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相続分の放棄

「相続分の放棄」とは

 相続分の放棄とは、遺産分割協議の成立までに、
遺産に対する相続権を放棄する意思表示をすることを言います。
 
相続分の放棄がされると、その相続分は、放棄しない他の相続人が
それぞれの法定相続分に応じて取得します。
 
「相続放棄」と似ているため、混同しやすいのですが、法的性質は相続放棄とは全く異なりますので、注意が必要です。
 
相続放棄と大きく異なるのは、次の点です。
(1)相続開始後3か月以内に家庭裁判所への申述が不要となる。
(2)相続人の地位を失うわけではないため、積極財産(プラス財産)を受け取ることはないものの、
   消極財産(マイナス財産:借金等)についての負担を免れることができません。
(3)相続人としての地位を失うわけではないので、遺産分割協議には参加できます。
 
つまり、遺産分割協議が成立するまでであれば、自由に相続分の放棄はできますが、借金などがある場合は、
債権者から請求されることになります。

「相続分の放棄」をするケース

あまり、使い勝手が良くなさそうな「相続分の放棄」ですが、
次のような場合に使うことがあります。
 
1.相続債務が無いことが明らかな場合
 
2.特定の相続人に財産を取得してもらいたい場合
 
先述した通り、相続債権者からの請求は逃れられませんので、
相続債務が無いことが明らかな場合であれば、相続分の放棄をすることも良いでしょう。
 
もし、債務があって相続分の放棄をする場合は、遺産分割協議書に債務に関する記載をして債権者に承諾してもらう必要があります。
 
また、父の遺産を母に相続させるために、相続順位が変動しない「相続分の放棄」を選択することもあります。
同じ理由で「相続放棄」をしてしまうと、初めから相続人でないことになり、祖父母が他界している場合では、
相続権は叔父や叔母(第三順位)に移動することになり、遺産の全部が母に渡らないことになってしまいます。
 
そうならないためにも、相続分の放棄を正確に理解したうえで、意思表示をする必要があります。

「相続分の放棄」による共有回避

「相続分の放棄」は、遺産分割協議の成立するまでに、遺産に対する

相続権を放棄する意思表示でしますので、相続する不動産について

共有関係を望まないのであれば、共有回避は可能となります。

但し、遺産分割協議で他の相続人に対して意思表示をすることに

なりますので、「顔も見たくない」というような関係性であれば、

遺産分割協議の参加義務もない相続放棄を選ぶことになります。

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