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相続手続きとは、被相続人(故人)が生前に所有していた遺産を相続人に承継するために行う一連の手続きをいいます。
具体的には、遺言の有無調査、相続人調査、相続財産調査を
行い、正式に遺産の承継者が決まれば、遺産分割協議書を作成したうえで、不動産や預貯金などの解約払戻しや名義変更などを相続人に代わって行います。
遺言書の検索とは、被相続人(故人)が遺言書の存在を明確に家族に伝えていない場合に、公正証書遺言の場合は公証役場の遺言検索システムを利用、自筆証書遺言を法務局に保管している場合は「遺言書保管事実証明書」を請求します。
相続手続きで、まず行うのがこの遺言書の有無確認です。
その理由は、遺言がある場合とない場合では、遺産分割のやり方が違うためです。
相続人調査とは、被相続人(故人)の遺産を相続する権利を
持つ相続人について、故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取寄せて、生前に家族が知らない相続人(隠し子など)がいないか調査します。
相続人調査が必要な理由は、遺産分割協議は相続権を持つ相続人全員が協議に参加した上で合意しなければ無効となります。
遺産分割協議書を作成した後になって、新たに相続人が発覚した場合は、せっかく作った遺産分割協議書は無効のため使えず、
遺産の名義変更や解約手続も止まってしまうことになるからです。
法定相続情報一覧図とは、相続関係を家系図のように記した
一覧図を法務局が「これで間違いない」と認定したものです。
そのため、以前なら大量の戸籍謄本の束を各銀行に順番に提出して名義変更や解約手続をしていましたが、法定相続情報一覧図を法務局で複数枚発行してもらうことで、同時に複数銀行で名義変更や解約手続を進めることができるようになりました。
法定相続情報一覧図の申請料や写し発行手数料も無料のため、作成しておくととても便利です。
ただし、最初は被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人や受遺者の住民票などを取寄せて、法定相続情報一覧図の「基となる」相続関係図を作成の上、法務局に申請する必要があります。
相続財産調査では、被相続人(故人)のプラス財産(預貯金や不動産など)からマイナス財産(借金など)に至るまで、全ての財産を調査することになります。
全ての財産を調査する理由は、各相続人は相続の開始を知ったときから3カ月以内に、その相続を「承認するか?放棄するか?」を決めなければならないからです。
どちらか決めるにも、財産の内容が詳細に分からなければ、
決めようがありません。
遺産分割協議書とは、相続権をもつ相続人全員によって遺産の分割方法を協議し、承継先を決める作業です。
被相続人(故人)が生前に有効な遺言書を作成している場合は、遺産は遺言書の通りに分けられるため、原則遺産分割協議は不要となりますが、相続人全員の合意で、遺言とは異なる合意をする場合は遺産分割協議書を作成する必要があります。
この遺産分割協議書をもって、預貯金や不動産などの名義変更等を行うことになります。
信用情報調査とは、被相続人(故人)が生前に金融機関
(銀行、消費者金融、クレジットカード等)より借入をして
いた場合に、「どの金融機関から借り入れているのか?」、「借入総額は、いくらになるのか?」など、
被相続人の借金情報を一気に把握するための照会調査です。
これが分からないと、
相続を「承認すべきか?放棄すべきか?」の判断ができません。
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