運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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尚、どなたでも、初回相談は無料(1時間目安)とさせていただきますので、お問い合わせと併せて、
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また、当事務所定休日でも、事前にご予約いただければ対応させていただきます。

※当事務所では、業務上、不動産調査で県外に出張することがあるため、出張調査日とお問合せが重なると、
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当事務所へご来所いただく以外にも、当方より訪問による無料相談も対応させていただきます。
※出張相談の場合、当事務所から面談場所までの往復交通費をご負担いただくことがあります。

 

 

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よくあるご相談

  • 終活や相続手続きで、何からすればよいのか分からない
  • 遺言作成や家族信託の活用について相談したい
  • 戸籍収集や銀行への手続きな等、相続手続きを一切お願いしたい
  • 個人間不動産売買に高額な仲介手数料やサポート料を発生させたくない
  • 相続で不要な不動産を取得したが、売却や活用もできず、維持管理費用の負担が大きいので手放したい

上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、何なりとご相談ください。

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著書のご紹介

法改正対応!最新の改訂版!

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新連載】「50代から始める
 終活のための不動産対策!」をテーマに執筆・連載中です!

第1回から最新回までの連載記事の
一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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