運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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相続手続きとは、被相続人(故人)が相続開始時(死亡時)に所有していた預金や不動産などの積極財産や借金やローンなどの消極財産を、相続人が引継ぐ(相続する)のか否かを決め、引継ぐ場合は、「誰が、何を、どれくらい」引継ぐのかということを相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、合意した内容を書面化し(遺産分割協議書の作成)、その合意文書をもって各相続人への名義変更や解約を行う一連の手続きをいいます。
具体的には、以下の内容を中心に進めていきますが、
各手続きには期限や時効がありますので、早め早めに進めていくことが大事になってきます。
①遺言書の有無の確認
②相続人調査
③相続財産調査
④相続債務の調査
⑤単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択
⑥遺産分割協議~合意~遺産分割協議書作成(署名・捺印)
⑦相続財産の名義変更
⑧相続税の申告
※これら①~⑧までの手続きを、相続開始を知った日から10カ月以内に完了させる必要があります。
煩雑で手間の掛かる相続手続きは、行政書士に一括して委任できます。
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