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「相続土地国庫帰属制度」が利用できる人

「相続土地国庫帰属制度」が利用できる人は?

国庫帰属申請が利用できる人のは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により、

土地の所有権を取得した相続人です。

申請する土地が「共有」の場合

国庫帰属申請の対象地が「共有地」である場合は、相続や遺贈によって持分を取得した

相続人を含む共有者全員で、共同申請する必要があります。

※共同申請をする共同申請者の中に、相続等で土地を取得した人が1人いればよい。

「単独申請」の場合

◆①は、父Ⅹから相続で取得する典型的なケース。(基本ケース)

◆②は、父Ⅹから子2人(A、B)がともに売買で取得した為、本来なら申請不可であるが、

 その後、一緒に売買で取得した子Aが亡くなり、子Aの共有持分(1/2)を子Bが相続で取得したため、

 子Bは土地の所有権を100%所有(単独所有)となった。ただ、単独所有となる過程で、

 子Bの単独所有は、子Aから相続した1/2を含む100%であるため、申請要件を満たすことになります。

共有による共同申請(1)

※「法務省:相続土地国庫帰属制度について」より引用(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

◆③は、父Xから土地を相続で共有で取得した子A,子Bが共同で申請。(共有の基本ケース)

◆④は、第三者Yから、父Xと子Aが共同購入し、各1/2づつで共有したが、その後、共有者の1人である

 父Ⅹに相続が発生したため、父Xが持つ共有持分1/2は、子Aと子Bに半分づつ(1/4づつ)相続された

 その結果、子Aと子Bは、2人とも相続で取得する要件をクリアし、申請要件を満たすことになる。

共有による共同申請(2)

※「法務省:相続土地国庫帰属制度について」より引用(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

<応用パターン>

◆⑤は、第三者Yから父Xと法人Zが共同購入し、各1/2づつ共有した。その後、父Xの共有持分を子Aが

 相続で取得し、法人Zと共有となったが、子Aの1/2相続での取得であり要件クリア申請要件を満たす

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「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)連載記事

【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~

【第12回】誰でも使えない?相続土地
国庫帰属制度が使える「人の要件」とは?

不要な土地を国が有料で引き取る新しい仕組みとして創設された相続土地国庫帰属制度。意に反して相続した不要な土地を管理疲れから「手放したい」という所有者のニーズの高まりから、帰属申請の件数は増え続けています。

一方で、引き取る側の国も「誰からでも、どんな土地でも」引き取るわけではありません。
本制度の利用は、申請者(人)と申請地(不動産)が一定条件を満たした場合に限定されます。

では、この制度を使える「人の要件」とは何か?専門家が事例を交えて徹底解説します。

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