運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

受付時間
定休日
9:00~19:00
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136)
     ✉アドレス info@realestate-lawoffice.jp

お気軽にお問合せ・ご相談ください

050-6875-7980

相続分の放棄

「相続分の放棄」とは

 相続分の放棄とは、遺産分割協議の成立までに、
遺産に対する相続権を放棄する意思表示をすることを言います。
 
相続分の放棄がされると、その相続分は、放棄しない他の相続人が
それぞれの法定相続分に応じて取得します。
 
「相続放棄」と似ているため、混同しやすいのですが、法的性質は相続放棄とは全く異なりますので、注意が必要です。
 
相続放棄と大きく異なるのは、次の点です。
(1)相続開始後3か月以内に家庭裁判所への申述が不要となる。
(2)相続人の地位を失うわけではないため、積極財産(プラス財産)を受け取ることはないものの、
   消極財産(マイナス財産:借金等)についての負担を免れることができません。
(3)相続人としての地位を失うわけではないので、遺産分割協議には参加できます。
 
つまり、遺産分割協議が成立するまでであれば、自由に相続分の放棄はできますが、借金などがある場合は、
債権者から請求されることになります。

「相続分の放棄」をするケース

あまり、使い勝手が良くなさそうな「相続分の放棄」ですが、
次のような場合に使うことがあります。
 
1.相続債務が無いことが明らかな場合
 
2.特定の相続人に財産を取得してもらいたい場合
 
先述した通り、相続債権者からの請求は逃れられませんので、
相続債務が無いことが明らかな場合であれば、相続分の放棄をすることも良いでしょう。
 
もし、債務があって相続分の放棄をする場合は、遺産分割協議書に債務に関する記載をして債権者に承諾してもらう必要があります。
 
また、父の遺産を母に相続させるために、相続順位が変動しない「相続分の放棄」を選択することもあります。
同じ理由で「相続放棄」をしてしまうと、初めから相続人でないことになり、祖父母が他界している場合では、
相続権は叔父や叔母(第三順位)に移動することになり、遺産の全部が母に渡らないことになってしまいます。
 
そうならないためにも、相続分の放棄を正確に理解したうえで、意思表示をする必要があります。

「相続分の放棄」による共有回避

「相続分の放棄」は、遺産分割協議の成立するまでに、遺産に対する

相続権を放棄する意思表示でしますので、相続する不動産について

共有関係を望まないのであれば、共有回避は可能となります。

但し、遺産分割協議で他の相続人に対して意思表示をすることに

なりますので、「顔も見たくない」というような関係性であれば、

遺産分割協議の参加義務もない相続放棄を選ぶことになります。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-6875-7980
受付時間
9:00~19:00
定休日
日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業)
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。
※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136

最新著書のご案内

相続〝円満・不和〟が分かれる
不動産の“遺し方・手放し方”!

「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
特に相続土地国庫帰属制度の詳細な解説や徹底活用法、そのまま相続になると必ず紛争になる相続不動産の瑕疵対策共有名義不動産の回避・解消法、遺言民事信託の活用など不動産の終活ノウハウが満載です。

法改正対応!最新の改訂版!
不動産実務がみるみる身に付く

出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法等)の修正対応と、金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記した最新改定版。身の丈に合った物件価格算出法が好評。

発行部数1万部以上売れた初版
不動産取引“入門書”の決定版!

2015年7月出版の初版。不動産業界初心者向けの入門編。他書籍で誰も書かなかった不動産オークション裏側カラクリ”地主向け”・土地活用営業マンへの対峙法が好評。

必ず繁盛店シリーズの集客編!集客企画に困ったらこの1冊!

累計発行部数:12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今でも、何度も使える集客企画ネタ帳の保存版。

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)
50代から着手しよう!!
「“相続トラブルのタネ・
ワケあり不動産”テキパキ
整理術」連載中!

【第1回】内縁の妻に、親から相続した4,000万円の横浜の自宅を遺したい…「事実婚夫婦」が資産承継する際の重要ポイント

【第2回】同居の長男に自宅を遺したいが、別居の長女と揉めないか不安…希望の相続を実現させる「特定財産承継遺言」の効果と注意点

【第3回】【50代再婚カップルの苦悩】2人で暮らす世田谷の家、後妻の死後〈後妻弟〉へ渡るのを阻止したい…遺言では対処できない〈資産承継の問題〉の解決策

【第4回】馬車馬のように働き人生後半で手にした「夢のマイホーム」に住まう79歳元経営者だが…いま気づいた〈子どもたちの争族リスク〉に顔面蒼白

【第5回】あなたとの不動産の共有がストレスです…姉の申し出に〈土地の持ち分〉を買い取りホクホクの50代男性、積年のマイホーム建築の夢が潰えた「考えれば当然」の事情

【第6回】本当に恐怖です…父から相続した地方の「ワケあり不動産」、やがて起こる〈共有者大増殖〉に、50代男性「いてもたってもいられない」と戦慄

【第7回】こんなお荷物、捨ててしまいたい! 亡き父が残した土地は〈過疎地・共有名義・買い手ナシ〉の三重苦…57歳長男の心の叫び

「THE GOLD ONLINE」
(幻冬舎ゴールドオンライン)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-6875-7980

<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ  
 対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
 090-5063-8136

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研

住所

〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階

アクセス

神戸新交通ポートアイランド線
  「貿易センター」駅より徒歩   3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩   8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。

定休日

日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。