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「相続土地国庫帰属制度」が利用できる人

「相続土地国庫帰属制度」が利用できる人は?

国庫帰属申請が利用できる人のは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により、

土地の所有権を取得した相続人です。

申請する土地が「共有」の場合

国庫帰属申請の対象地が「共有地」である場合は、相続や遺贈によって持分を取得した

相続人を含む共有者全員で、共同申請する必要があります。

※共同申請をする共同申請者の中に、相続等で土地を取得した人が1人いればよい。

「単独申請」の場合

◆①は、父Ⅹから相続で取得する典型的なケース。(基本ケース)

◆②は、父Ⅹから子2人(A、B)がともに売買で取得した為、本来なら申請不可であるが、

 その後、一緒に売買で取得した子Aが亡くなり、子Aの共有持分(1/2)を子Bが相続で取得したため、

 子Bは土地の所有権を100%所有(単独所有)となった。ただ、単独所有となる過程で、

 子Bの単独所有は、子Aから相続した1/2を含む100%であるため、申請要件を満たすことになります。

共有による共同申請(1)

※「法務省:相続土地国庫帰属制度について」より引用(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

◆③は、父Xから土地を相続で共有で取得した子A,子Bが共同で申請。(共有の基本ケース)

◆④は、第三者Yから、父Xと子Aが共同購入し、各1/2づつで共有したが、その後、共有者の1人である

 父Ⅹに相続が発生したため、父Xが持つ共有持分1/2は、子Aと子Bに半分づつ(1/4づつ)相続された

 その結果、子Aと子Bは、2人とも相続で取得する要件をクリアし、申請要件を満たすことになる。

共有による共同申請(2)

※「法務省:相続土地国庫帰属制度について」より引用(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

<応用パターン>

◆⑤は、第三者Yから父Xと法人Zが共同購入し、各1/2づつ共有した。その後、父Xの共有持分を子Aが

 相続で取得し、法人Zと共有となったが、子Aの1/2相続での取得であり要件クリア申請要件を満たす

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【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~

【第6回】「相続土地国庫帰属制度」は、
使える制度なのか?使えない制度なのか?

令和5年4月27日より運用が始まった相続土地国庫帰属制度。申請まで辿り着ければ承認率90%以上と高めで
ある一方、申請するまでの要件が厳しいため、
要件が厳し過ぎて使えない」という意見もあれば、
当初想像していたよりは使える」という意見もあり、
専門家の間でも意見が分かれています。
相続土地国庫帰属制度は、使える制度なのか?使えない制度なのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。

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【第9回】世間がまだ知らない「相続土地国庫帰属制度」の高過ぎるハードルとは?

相続土地国庫帰属制度は、一定条件をクリアして申請まで辿り着ければ「承認率90%以上」という運用状況の統計が法務省より公表されていますが、申請に辿り着くには、国が引き取る条件に適合する必要があるため、
「適合していない土地」は、「適合する土地」に是正しなければなりません。

しかし、中には是正のハードルが高過ぎて、途中で申請を断念する人もいます。
高過ぎるハードルとは、どんなことなのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。

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