運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
受付時間 定休日 | 9:00~19:00 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136) ✉アドレス info@realestate-lawoffice.jp |
|---|
遺言執行者が就任後は、相続人その他の者は、遺言執行を妨げる行為をすることができません。しかし実務上は、相続人が遺言内容に反する財産処分や名義変更を行うことがあります。
このような場合における処分行為の効力や、遺言執行者が取り得る法的対応について
理解しておくことが重要です。
遺言によって特定の相続人や受遺者に財産を集中させた結果、他の相続人の遺留分が侵害されることがあります。
しかし、遺言執行者は遺留分侵害の有無を判断したり調整したりする立場にはなく、
原則として有効な遺言の内容をそのまま執行すべき地位にあります。
遺留分制度との関係を正しく理解することが必要です。
遺言が存在する場合であっても、相続人全員及び受遺者等の関係者が合意すれば、
遺言内容とは異なる財産承継を行うことが認められる場合があります。
このような合意が成立した場合、遺言執行者がなお遺言どおりに執行すべきか、
それとも合意内容を尊重すべきかが実務上の重要な問題となります。
遺言執行者は、自ら全ての事務を行うことが困難な場合、第三者に事務の全部又は一部を行わせることができます。
もっとも、復任者を選任した場合でも、遺言執行者には選任・監督に関する責任が生じるため、復任の範囲や責任関係について正確に理解しておくことが重要です。
特に専門家への委任が増えている現在では、実務上極めて重要な論点といえます。
| 受付時間 | 9:00~19:00 |
|---|
| 定休日 | 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136 |
|---|
「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
特に、負動産を生前処分する方法、そのまま相続になると必ず紛争になる相続不動産の瑕疵対策、共有名義不動産の回避・解消法、遺言や民事信託の活用など相続に不動産が絡むケースの終活ノウハウが満載です。
近年、相続の現場で深刻化している“負動産の押し付け合い”による争族の解決策として注目される「相続土地国庫帰属制度」の超実践ガイド。
遺言執行者にはじめて就任した方が最初に読む、完全図解版の入門書。
遺言執行者に就任したものの、
「何からすればよいか分からない」
「本当に自分ができるのか?」
といったお悩みを解決します。
出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法等)の修正対応と、金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記した最新改定版。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月出版の初版。不動産業界初心者向けの入門編。他書籍で誰も書かなかった不動産オークションの裏側やカラクリ、”地主向け”・土地活用営業マンへの対峙法が好評。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ
対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
090-5063-8136
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
神戸新交通ポートアイランド線
「貿易センター」駅より徒歩 3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩 8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり
9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。
日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。