運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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国庫帰属申請が利用できる人のは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により、
土地の所有権を取得した相続人です。
国庫帰属申請の対象地が「共有地」である場合は、相続や遺贈によって持分を取得した
相続人を含む共有者全員で、共同申請する必要があります。
※共同申請をする共同申請者の中に、相続等で土地を取得した人が1人いればよい。
※「法務省:相続土地国庫帰属制度について」より引用(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html)
◆①は、父Ⅹから相続で取得する典型的なケース。(基本ケース)
◆②は、父Ⅹから子2人(A、B)がともに売買で取得した為、本来なら申請不可であるが、
その後、一緒に売買で取得した子Aが亡くなり、子Aの共有持分(1/2)を子Bが相続で取得したため、
子Bは土地の所有権を100%所有(単独所有)となった。ただ、単独所有となる過程で、
子Bの単独所有は、子Aから相続した1/2を含む100%であるため、申請要件を満たすことになります。
※「法務省:相続土地国庫帰属制度について」より引用(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html)
◆③は、父Xから土地を相続で共有で取得した子A,子Bが共同で申請。(共有の基本ケース)
◆④は、第三者Yから、父Xと子Aが共同購入し、各1/2づつで共有したが、その後、共有者の1人である
父Ⅹに相続が発生したため、父Xが持つ共有持分1/2は、子Aと子Bに半分づつ(1/4づつ)相続された。
その結果、子Aと子Bは、2人とも相続で取得する要件をクリアし、申請要件を満たすことになる。
※「法務省:相続土地国庫帰属制度について」より引用(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html)
<応用パターン>
◆⑤は、第三者Yから父Xと法人Zが共同購入し、各1/2づつ共有した。その後、父Xの共有持分を子Aが
相続で取得し、法人Zと共有となったが、子Aの1/2は相続での取得であり要件クリア。申請要件を満たす。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
令和5年4月27日より運用が始まった相続土地国庫帰属制度。申請まで辿り着ければ承認率90%以上と高めで
ある一方、申請するまでの要件が厳しいため、
「要件が厳し過ぎて使えない」という意見もあれば、
「当初想像していたよりは使える」という意見もあり、
専門家の間でも意見が分かれています。
相続土地国庫帰属制度は、使える制度なのか?使えない制度なのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
相続土地国庫帰属制度は、一定条件をクリアして申請まで辿り着ければ「承認率90%以上」という運用状況の統計が法務省より公表されていますが、申請に辿り着くには、国が引き取る条件に適合する必要があるため、
「適合していない土地」は、「適合する土地」に是正しなければなりません。
しかし、中には是正のハードルが高過ぎて、途中で申請を断念する人もいます。
高過ぎるハードルとは、どんなことなのか?専門家が事例を交えて、徹底解説します。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
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