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“遺言執行手続き”代行サービス

こんな方におすすめです

  • 遺言書の有無が不明のため、遺言書の検索からサポートして欲しい!
  • 遺言執行者に指定されているけど、具体的に何をするのか分からない!
  • 遺言執行者に指定されているけど、仕事が忙しくて手続きができない!
  • 遺言執行者に指定されているけど、関係性が悪い相続人への対応は気が重い!
  • 遺言執行の全部をするのは大変なので、専門家に一部だけサポートして欲しい!
  • 遺言執行(名義変更、不動産売却、相続人通知等)全部まるごとお願いしたい!

<目 次>

遺言執行者って、何をするの?

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、必要な手続きを行う人のことをいいます。
具体的には、次の手続きを遺言執行人が行うことになります。

(1)相続人の調査(相続関係説明図の作成)
  ・「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票」収集
   ※(兄弟姉妹が相続人の場合)両親の出生から死亡までの戸籍謄本を追加収集
   ※(代襲相続の場合)被代襲人の出生から死亡までの戸籍謄本を追加収集

(2)相続財産の調査(財産目録の作成)
  ・不動産:不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、名寄帳など
  ・預貯金:残高証明書など
  ・株式等:相続開始時の価格が分かるもの
  などを収集して、財産目録を作成する。

(3)遺言執行者への「就任」又は「辞退」を通知義務(民法第1007条第1項)
  ※遺言執行人に指定されていても「就任、辞退」のいずれかを選択することはできますが、
   どちらの場合でも、相続人全員に対する通知する義務は、民法で定められています。

(4)遺言内容の通知義務(民法第1007条第2項)
  ※遺言書の写しを、相続人全員に対して通知する義務が民法で定められています。

(5)財産目録の交付義務(民法第1007条第2項)
  ※相続財産の目録を作成し、相続人全員に交付する義務が民法で定められています。

(6)遺言に従い、内容を執行する
  ※預貯金等の払戻しや名義変更、不動産の名義変更、売却換金など各相続人に分配を行う。

(7)遺言執行手続きの終了通知
  ※相続人全員や受遺者に対し、遺言執行手続きの終了通知をする。
  ※遺言執行に要した費用がある場合は、各領収証や計算書を添付する。

遺言執行者を辞退したら、どうなるの?

遺言執行者に指定された人が、遺言執行者への就任を承諾するか否かは、原則自由です。
遺言で指定されていても、必ず承諾しなければならないというものではなく、辞退できます

もし、遺言執行者に指定された人が辞退すると、遺言執行者が居なくなります。
その場合、次のいずれかのパターンで、遺言内容を実現することになります。

①家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる。
②相続人全員が協力して、遺言内容を実現する。
③相続人全員が同意して、第三者に相続手続きを委任する。

また、紛らわしい用語として「辞任」と「辞退」があります。
単に字が異なるだけでなく、
手続きにも違いがあるため注意が必要です。

◆「辞任」とは、相続開始後に、遺言執行者に就任する承諾をした後に、やめること。
◆「辞退」とは、相続開始後に、遺言執行者に就任する承諾をする前に、やめること。

「辞退」が自由であるのに対して、就任後の「辞任」は家庭裁判所の許可が必要になり、
加えて、辞任するための「正当な事由」も必要になります。
つまり、家庭裁判所に辞任を求めても、
正当事由があると見なされなければ許可されず、辞任できないことになります。

※辞任ができず、ご自身での遺言執行業務の遂行が難しい場合は、
 次項の「遺言執行手続き代行サービス」をご検討ください。

「遺言執行手続き代行サービス」って、何?

よくあるケースとして、遺言執行者に指定された人が就任を承諾した後に、
遺言執行者がやるべき内容や義務の多さ、責任の重さに気付いて
他の人に交代してもらえないか」というような場合です。

結論として、希望する場合は交代は可能です。令和元年7月1日より法改正があり、
遺言執行者の職務を包括的に第三者(例:行政書士など)に委ねること(復任権)が
法律上、認められています。
※但し、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときは、その意思に従うことになります。

つまり、遺言で復任権を禁じていなければ、
第三者(行政書士など)に遺言執行を代理してもらうことが可能となりました。

当事務所の遺言執行手続き代行サービスは、
遺言執行者に代わって、手続きを包括的に行う「包括代理サービス」と、
遺言執行者と協力して、手続きを部分的に行う「一部サポート」の2種類があります。

「包括代理サービス」と「一部サポート」とは?

包括代理サービス」とは、
遺言執行者に指定された方からの委任を受けて、
最初の「遺言書の確認」から最終の「財産の分配、終了報告」まで、
遺言執行者の代理人として、遺言執行業務の全てを包括的に行います。

※但し、裁判所での業務や不動産登記など、行政書士が扱うことができない業務は、
 当事務所の提携先の弁護士・司法書士が行います。


一部サポート」とは、遺言執行者に指定された方からの依頼に基づき、
遺言執行業務の一部について、部分的にサポートします。
例えば、
●「他の遺言(後日付け)が無いか、“遺言書の検索だけ”して欲しい」
●「“必要な戸籍の収集だけ”して欲しい

●「戸籍の見方が分からないので、“解読だけ”して欲しい」
●「必要な戸籍等が全て揃っているか、“確認だけ”して欲しい」
●「“財産調査(残高証明書、財産目録作成)だけ”して欲しい」
●「預貯金等の“名義変更・解約手続だけ”して欲しい」
●「不動産の“売却・有効活用だけ”して欲しい」

など、まるごと依頼はしないが、一部手伝って欲しいという場合にご利用いただけます。

遺言執行で不動産売却はサポートしてくれるの?

当事務所は、
宅地建物取引業の知事免許を保有する「不動産法務総研」を併設しておりますので、

遺言執行に伴う不動産売却(換金分配)名義変更(相続登記)後の売却も対応可能です。

不動産売却については、競争原理により高値売却を狙う
当事務所独自の「不動産オークション(競争入札)」による売却が可能な場合もあります。

また、不動産売却のみならず
有効活用(アパート・サービス付き高齢者賃貸住宅の建設による賃貸事業、民泊施設への転換、
コンビニ等商業テナントへの賃貸、駐車場経営など)についても、
ご提案が可能です。

「遺言執行手続き代行サービス」の流れ
 ※「包括代理サービス」の場合

「他の遺言書」の確認

他の遺言(後日付)の有無を確認する。(後日付け遺言が優先されるため)
①公正証書遺言:公証役場「遺言検索システム」の利用。
②自筆証書遺言(保管制度利用の場合)
       :「保管証」有無確認、「遺言保管事実証明書」、「遺言書情報証明書」の申請

※遺言保管所への申請は任意代理不可のため、ご自身で申請頂くためのサポートをします。
※検認未済の場合:関係者による検認手続きをサポートします。

「相続人」の調査

・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本一式
・相続人の現在戸籍謄本、住民票(又は戸籍の附票)
・受遺者の住民票

などを代理取得し、相続人等を確定します。
また、戸籍等により「相続関係説明図」を作成し、法定相続情報一覧図を取得します。

「相続財産」の調査

・不動産:不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、名寄帳など
・預貯金:預貯金の通帳、残高証明書など
・株式等:相続開始時の価格が分かるもの
・債務等:信用情報機関へ借入金の有無・残高に関する照会手続き など

調査内容に基づき、相続財産目録を作成します。

遺言執行者「就任通知」の代理送付

遺言執行者の代理人として、
全ての相続人及び受遺者に対し、以下の書類とともに「就任通知」を代理送付します。

・遺言書写し
・相続財産一覧(相続財産目録)
・相続関係説明図 など

※相続財産調査に時間を要する場合は、就任通知の送付を先行して行う場合があります。

遺言事項の執行(遺言内容を実現する)

遺言内容に基づき、遺言を執行します。
・預貯金等の名義変更、解約など
・株式等の名義変更
・遺贈、寄付の執行
・信託の設定
・特定財産承継遺言の執行
・一般社団法人の設立
・生命保険金の受取人変更
・不動産の売却、有効活用

※配偶者居住権の設定登記、認知、相続人の廃除・廃除の解除、不動産の名義変更などは、
 提携先の弁護士、司法書士が行います。

 

遺言執行業務の完了通知

遺言執行業務の終了後、執行内容と執行費用明細について、相続人及び受遺者に対し、
「任務終了の通知書・執行内容報告書」、「遺言執行費用明細書」を代理送付します。

費用はどのくらいかかるの?

遺言執行手続き代行サービス 料金表

●遺言執行「包括代理」サービス
※遺言により指定された遺言執行者に代わり、
 全ての執行業務を代理します。
330,000円
又は、執行財産×0.55%の
いずれか高い方

【包括代理サービスの内容】
(1)相続人の調査(相続関係説明図の作成)
  ・「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票」収集
   ※(兄弟姉妹が相続人の場合)両親の出生から死亡までの戸籍謄本を追加収集
   ※(代襲相続の場合)被代襲人の出生から死亡までの戸籍謄本を追加収集
(2)相続財産の調査(財産目録の作成)
  ・不動産:不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、名寄帳など
  ・預貯金:残高証明書など
  ・株式等:相続開始時の価格が分かるもの
  などを収集して、財産目録を作成する。
(3)遺言執行者への「就任」又は「辞退」を通知義務(民法第1007条第1項)
  ※遺言執行人に指定されていても「就任、辞退」のいずれかを選択することはできますが、
   どちらの場合でも、相続人全員に対する通知する義務は、民法で定められています。
(4)遺言内容の通知義務(民法第1007条第2項)
  ※遺言書の写しを、相続人全員に対して通知する義務が民法で定められています。
(5)財産目録の交付義務(民法第1007条第2項)
  ※相続財産の目録を作成し、相続人全員に交付する義務が民法で定められています。
(6)遺言に従い、内容を執行する
  ※預貯金等の払戻しや名義変更、不動産の名義変更、売却換金など各相続人に分配を行う。
(7)遺言執行手続きの終了通知

「一部サポート」基本料金表

①相続人調査(戸籍収集、相続関係説明図作成) 33,000円
②法定相続情報一覧図 作成 11,000円
③相続財産調査(財産目録作成含む) 55,000円
④金融資産(預貯金・株式等)解約・名義変更 33,000円
⑤その他財産の名義変更等 33,000円

【上記基本料金について】
※①相続人調査は、戸籍等*の請求対象者:国内在住3名以下の金額。
  4名以降は1名毎に11,000円加算となります。
  「戸籍等」とは、戸籍・除籍謄本、改製原戸籍、住民票除票(附票)など。
  広域交付制度によりご自身で取得頂く場合は、当料金は不要となります。
※③相続財産調査は、「国内金融遺産・不動産」5件までの金額です。
  6件以降は1件毎に11,000円加算となります。
<件数の数え方>
  ⇒預貯金等は「口座数」、株式等は「銘柄数」、土地は「隣接する5筆まで」、
   建物は「家屋番号数」を1件として数えます。ご不明な場合は、お気軽にご相談下さい。
※④金融資産の名義変更・解約手続きは、手続き先となる金融機関1社(1支店)当たりの金額です。
  2社(支店)以降は、口座数にかかわらず1社(1支店)毎に33,000円加算となります。
※渉外相続は対象外となります。

【その他、加算額が生じる場合】
※相続人に「兄弟姉妹又は代襲人」が含まれる場合、数次相続の場合 :55,000円加算
※相続債務調査(信用情報機関)                 :33,000円加算/機関
※証券証券保管振替機構への調査                 :33,000円加算
※生命保険契約の照会                      :33,000円加算
※公正証書遺言検索システムの代行                :11,000円加算
※相続財産調査(金融資産・不動産以外)             :11,000円加算/件
※不動産の名義変更にかかる登記費用、司法書士費用は別途必要となります。

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