として、
全ての相続人及び受遺者に対し、以下の書類とともに「就任通知」を代理送付します。
・遺言書写し
・相続財産一覧(相続財産目録)
・相続関係説明図 など
※相続財産調査に時間を要する場合は、就任通知の送付を先行して行う場合があります。
遺言内容に基づき、遺言を執行します。
・預貯金等の名義変更、解約など
・株式等の名義変更
・遺贈、寄付の執行
・信託の設定
・特定財産承継遺言の執行
・一般社団法人の設立
・生命保険金の受取人変更
・不動産の売却、有効活用
※配偶者居住権の設定登記、認知、相続人の廃除・廃除の解除、不動産の名義変更などは、
提携先の弁護士、司法書士が行います。
遺言執行業務の終了後、執行内容と執行費用明細について、相続人及び受遺者に対し、
「任務終了の通知書・執行内容報告書」、「遺言執行費用明細書」を代理送付します。
●遺言執行「包括代理」サービス ※遺言により指定された遺言執行者に代わり、 全ての執行業務を代理します。 | 330,000円 又は、執行財産×0.55%の いずれか高い方 |
---|
【包括代理サービスの内容】
(1)相続人の調査(相続関係説明図の作成)
・「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票」収集
※(兄弟姉妹が相続人の場合)両親の出生から死亡までの戸籍謄本を追加収集
※(代襲相続の場合)被代襲人の出生から死亡までの戸籍謄本を追加収集
(2)相続財産の調査(財産目録の作成)
・不動産:不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、名寄帳など
・預貯金:残高証明書など
・株式等:相続開始時の価格が分かるもの
などを収集して、財産目録を作成する。
(3)遺言執行者への「就任」又は「辞退」を通知義務(民法第1007条第1項)
※遺言執行人に指定されていても「就任、辞退」のいずれかを選択することはできますが、
どちらの場合でも、相続人全員に対する通知する義務は、民法で定められています。
(4)遺言内容の通知義務(民法第1007条第2項)
※遺言書の写しを、相続人全員に対して通知する義務が民法で定められています。
(5)財産目録の交付義務(民法第1007条第2項)
※相続財産の目録を作成し、相続人全員に交付する義務が民法で定められています。
(6)遺言に従い、内容を執行する
※預貯金等の払戻しや名義変更、不動産の名義変更、売却換金など各相続人に分配を行う。
(7)遺言執行手続きの終了通知
①相続人調査(戸籍収集、相続関係説明図作成) | 33,000円 |
---|---|
②法定相続情報一覧図 作成 | 11,000円 |
③相続財産調査(財産目録作成含む) | 55,000円 |
④金融資産(預貯金・株式等)解約・名義変更 | 33,000円 |
⑤その他財産の名義変更等 | 33,000円 |
【上記基本料金について】
※①相続人調査は、戸籍等*の請求対象者:国内在住3名以下の金額。
4名以降は1名毎に11,000円加算となります。
「戸籍等」とは、戸籍・除籍謄本、改製原戸籍、住民票除票(附票)など。
広域交付制度によりご自身で取得頂く場合は、当料金は不要となります。
※③相続財産調査は、「国内金融遺産・不動産」5件までの金額です。
6件以降は1件毎に11,000円加算となります。
<件数の数え方>
⇒預貯金等は「口座数」、株式等は「銘柄数」、土地は「隣接する5筆まで」、
建物は「家屋番号数」を1件として数えます。ご不明な場合は、お気軽にご相談下さい。
※④金融資産の名義変更・解約手続きは、手続き先となる金融機関1社(1支店)当たりの金額です。
2社(支店)以降は、口座数にかかわらず1社(1支店)毎に33,000円加算となります。
※渉外相続は対象外となります。
【その他、加算額が生じる場合】
※相続人に「兄弟姉妹又は代襲人」が含まれる場合、数次相続の場合 :55,000円加算
※相続債務調査(信用情報機関) :33,000円加算/機関
※証券証券保管振替機構への調査 :33,000円加算
※生命保険契約の照会 :33,000円加算
※公正証書遺言検索システムの代行 :11,000円加算
※相続財産調査(金融資産・不動産以外) :11,000円加算/件
※不動産の名義変更にかかる登記費用、司法書士費用は別途必要となります。
受付時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136 |
---|
出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
「あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ
対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
090-5063-8136
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
神戸新交通ポートアイランド線
「貿易センター」駅より徒歩 3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩 8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり
9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。
日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。