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失踪宣告とは、生死がわからない行方不明の人に対し、要件を満たす
と法律上死亡したとみなす制度のことです。失踪宣告という制度が
なぜ必要かというと、残された親族の立場を安定させるためです。
行方不明の状態が長期化した場合、残された遺族や配偶者は、非常
に「困った」状態になります。例えば、「行方不明者の財産を処分
することができない」、「別の人と再婚できない」など、不安定な
立場に置かれてしまうためです。このような場合に、残された親族
の立場を安定させるため、一定の条件のもとで、行方不明者を死亡したものと取り扱う制度が失踪宣告です。
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の2つがあります。普通失踪は、不在者の生死が7年間明らかでないとき、
特別失踪は、戦争や船舶の沈没、震災等の死亡の原因となる危難が去った後その生死が明らかでないときに、
家庭裁判所は利害関係人からの申立てにより、失踪宣告をすることができるとされています。
失踪宣告は、先述の通り、生死不明の者に対して、法律上死亡した
ものとみなす効果を生じさせる制度です。そのため、失踪宣告が
されると不在者の相続が開始され、共有持分は相続財産となり、
共有物の分割は、相続人とすることになります。
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