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相続・相続の不動産対策

目 次

相続不動産の入札売却(不動産オークション)

①「相続不動産の入札売却」

相続後は単独所有となり、相続税の納税資金の原資や

別用途に充てるため売却換金する。

一定基準を満たせば、競争入札(不動産オークション)

売却することも可能となる。

「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)連載記事

【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~

【第4回】共同相続した共有名義不動産を
不動産オークション売却する!

母から相続した実家(約70坪:古家付き土地)は、現在不仲な兄と姉と私の3人の共有名義になっています。母の三回忌法要の際、兄から実家売却の提案がありました。
聞かされた売却価格が高いのか安いのか、よくわからず、また、買手が兄の知り合いの不動産会社ということにも違和感があります。姉も私も売却に異論はないものの、売るなら全員が納得できる適正な価格で売却したいと考えています。共有不動産(相続不動産)の売却方法として、どのような方法があるのでしょうか?専門家が解説します。

共有名義の「回避」対策

②「相続分の放棄」

相続分の放棄をすることで、共有持分(法定相続分)を

取得せず、共有関係となることを未然に回避することが

できる。相続放棄と異なり、相続開始後3カ月以内の

家庭裁判所へ申述は不要であるが、相続人としての地位

を失うわけではないので、プラス財産は放棄しても、マイナス財産(借金等)の支払い義務

を免れることにはならないことに注意が必要となる。

また、相続人であることには変わりがないため、遺産分割協議へ参加は可能となる。

③「相続分の譲渡」

自らの法定相続分を譲渡することで、共有関係から離脱

したり、未然に回避することが可能となる。譲渡先は、

他の相続人でも第三者でも可、譲渡の範囲は全部でも

一部でも可、対価は有償でも無償でも可、となる。

注意点として、相続分の譲渡をしても相続債務から免れることにはならないため、

相続債権者には対抗できない。

共有名義の「離脱」対策

④共有持分の単独売却(第三者へ)

すでに共有関係にある不動産で、各共有者に認められた

権利として、共有持分を第三者へ売却する方法。

共有減価により、通常より相当安値でしか売却できない

が、持分が無くなるので共有関係から離脱することは

できる。持分売却の結果、売却後は他の共有者と第三者による複雑な共有関係となる。

⑤共有持分の売却(他の共有者へ)

すでに共有関係にある不動産で、自分の共有持分を他の

共有者に売却することで、共有関係から離脱するための

共有持分売買。通常は、融資を利用しない個人間売買と

なるが、贈与と見なされないように不動産売買契約書を

作成する必要がある。

⑥「共有持分の贈与」

すでに共有関係にある不動産で、共有関係からの離脱

目的として「自分の共有持分全部」を、他の共有者に

贈与する。無償で自分の共有持分を失うことになるが、

共有関係の煩わしさから解放されることになる。

⑦「共有持分の放棄」

すでに共有関係にある不動産で、共有関係からの離脱

を目的として「自分の共有持分全部」を放棄する。

放棄した共有持分は、他の共有者に帰属する。

共有持分の放棄を、第三者(市の固定資産税課など)に

主張するには登記する必要があるが、他の共有者が登記に協力しない場合は、

登記引取請求訴訟を提起し、判決を得て、強制的に登記手続きをすることができます。

共有名義の「共有解消」対策

⑧「現物分割」

地積規模や道路付けを総合判断して、土地が「現実的に

分割可能」であれば、物理的に分筆し、別々の不動産に

分割すして、それぞれを単独所有権として所有する。

但し、分筆により資産価値が下がり、不公平が生じない

ように、建築基準法等の不動産法規は、事前に十分調査する必要がある。

⑨「代償分割」

代償分割とは、相続人の1人が単独取得し、

単独取得した者が、取得しなかった他の相続人に対し、

代償金(金銭)を支払うことで、分割により取得する

財産価値の均衡を図る方法。

⑩不動産の交換~共有持分を手放す

すでに共有関係にある不動産で、共有関係からの離脱を

目的として「自分の共有持分全部」と他の共有者が所有

する「他の不動産(別の不動産)」を交換することで、

共有持分を手放し、共有関係から離脱する。その結果、

共有持分の対価として、別の交換不動産の所有権を取得することになる。

⑪共有不動産(全部)の共同売却

相続後、共有名義となった不動産を共有者全員の合意に

よって、不動産全体を売却することで、共有名義不動産

を現金に換価し分配でき、共有関係は解消される。

但し、共有物の処分となるため、共有者全員の合意が

必要となる。当事務所では、共有不動産の売却には、一定基準を満たせば、競争入札による

不動産オークションでの売却を推奨している。

⑫共有持分の買取り~他の共有持分

すでに共有状態にある不動産で、単独所有権を目指して

他の共有者が所有する共有持分を買取る共有持分売買。

単独名義となることで、共有関係は解消される。但し、

他の共有者が複数ある場合は、他の共有者が所有する

全ての共有持分の買取りが必要になる。

⑬不動産の交換~共有持分を受取る

すでに共有関係にある不動産で、単独所有権を目指して

他の共有者の「共有持分の全部」と、自分が所有する

「他の不動産(別の不動産)」を交換することで、

共有持分の全部を取得し、自分が単独名義となることで

共有を解消する。

⑭「相続土地国庫帰属申請」

すでに共有関係にある不動産で、その共有不動産を

共有者の全員が「不要、手放したい」と考える場合、

共有者全員の共同申請により、その「不要な不動産」を

国に引き取ってもらう。但し、相続土地国庫帰属申請の

申請者要件として、共有者のうち1人が「相続や遺贈で土地を取得」している必要がある。

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新連載】「50代から始める
 終活のための不動産対策!」をテーマに執筆・連載中です!

第1回から最新回までの連載記事の
一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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