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【現在の状況】
◆家族構成:父、母(認知症を発症)、長男、二男
【家族の悩み】
すでに母が認知症の状態で、父が遺言書を遺さずに死亡した
場合、遺された子はどうなるのか?
何の対策もしなかった場合、方法は以下の2つに限られる。
①母に成年後見人を付けて、成年後見人が母の代わりに遺産分割協議に参加する。
※但し、法定後見制度の利用となり、母が死亡するまで、毎月3~6万円の後見人報酬が発生する。
②法定相続分で遺産分割をする。
※法定相続分での分割なら子供が単独で手続きできるが、分割後すぐ母の相続分は資産凍結される。
【解決策】
上記の①②にならないように「受益者連続型信託」の応用パターンを活用する。
【設計プラン方針】
経済的負担や柔軟性が乏しい成年後見制度の利用を回避しつつ、認知症の母の生活を確保する。
【プラン内容】
・委 託 者 / 財産を託す人 :父
・受 益 者 / 利益を受ける人 :父
・受 託 者 / 財産を託される人 :長男または次男
父に相続が発生した後、ここで信託を終了させずに(通常は委託者兼受益者が死亡すれば信託終了)、
「①父の持つ受益権、②委託者としての地位」を母に相続させる。
結果、認知症である母が、父が組成した「家族信託の流れに後から乗ることができる」というもの。
母は信託メリットを享受することができ、長男は引き続き「母のために」財産管理をする。
※通常、すでに意思能力を失っている母が信託契約の当事者にはなれないが、組成した契約当事者の
父の受益権と委託者としての地位を相続させられれば、母も委託者兼受託者になれる。
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