運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
受付時間 定休日 | 9:00~19:00 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136) |
---|
現物分割とは、共有不動産を共有持分割合に応じて物理的に分ける
方法をいいます。例えば、土地が共有の場合、持ち分に応じて土地
を分筆し、各々土地が単独所有として分割することになります。
但し、現物分割は、土地(更地)のみ適用可(建物は適用不可)。
また、接道要件等を考慮すると、平等に分割することは現実的に
難しく、法的には現物分割が原則とされながらも、有効活用されて
いるとは言いにくいのが現状といえます。
現物分割が「できた場合」のメリットとしては、
「それぞれの共有者の単独所有となる」
「分割した土地を自由に処分・活用できる」などがありますが、
そのためには、分割した土地の面積が一定程度の広さがなければ難しいことになります。
現物分割のデメリットとしては、
「狭い土地の現物分割を行うと、土地がさらに小さくなることで評価額を下げてしまう」
「土地の形状によっては、現物分割することで道路との接続(接道)がない土地が生まれる」
「建ぺい率や容積率が建物を建設するための法的要件を満たさない土地になる」
など、現物分割によって土地を単独所有できても、非現実的な結果となるk脳性もあります。
現物分割ができれば、共有が確定する手前で共有解消となりますが、
まずは物理的に可能であるかどうか確認する必要があります。
例えば、現物分割することで、以下のような状況にならないか?
・分割後、土地の市場価値が下がらないか
・分筆後の建ぺい率や容積率は、自身の利用計画に支障がないか
・分筆後、埋設の水道管やガス管の状況で問題が発生しないか
・分筆後、道路との接続状況がどのようになるか
・分筆後、土地の境界が特定できるか
・分筆比率や状況で価額に差が生じた場合、譲渡所得税や贈与税の課税対象にならないか
共有物が建物の場合は、そもそも物理的な分割ができないため、現物分割が適さないケースとなります。
また、共有している土地が狭いケースでは、現物分割をするとさらに土地が狭くなるため、
新たな利用が困難になることで価値を失うなどの理由から、こちらも現物分割が適さないケースになります。
以上により、現物分割による共有解消が難しい場合、代償分割や換価分割の可能性を探ることになります。
受付時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136 |
---|
出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
「あなたの山林を買取ります」と書かれた一通の怪しいDM。今増えている原野商法の二次被害の詐欺手法です。相談者(59歳男性)は、気味が悪くなり、売却しようと現地に行ったものの、約50年間放置してきた山林は、まるでジャングルに・・・。売買も贈与も成立しそうになく最終手段に検討したのが「相続土地国庫帰属制度」です。
申請までの要件が厳しい制度ですが、この山林は着手から4か月後に申請が受理されました。なぜジャングル化した山林が申請受理となるのか?申請までのハードルが高いとされる相続土地国庫帰属制度の実践的な活用法とは?申請を可能にする除外要件の具体的な解釈とは?専門家が解説します。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ
対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
090-5063-8136
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
神戸新交通ポートアイランド線
「貿易センター」駅より徒歩 3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩 8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり
9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。
日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。