運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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死因贈与契約とは、財産をあげる人(贈与者)が
「私が死んだら、あなたに□□(財産)をあげます」
と意思表示をして、
それに対して、財産をもらう人(受贈者)が
「あなたが死んだら、その□□(財産)をもらいます」
と受諾することで成立する法律行為のことです。
これは、贈与契約を締結してすぐに効力が生じるものではなく、
贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約を言います。
死因贈与は、遺贈(遺言による贈与)の規定を準用しますが、
あくまで「効力」についてのみで、死因贈与契約の「方式」については準用しないものと解されています。
死因贈与は、民法第554条に規定されています。
(1)死因贈与契約の当事者が、成人(18歳以上)に達していること。
(2)死因贈与契約は「契約」なので、贈与者と受贈者の双方が合意すれば成立し、口頭のみでも成立します。
※但し、実務上では、贈与者死亡後、相続人に対し贈与があったことを受贈者が主張しても、なかなか
受け入れてもらえないのが実情です。
そのため、トラブル回避のためにも書面で契約を行い、実印を押印し印鑑証明書を添付するとよい。
(1)受贈者や相続人に、どの財産を渡すかを明白にすることができる。
(2)所有権移転請求権の仮登記をすることができる。
(3)死因贈与は、贈与税ではなく、税率が贈与税より低い相続税が課税される。
(4)遺贈の場合と異なり、死因贈与契約は贈与者からの一方的な取消しや撤回ができない。
(1)不動産の死因贈与の場合、登録免許税が高い
※「遺言書」や「遺産分割協議」で、不動産の名義変更をする場合
・相続人の場合→固定資産税評価額の0.4%(1,000分の4)
・相続人以外の場合→固定資産税評価額の2.0%(1,000分の20)
※「死因贈与契約」で、不動産の名義変更をする場合
・相続人であるか否かを問わず、固定資産税評価額の2.0%(1,000分の20)
(2)不動産の死因贈与の場合、不動産取得税が高い
※「死因贈与契約」で、不動産を取得した場合 → 固定資産税評価額の4%
※「遺言書」や「遺産分割協議」で、不動産を取得した場合
・相続人の場合→不動産取得税は無し
・相続人以外の場合→不動産(土地・建物)の固定資産税評価額の4%
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金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
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累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
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