運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
受付時間 定休日 | 9:00~19:00 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136) ✉アドレス info@realestate-lawoffice.jp |
---|
現物分割とは、共有不動産を共有持分割合に応じて物理的に分ける
方法をいいます。例えば、土地が共有の場合、持ち分に応じて土地
を分筆し、各々土地が単独所有として分割することになります。
但し、現物分割は、土地(更地)のみ適用可(建物は適用不可)。
また、接道要件等を考慮すると、平等に分割することは現実的に
難しく、法的には現物分割が原則とされながらも、有効活用されて
いるとは言いにくいのが現状といえます。
現物分割が「できた場合」のメリットとしては、
「それぞれの共有者の単独所有となる」
「分割した土地を自由に処分・活用できる」などがありますが、
そのためには、分割した土地の面積が一定程度の広さがなければ難しいことになります。
現物分割のデメリットとしては、
「狭い土地の現物分割を行うと、土地がさらに小さくなることで評価額を下げてしまう」
「土地の形状によっては、現物分割することで道路との接続(接道)がない土地が生まれる」
「建ぺい率や容積率が建物を建設するための法的要件を満たさない土地になる」
など、現物分割によって土地を単独所有できても、非現実的な結果となるk脳性もあります。
現物分割ができれば、共有が確定する手前で共有解消となりますが、
まずは物理的に可能であるかどうか確認する必要があります。
例えば、現物分割することで、以下のような状況にならないか?
・分割後、土地の市場価値が下がらないか
・分筆後の建ぺい率や容積率は、自身の利用計画に支障がないか
・分筆後、埋設の水道管やガス管の状況で問題が発生しないか
・分筆後、道路との接続状況がどのようになるか
・分筆後、土地の境界が特定できるか
・分筆比率や状況で価額に差が生じた場合、譲渡所得税や贈与税の課税対象にならないか
共有物が建物の場合は、そもそも物理的な分割ができないため、現物分割が適さないケースとなります。
また、共有している土地が狭いケースでは、現物分割をするとさらに土地が狭くなるため、
新たな利用が困難になることで価値を失うなどの理由から、こちらも現物分割が適さないケースになります。
以上により、現物分割による共有解消が難しい場合、代償分割や換価分割の可能性を探ることになります。
受付時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136 |
---|
「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
特に相続土地国庫帰属制度の詳細な解説や徹底活用法、そのまま相続になると必ず紛争になる相続不動産の瑕疵対策、共有名義不動産の回避・解消法、遺言や民事信託の活用など不動産の終活ノウハウが満載です。
出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法等)の修正対応と、金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記した最新改定版。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月出版の初版。不動産業界初心者向けの入門編。他書籍で誰も書かなかった不動産オークションの裏側やカラクリ、”地主向け”・土地活用営業マンへの対峙法が好評。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ
対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
090-5063-8136
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
神戸新交通ポートアイランド線
「貿易センター」駅より徒歩 3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩 8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり
9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。
日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。