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【不承認要件に規定する「崖地」とは?】
相続土地国庫帰属法第5条1項では、申請後の実地調査で該当すると不承認となる「5つの要件」が規定されています。
条文は次の通りです。
第五条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。
一 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの。
条文独特の回りくどい表現ですが、この条文では、崖の勾配や高さなどが「政令で定める基準」に該当しなければ承認しなければならない、逆に言えば、該当してしまうと不承認になると規定しています。
ちなみに、
相続土地国庫帰属法施行令第4条(承認をすることができない土地)には、次のように定めています。
(承認をすることができない土地)
第四条 法第五条第一項第一号の政令で定める基準は、勾配(傾斜がある部分の上端と下端とを含む面の水平面に対する角度をいう。)が三十度以上であり、かつ、その高さ(傾斜がある部分の上端と下端との垂直距離をいう。)が五メートル以上であることとする。
【日本の国土の約75%は、山地や丘陵地が占める】
勾配30度以上、かつ、高さ5メートル以上の崖というと、
宅地ではかなり特殊な土地ですが、森林だと普通にあります。
また、平野の周りを囲む丘陵地や山間地である中山間地域では昔から農業が盛んですが、傾斜地が多く、条件が厳しい場合もあります。
しかし、国土の約7割が山地や丘陵地で占める日本において、崖地などの傾斜地は多く存在します。一方で、相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生予防を目的として創設された経緯からすると、九州全土の面積になると言われる所有者不明土地の面積を
これ以上増やさないためにも、崖地でも、国庫帰属の対象にするべきのように思えます。
【崖地であることで “ 直ちに不承認 ” とはならない】
相続土地国庫帰属制度の運用状況では、
勾配30度以上で、高さ5メートル以上の崖地であっても、
それだけをもって直ちに不承認とならない運用をしています。
但し、
崖地の周辺に民家や道路、線路などがあり、万一崩落があったときに大きな被害が想定される場合は不承認となります。
たとえば、傾斜地上に倒木などが放置されていたり、擁壁があっても亀裂があるなど、強度に問題がありそうな場合が該当します。
【まとめ】
「急な崖地がある土地でも、帰属申請を諦める必要はない。但し、危険な崖地であるかは実地調査で判断されるため、事前相談である程度の見通しを立てましょう」
※事前の現地調査で崖地を調べて、法務局への事前相談で具体的に相談してみましょう。
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不要な土地を国が有料で引き取る新しい仕組みとして創設された相続土地国庫帰属制度。この制度では「引き取れる土地の要件」は定めておらず、逆に「引き取れない土地の要件」のみを抽象的に示しています。国が示した「引き取れない要件(除外要件)」は「却下要件」と「不承認要件」の合計10項目が定められています。
これらについて、相続土地国庫帰属の専門行政書士が、具体的な事例を交えて徹底解説します。
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