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「相続土地国庫帰属制度」は、使える?使えない?

【どんな土地でも帰属できるわけではない】
◆要らない土地を相続等で渋々承継してしまった人が、土地を売ろうにも売れず、利活用もできず、何もできないのに、維持管理費用だけが毎年掛かってくる・・・。やがて管理疲れから、土地は荒れ放題となり周囲の人々や地域に迷惑を掛けることになったり、相続登記すらしない人もいるかもしれません。

相続土地国庫帰属制度は、そんな土地所有者の管理不全による所有者不明土地の発生予防することを目的として創設されましたが、国庫帰属が完了すると、以後国は国有地として税金で管理することになるため、どんな土地でも引き取るわけにはいきません。

そのため、国庫帰属が「できない」土地の要件を、却下要件(門前払い)と不承認要件(申請後不承認)を各5項目、合計10項目定めて、これらに「該当しなければ引き取る」との立て付けになっています。

【申請まで辿り着けられれば帰属承認率は90%以上】
◆令和5年4月27日施行の相続土地国庫帰属制度では、毎月申請状況を法務省が公表しています。それによると、申請後の
帰属承認率は「約90%以上」がずっと継続中となっています。つまり、却下条件や不承認条件を乗り越えて、申請まで漕ぎつければ、割と高めの承認率になっていると言えます。

ただ、相続土地国庫帰属制度では、申請前に法務局へ事前相談することになっていますが、そこで完全にはじかれてしまう土地の件数までは公表されていないため、
実質的な承認率はもっと下がると推測されます。

しかし、それらを差し引いても、一概に「使えない制度」とは言えないというのが大方の見方です。

逆に、高い承認率が「いつまで続くのか」との心配の声もあり、
「国に引き取ってもらいたい」
「こんな土地は子どもに遺せない。自分の代で処理してしまいたい」
と本気で考えている人は、急いだほうが良いかもしれません。

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しかし、売却・贈与・交換・寄付は相手が見つからず、民間の有料不動産引取業者も引取料が高いうえに、全く管理もせずに放置する悪徳業者も蔓延っている始末です。

そこで、国が行う「有料の引取サービス」である相続土地国庫帰属制度が注目されています。
審査手数料や引取確定後には負担金が必要ですが、所有者が変わっただけで管理をしないという悪徳業者のようなことは起こらず、
国が国有地として税金で所有管理するため、安心感があるというのが、この制度を利用する多くの人の動機です。但し、この制度の仕組みや留意点を正しく理解したうえで利用する必要があります。専門家が所有権放棄の最終手段を、徹底解説します。

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