運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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【信用情報調査がなぜ必要か】
「相続人は、自己のために相続があったことを知った時から
3カ月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(民915①)」と規定されています。
相続人は、被相続人のプラス財産とマイナス財産(借金)を
全て引継ぐことになりますが、プラスよりマイナスが多い場合に単純承認してしまうと、多額の借金を背負う羽目になってしまいます。とはいえ、相続放棄をしてしまうと相続人の地位を捨てることになるので、プラス財産の方が多くても、一切財産を受け取れなくなります。相続を知ってから3カ月以内に正しい判断をするには被相続人の借入れ状況を早く調査し、その上で相続を承認するか放棄するかを決める必要があります。
【信用情報機関とは】
信用情報機関には、次の3つがあります。
①全国銀行個人信用情報センター(JBA)
→銀行系。銀行、銀行と同視される金融機関、政府関係金融機関、信用保証協会など。
②CIC(株式会社シー・アイ・シー)
→クレジット会社系。信販会社、百貨店、専門店会、銀行系クレジット会社、家電メーカー系・
自動車メーカー系・流通系クレジット会社、リース会社、保険会社、保証会社など。
③JICC(株式会社日本信用情報機構)
→消費者金融会社系。消費者金融会社、クレジット会社、信販会社、リース会社など。
【どんな情報が開示されるのか】
当センターに加盟している金融機関からの借り入れ等の内容や支払状況など。
※端数(千円未満)は表示されない。
※開示時点より1~2ヶ月前の残高となる。各金融機関が信用情報を更新した時点での残高となるため。
※死亡時から現在までの遅延損害金を含めた残高は把握できない。
各借入金額などの正確な残高は、開示された借入先金融機関に対して残高証明書を請求することで正確に把握することができる。
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