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「相続土地国庫帰属制度」は、使える?使えない?

【どんな土地でも帰属できるわけではない】
◆要らない土地を相続等で渋々承継してしまった人が、土地を売ろうにも売れず、利活用もできず、何もできないのに、維持管理費用だけが毎年掛かってくる・・・。やがて管理疲れから、土地は荒れ放題となり周囲の人々や地域に迷惑を掛けることになったり、相続登記すらしない人もいるかもしれません。

相続土地国庫帰属制度は、そんな土地所有者の管理不全による所有者不明土地の発生予防することを目的として創設されましたが、国庫帰属が完了すると、以後国は国有地として税金で管理することになるため、どんな土地でも引き取るわけにはいきません。

そのため、国庫帰属が「できない」土地の要件を、却下要件(門前払い)と不承認要件(申請後不承認)を各5項目、合計10項目定めて、これらに「該当しなければ引き取る」との立て付けになっています。

【申請まで辿り着けられれば帰属承認率は90%以上】
◆令和5年4月27日施行の相続土地国庫帰属制度では、毎月申請状況を法務省が公表しています。それによると、申請後の
帰属承認率は「約90%以上」がずっと継続中となっています。つまり、却下条件や不承認条件を乗り越えて、申請まで漕ぎつければ、割と高めの承認率になっていると言えます。

ただ、相続土地国庫帰属制度では、申請前に法務局へ事前相談することになっていますが、そこで完全にはじかれてしまう土地の件数までは公表されていないため、
実質的な承認率はもっと下がると推測されます。

しかし、それらを差し引いても、一概に「使えない制度」とは言えないというのが大方の見方です。

逆に、高い承認率が「いつまで続くのか」との心配の声もあり、
「国に引き取ってもらいたい」
「こんな土地は子どもに遺せない。自分の代で処理してしまいたい」
と本気で考えている人は、急いだほうが良いかもしれません。

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【第6回】「相続土地国庫帰属制度」は、
使える制度なのか?使えない制度なのか?

令和5年4月27日より運用が始まった相続土地国庫帰属制度。申請まで辿り着ければ承認率90%以上と高めで
ある一方、申請するまでの要件が厳しいため、
要件が厳し過ぎて使えない」という意見もあれば、
当初想像していたよりは使える」という意見もあり、
専門家の間でも意見が分かれています。
相続土地国庫帰属制度は、使える制度なのか?使えない制度なのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。

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【第9回】世間がまだ知らない「相続土地国庫帰属制度」の高過ぎるハードルとは?

相続土地国庫帰属制度は、一定条件をクリアして申請まで辿り着ければ「承認率90%以上」という運用状況の統計が法務省より公表されていますが、申請に辿り着くには、国が引き取る条件に適合する必要があるため、
「適合していない土地」は、「適合する土地」に是正しなければなりません。

しかし、中には是正のハードルが高過ぎて、途中で申請を断念する人もいます。
高過ぎるハードルとは、どんなことなのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。

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新連載】「50代から始める
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第1回から最新回までの連載記事の
一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
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