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THE GOLD ONLINE(幻冬舎ゴールドオンライン)連載記事一覧(Ⅱ)

遺言・信託・親族間売買を活用した
「相続前後」の不動産対策!
<目 次>

《シリーズ全10回》
【相続前後の“不動産” 対策】

・第1回 「父の所有地」に自宅を建てた長男…父亡きあとに陥る〈悲劇〉を回避するには?

・第2回 71歳・高齢大家、家賃収入「月200万円超」で“困った”
     「現金が膨らむ一方で相続対策が必要。でも不動産は増やしたくない」!

・第3回 相続対策としての「不動産の親族間売買」、その活用法とは?

・第4回 母の三回忌で、不仲兄から《実家売却》の提案が…。
     共同相続した「約70坪の古家付き土地」を“適正価格”で売却するには?

・第5回 不動産の共同所有はやめておけ…亡き妻の「姉」と共有名義人になってしまった男性。
     共有関係を“イチ抜け”するには?

・第6回 十数年前に相続した「雑草だらけの約200坪の農地」を手放したい
     75歳男性が検討する「国の引き取り制度」は“使える制度”なのか?

・第7回 54歳長男、訪問営業をアッサリ自宅に上げた「1人暮らしの母(81歳)」に不安を覚えずには
     いられない…「親の資産凍結に備えて、どんな認知症対策をすればよいか?

・第8回 82歳男性・不動産オーナー「自分の高収益マンションを子ども3人に
     〈平等に相続〉させたいが、共有名義化は防ぎたい」!

・第9回 意外にも「承認率90%超」だが…負動産を手放せる「相続土地国庫帰属制度」の、
     世間がまだ知らない“高すぎるハードル”

・第10回 「遺産額1,000万円超~5,000万円以下」がいちばん揉める…「相続争い」の実情と回避策!

「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)連載記事

【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~

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【第1回】
「父の所有地」に自宅を建てた長男…
父亡き後に陥る〈悲劇〉を回避するには?

自分亡きあと、子どもたちが遺産分割で揉めることを憂慮する60代男性。自身の所有地には長男一家が家を建てて暮らしていますが、自分が亡くなれば、長男一家の敷地も遺産分割の対象となります。
最悪の場合、長男がマイホームを追われる可能性も…。

長男一家の敷地となっている土地を、確実に長男へ遺すには?
兄弟が揉めない将来の遺産分割協議対策とは?

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【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~

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【第2回】
71歳・高齢大家、家賃収入「月200万円超」で“困った”…
「現金が膨らむ一方で相続対策が必要。
でも不動産は増やしたくない」!

都心部へのアクセスが良い地域に、賃貸経営が好調な賃貸アパート2棟を所有する男性(71歳)。
毎月200万円以上の賃料収入があり、アパートローンも完済したことから、相続財産となる現金は膨らむ一方です。

男性は税理士からも相続対策を勧められますが、自身は高齢で不動産管理にやや疲れてきたこともあり、これ以上、不動産を増やすつもりはありません将来、長男に不動産管理を継いでもらい、自分亡き後も妻の世話をして欲しいと考えています。

認知症対策と併せて、男性の希望を叶えるためには、どのような方法があるのでしょうか?

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【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~

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【第3回】
相続対策としての「不動産の親族間売買」その活用法とは?

親族間売買では、認知症に備えて管理処分権を移すため「親の不動産を子が買う」、資金援助自身の相続対策として「子の不動産を親が買う」、などがあります。

一方で、大半の親族間売買では住宅ローンが使えない為、親子間や兄弟間の親族間取引では、「割賦売買(分割払い)」を検討することになります。

しかし、不動産割賦売買は、通常の不動産会社では扱わないため、
 ・不動産割賦売買契約書をどう作成するか?
 ・どんな点に注意すべきか?
 ・所有権移転時期はどうする?
など疑問点も多くあります。そんな不動産割賦売買活用法について、専門家が解説します。

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【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~

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【第4回】
母の三回忌で、不仲兄から《実家売却》の提案が…。共同相続した「約70坪の古家付き土地」を“適正価格”で売却するには?

母から相続した実家(約70坪:古家付き土地)は、現在不仲な兄と姉と私の3人の共有名義になっています。母の三回忌法要の際、兄から実家売却の提案がありました。

聞かされた売却価格が高いのか安いのかよくわからず、また、買手が兄の知り合いの不動産会社ということにも違和感があります。
姉も私も売却に異論はないものの、売るなら全員が納得できる適正な価格で売却したいと考えています。共有不動産(相続不動産)の売却方法として、どのような方法があるのでしょうか?

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【第5回】
不動産の共同所有はやめておけ…亡き妻の「姉」と共有名義人になってしまった
男性。共有関係を“イチ抜け”するには?

2年前に妻が亡くなり、妻が所有していた妻の実家の
共有持分(2分の1)
」を、私が相続しました。

もともと妻の実家は、妻の母親から妻とその姉が
2分の1ずつ共同相続したもの
でした。妻の実家は現在、空き家となっています。

義姉家族とは普段から付き合いがなく、義姉と私にはそれぞれ子どもがいることから、共有物の管理や処分を巡って揉めたり、将来新たな相続が起きたときに権利がさらに細分化されたりすることのないよう、今のうちに共有状態を解消することを考えています。

共有名義不動産の共有関係を解消するには、どのような方法があるのでしょうか?

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【第6回】
十数年前に相続した「雑草だらけの
約200坪の農地」を手放したい…
75歳男性が検討する「国の引き取り制度」は“使える制度”なのか?

令和5年4月27日より運用が始まった、国が有料で
「不要な土地」を引取る「相続土地国庫帰属制度」。

申請まで辿り着ければ承認率90%以上と高めである一方、申請するまでの要件が厳しいため、
「要件が厳し過ぎて使えない」という意見もあれば、
「当初想像していたよりは使える」という意見もあり、専門家の間でも意見が分かれています。

相続土地国庫帰属制度は、使える制度なのか?使えない制度なのか?専門家が解説します。

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【第7回】
54歳長男、訪問営業をアッサリ自宅に上げた「1人暮らしの母(81歳)」に
不安を覚えずにはいられない…
「親の資産凍結に備えてどんな認知症対策をすればよいか?」

かつては、営業セールスなどは門前払いしていた81歳の母が、営業マンを自宅に上げたばかりか、業者に提案された屋根のリフォームを前向きに検討している…。

そんな、高齢母の変化に不安を覚え、
「認知症対策」を検討し始めたという54歳・男性。

親を強引なセールスや特殊詐欺から守り、
資産凍結を回避するには、どんな認知症対策を講じれば
よいのでしょうか?専門家が事例を交えて、徹底解説します。

※こちらは「スマートニュース+有料記事」に掲載されています。

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【第8回】
82歳男性・不動産オーナー「自分の高収益マンションを子ども3人に〈平等に相続〉させたいが、共有名義化は防ぎたい」!

妻の死をきっかけとして、自身の終活を考え始めた
不動産オーナーのAさん(82歳)。自分が存命の間は、
家賃収入を自分自身の生活費に充て、自分亡き後は、
その収益物件を子ども3人へ平等に相続させたい。

ただ、平等に相続させるにしても不動産の共有化は防ぎたい。また、Aさん自身が妻を介護した経験から、「子どもに負担をかけることがないようにしたい」と自身の認知症対策も気になっています。そんなAさんの希望を叶えるには、どのような生前対策が必要になるのでしょうか?

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【第9回】
意外にも「承認率90%超」だが…負動産を手放せる「相続土地国庫帰属制度」の、    世間がまだ知らない“高すぎるハードル”!

令和5年4月27日より運用が始まった、国が有料で
「不要な土地」を引取る「相続土地国庫帰属制度」。

一定条件をクリアして、申請まで辿り着ければ
「承認率90%以上」という運用状況の統計が、法務省より定期的に公表されています

しかし、申請まで辿り着くには、国が引き取る条件に適合する必要があるため、
「適合していない土地」は、「適合する土地」に是正しなければなりません

しかし、中には是正のハードルが高過ぎて、途中で申請を断念する人もいます。
高過ぎるハードルとは、どんなことなのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。

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【第10回】
「遺産額1,000万円超~5,000万円以下」がいちばん揉める…「相続争い」の実情と
回避策!

自分亡きあと、遺産はどのように分けてもらうべきか?
家族が円満に相続するにはどうすればよいのか?

相続を見据えて終活で備えるべきは、一部の富裕層だけではありません。実に、全体の8割近くを占める「遺産額5,000万円未満の家族」が、
裁判所に遺産分割訴訟を申し立てている現実があります。

自分自身では「大した財産はない」と思っていても、一般的な相続では、遺産に「自宅」などの不動産が含まれます。他の財産に比べて価値が高いうえに、分割しづらい不動産こそ揉める要因といっても過言ではありません。どう回避すればよいのか?

当事務所では、下記の同編集部による同サイトの理念に共感し、
相続・事業承継(相続対策)分野の執筆・連載を担当させて頂いております。

※下記文章は、THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)編集部によるサイト説明より抜粋しています。
 本文はこちら→
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何もしなければ財産は減り続ける時代。自ら知識武装し、行動せよ!

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新連載「50代から始める
 終活のための不動産対策!」をテーマに執筆・連載中です!

第1回から最新回までの連載記事の一覧は、こちらから御覧頂けます。

【第13回】約50年放置で
“ジャングルと化した”「地方の山林」も相続土地国庫帰属制度が使えるのか?

あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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