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所有不動産記録証明制度とは

 1.制度の背景

従来の不動産登記制度は、「物的編成主義」を採用しており、土地や建物ごとに登記記録が作成されています。

そのため、
特定の個人が全国にどのような不動産を所有しているか」を網羅的に検索する公的な仕組みがありませんでした。

2024年4月に施行された「相続登記の義務化」に伴い、
相続人が被相続人の所有不動産を把握しきれず、
意図せず登記漏れが生じるリスクを軽減するために、

「人(所有権の登記名義人)を軸とした検索」を可能にする
この制度が創設されました。

具体的には、全国の法務局を窓口として、所有権の登記名義人の「住所・氏名」を1セットとして日本全体に検索をかけて、所有不動産を探すというイメージです。

法務省ホームページより引用

2.手続きの流れ

手続きは、全国のどこの法務局(登記所)でも行うことが可能です。

(1)請求の提出
・管轄を問わず、最寄りの法務局の窓口、郵送、またはオンラ
 イン(登記・供託オンライン申請システム)で請求します。

(2)情報の検索
・登記官がコンピュータ化された登記情報から、請求された条件(氏名・住所等)に合致する不動産を
 抽出します。

(3)証明書の交付
・該当する不動産を一覧化した「所有不動産記録証明書」が交付されます。
 該当がない場合は、その旨を記載した証明書が発行されます。

法務省ホームページより引用

3.請求できる人(請求権者)

プライバシー保護の観点から、誰でも請求できるわけではありません。

(1)名義人本人

・自分自身が所有者として、記録されている不動産の検索。

(2)相続人その他の一般承継人

・被相続人が所有していた不動産の検索。

(3)代理人

・上記本人または相続人から委任を受けた者(行政書士など)。

4.必要書類

(1)本人による請求

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、
 過去の氏名・住所を検索条件に含める場合は、戸籍謄本・住民票等。

(2)相続人による請求

・相続人であることを証明する書面(戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写しなど)、
 相続人の本人確認書類

(3)代理人による請求

・委任状(請求人の実印押印)、請求人の印鑑証明書、代理人の本人確認書類

5.検索できる不動産と従来との違い

本制度は、従来の調査方法と比較して網羅性が大幅に向上しています。

(1)検索対象

・全国各地にある、所有権の登記がなされている不動産。

(2)従来との違い

従来は、市区町村ごとの名寄帳を確認する必要がありましたが、本制度により自治体の枠を超えた
全国単位の抽出が可能になります。

名寄帳は固定資産税の課税対象のみを記載しますが、本制度は非課税の土地(公衆用道路等)も、登記されていれば検索対象となります。

6.手数料

手数料は、検索条件の数や通数によって変動します。

(1)書面による請求(窓口・郵送)

・1通につき、 1,600円(検索条件1件の場合)

(2)オンライン請求

・1通につき、 1,500円(窓口受領)または 1,470円(送付受領)

【計算例】
・1通の証明書に対し、過去の住所変更履歴などを含めて3件の検索条件(住所・氏名の組み合わせ)
 を指定して書面請求する場合、1,600円 × 3件 = 4,800円となります。

7.検索・請求上の注意点

実務上、以下の点に留意する必要があります。

(1)名寄せの限界
・登記簿上の「住所」と「氏名」が、完全に一致しないとヒットしません
そのため、被相続人が引越し等で住所変更登記を怠っていた場合、古い住所も検索条件に指定しないと検索漏れが生じる可能性があります。

(2)対象外の不動産
・「表題登記のみ」のもの、未登記建物は、対象外です。
コンピュータ化されていない一部の古い登記記録は、検索されません。

※本人(被相続人)が共有者の一人である不動産は、検索結果に含まれます。

8.証明の法的性質

この証明書はあくまで「登記官がシステムで検索した結果」を示すものであり、不動産の現在の実体的な権利関係を保証するものではありません。詳細な確認には別途、登記事項証明書の取得が必要です。

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