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所在等不明共有者対策6つの方法

<目 次>

①「不在者財産管理人」制度

不在者財産管理人制度とは、相続人が行方不明で

遺産分割協議できないとき、裁判所に不在者財産管理人

を選任してもらえれば、代わりに遺産分割協議に参加し

てもらって相続手続きを進められます。

共有解消についても、裁判所に選任された不在者財産管理人と話を付けることができます。


②「失踪宣告」

失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡した

ものとみなす効果を生じさせる制度です。そのため、

失踪宣告がされると不在者の相続が開始され、共有持分

は相続財産となり共有物の分割は、相続人とすることに

なります。


③「所在等不明共有者の持分取得」

所在等不明共有者の持分取得制度とは、共有者が他の

共有者を知ることができず、またはその所在を知ること

ができない場合に、裁判所の判断により、

その所在等不明共有者の持分を共有者に取得させること

ができる制度です。裁判所に申立てて、持分取得が承認されれば、所在等不明共有者の意思

に関係なく、共有不動産全体を運用又は処分することができます。


④「所在等不明共有者の持分譲渡権限付与」

「所在等不明共有者の持分譲渡権限付与制度」とは、

共有者が他の共有者を知ることができず、または、他の

共有者の所在を知ることができない場合に、裁判所の

判断により、所在等不明共有者以外の共有者全員が、

第三者に対し、持分全部を譲渡することを条件に、所在等不明共有者の持分を譲渡する権限

を与えることができる制度です。裁判所に申立てて譲渡権限が付与されれば、共有不動産の

全部を売却することができます。


⑤「所有者不明  “土地”  管理制度」

所有者不明土地管理制度とは、所有者不明(所有者を

知ることができず、又は所在を知ることができない)

ある土地という特定の財産を対象とした財産管理制度

として設けられました。この制度では、裁判所が

利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人等による管理を命ずることができるとされ

ています。これにより、選任された所有者不明土地管理人等は、所有者不明土地等について

専属的な管理処分権を有し、保存行為及び性質を変えない範囲の利用・改良行為を行うこと

ができ、これを超える売却等処分行為については裁判所の許可を得て行うことができます。


⑥「所有者不明  “建物”  管理制度」

所有者不明建物管理制度も、同土地管理制度と同様で、

所有者不明(所有者を知ることができず、又は所在を

知ることができない)である建物という特定の財産を

対象とした財産管理制度として設けられました。

同制度では、裁判所は、利害関係人の請求によって、所有者不明建物管理人等による管理を

命ずることができるとされています。これにより、選任された所有者不明建物管理人等は

、所有者不明建物等について専属的な管理処分権を有し、保存行為及び性質を変えない範囲

の利用・改良行為を行うことができ、これを超える売却等の処分行為については裁判所の

許可を得て行うことができます。

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