運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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相続前の準備として、本人が相続前の終活でやっておくべきことは、次の6つがあります。
1.境界確定・瑕疵解消
相続前の終活では、まず不動産の境界確定や瑕疵解消に取り組むことが重要です。隣地との境界を測量などで明確にし、越境や違法建築、老朽化などの問題点を可能な限り解消しておくことで、
相続後の売却や利活用の際に発生しがちなトラブルや紛争リスクを事前に減らすことができます。
2.遺言・遺言執行者の指定
円満な相続を実現するためには、遺言の作成とあわせて遺言執行者を指定しておくことが効果的です。「誰に、どの財産を、どのように承継させるのか」を明確に示し、その内容を実務面で確実に実行する役割を担う人を決めておくことで、遺産分割協議の負担を軽減し、いわゆる争族を未然に防ぐことが
期待できます。
3.売却換金・負動産処分
「利用予定のない土地建物」や「維持費だけがかかる、いわゆる負動産」は、生前のうちに売却換金や処分を検討しておくことが大切です。相続税や各種費用に充てられる納税資金をあらかじめ確保するとともに、管理が難しい不動産を整理しておくことで、相続人の経済的・心理的な負担を軽くし、将来のトラブルを防ぐことにつながります。
4.共有解消
一つの不動産を複数人で所有する共有状態は、売却や建替えの際に全員の同意が必要となり、意思調整の負担や対立を生みやすい形です。相続前の終活として、持分の整理や名義変更などを通じて共有解消を進めておくことで、将来の遺産分割や不動産活用をスムーズにし、トラブルの火種を小さいうちに
取り除くことができます。
5.家族信託の活用
「認知症」や「判断能力の低下」に備えた対策として、家族信託の活用も“相続前”の準備として注目されています。信頼できる家族に、不動産や預貯金などの管理・処分権限を託しておくことで、将来の資産凍結や売却不能のリスクを避けつつ、老後の生活資金や介護費用の確保を柔軟に行える仕組みを生前に整えることができます。
6.共同相続人間の担保責任
複数の相続人が共同で遺産を承継する場合には、相続財産に隠れた欠陥や権利関係の問題が見つかったとき、共同相続人間でどこまで責任を負うのかという担保責任の問題が生じます。生前の終活段階で、不動産の境界確定や瑕疵解消を進めておくとともに、この共同相続人間の担保責任のルールを踏まえ、遺言で分け方や方針を整理しておくことが、相続開始後の新たな紛争を防ぐための備えになります。
2|遺言・遺言執行者の指定:争族を未然に防ぐ「最強の処方箋」
3|売却換金・負動産処分:生前整理で「納税資金・将来の安心」を確保
4|共有解消:トラブルの火種「共有名義」を今のうちに整理する
5|家族信託の活用:認知症による「資産凍結、売却不能」回避のしくみ作り
6|共同相続人間の担保責任:「遺産分割後に揉めない」ための防衛術
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「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
特に、負動産を生前処分する方法、そのまま相続になると必ず紛争になる相続不動産の瑕疵対策、共有名義不動産の回避・解消法、遺言や民事信託の活用など相続に不動産が絡むケースの終活ノウハウが満載です。
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放置すると大変なことになる負動産の生前処分の「最終手段」として、
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