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「認知症の配偶者」支援のための家族信託とは?

【現在の状況】
◆家族構成:父、母(認知症を発症)、長男、二男

【家族の悩み】
すでに母が認知症の状態で、父が遺言書を遺さずに死亡した
場合、遺された子はどうなるのか?
何の対策もしなかった場合、方法は以下の2つに限られる。

①母に成年後見人を付けて、成年後見人が母の代わりに遺産分割協議に参加する。
 ※但し、法定後見制度の利用となり、母が死亡するまで、毎月3~6万円の後見人報酬が発生する。

②法定相続分で遺産分割をする。
 ※法定相続分での分割なら子供が単独で手続きできるが、分割後すぐ母の相続分は資産凍結される。


【解決策】
上記の①②にならないように「受益者連続型信託」の応用パターンを活用する。

【設計プラン方針】
経済的負担や柔軟性が乏しい成年後見制度の利用を回避しつつ、認知症の母の生活を確保する。

【プラン内容】
・委 託 者 / 財産を託す人   :父
・受 益 者 / 利益を受ける人  :父
・受 託 者 / 財産を託される人 :長男または次男

父に相続が発生した後、ここで信託を終了させずに(通常は委託者兼受益者が死亡すれば信託終了)、
①父の持つ受益権②委託者としての地位」を母に相続させる

結果、認知症である母が、父が組成した「家族信託の流れに後から乗ることができる」というもの。
母は信託メリットを享受することができ、長男は引き続き「母のために」財産管理をする。

※通常、すでに意思能力を失っている母が信託契約の当事者にはなれないが、組成した契約当事者の
父の受益権と委託者としての地位を相続させられれば、母も委託者兼受託者になれる。

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第1回から最新回までの連載記事の
一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

【第5回】収益不動産の相続後~遺産分割までの家賃収入は誰のもの?敷金返還債務はどうする

相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?

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