運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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不動産個人間売買は、親族や友人知人など親しい関係性の中から不動産の売買意思が合致し、
不動産会社を入れずに売買を進めることを計画しますが、その動機はさまざまです。
親族(親子、兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪)や友人知人(近所の知り合い、地主、大家)など、
それぞれの「人と人のかかわり」から派生して、いろいろな不動産売買が発生することになります。
以下では、
「兄弟姉妹・叔父叔母・甥姪・友人知人・夫婦・法人」間売買の具体的なケースをご紹介します。
1|「兄弟姉妹間」不動産売買の場合
1-1|相続時に一旦共有にした土地を、隣地に住む長男の単独名義とする(増築するため)
1-2|相続でとりあえず共有にした実家を管理するため、近所に住む二男の単独名義とする
1-3|血縁関係のない義兄との共有関係を解消するため
1-4|海外転勤により国内の持ち家が不要になった兄から弟が購入
1-5|相続で姉が取得した賃貸マンションを、姉の結婚による引越しを契機に弟が購入する
2|「叔父・叔母と甥・姪間」不動産売買の場合
2-1|父と叔母の共有地の共有持分を、父と同居予定の甥が購入
2-2|両親の住む実家の隣に家を建てたいが、土地が叔父の所有。叔父と甥の売買
3|「夫婦(元夫婦)間」不動産売買の場合
3-1|離婚時に財産分与できなかった家を元夫がローン完済後に、元妻が取得する
3-2|不動産投資をする夫から節税のため、妻に1Rマンション1棟を売買
4|「友人・知人間」不動産売買の場合
4-1|不動産会社で売出中に、友人が買うことになり媒介契約終了後に売買する
4-2|相続後に空き家となった実家を、お隣さんが買い取る
4-3|建設業自営業のお隣が、資材置き場として買うことになった
4-4|分譲マンションのお隣が、親を住ませるために購入したい
4-5|住み慣れた賃貸戸建てを、大家さんから賃借人が買い取る
4-6|借地管理をやめたい高齢の地主から、底地を買取る
【当事者】
・売主/二男、三男
・買主/長男
・物件/土地の共有持分
【親族間売買をする理由】
・3人兄弟が相続時に一旦共有にした土地を、隣地に住む長男名義
に1本化したい為。
【経緯】
・共有土地の隣に実家があり、現在は独身の長男が暮らしている(実家は長男名義)。
・5年前に父が他界し、遺産分割の際、実家と隣地を併せて相続したかったが、長男に代償金が無かったため、
一旦兄弟3人共有にしたが、資金ができたため、二男と三男から持分を買い取ることになった。
【課題】
・親族間売買で、路線価での売買で合意しているが問題ないか?
【解決策】
・親族間売買では、みなし贈与とされないためにも、売買価格の妥当性が重要になる。
・土地全体の価格であれば、不動産業者の査定で判明するが、持分価格までは決まり難い。
・路線価なら、相場価格と大きく乖離していることは少ないと言える。
【留意点・補足】
・遺産分割時に話し合いがつかず一旦共有名義にし、落ち着いたら売却し3等分にする予定が、
兄弟の足並みがなかなか揃わず、共有解消まで時間を要するケースはよくある。
【当事者】
・売主/姉
・買主/弟
・物件/底地の共有持分
【親族間売買をする理由】
・資金が貯まったので、相続時に一旦共有にした土地の共有持分を姉から買取る為。
【経緯】
・弟が新築戸建を建てた土地は、姉と弟で共有で持ち合っている(持分2分の1ずつ)。
・姉に相続が発生した場合、持分は相続財産になり、姉の相続人(夫と子)が相続する。
・相続の際に共有にしたが時間が経ち、弟は資金ができたので土地名義を単有にしたい。
【課題】
・姉に相続が発生し姉の持分が相続財産に含まれて、弟と血が繋がっていない姉の夫と子が相続し、
土地の売却を迫られると大変なことになる。
・仮に相続人が当該持分を放棄しても、弟は姉の相続人でないので名義取得できない。
【解決策】
・不測の事態が起きる前に、事前対策として共有名義を調整しておきたい。
【当事者】
・売主/義兄
・買主/義弟
・物件/妻の実家の共有持分
【親族間売買をする理由】
・血縁関係の無い義兄との共有関係を解消する為。
【経緯】
・妻の実家は、妻と義兄が各2分の1の割合で所有していた。
・妻が2年前に他界し、義弟が妻実家2分の1を相続し、現在は義兄と共有関係にある。
・義兄から、当該持分を売って欲しい旨申し出があった。
【課題】
・血の繋がらない義理の兄弟間で、各2分の1ずつ所有する共有関係は権利関係をいっそう不安定にするため、
共有状態は解消すべきである。
・持分売買のため、売買価格の決め方が難しい。
【解決策】
・通常売買ではなく持分売買である為、土地建物の固定資産税評価額を基準として採用した。
・実勢価格の7割程度になるが、双方が了承した。
【留意点・補足】
・今回は通常では売買が成立しない持分売買の為、土地建物価格を固定資産税評価格で行った。
贈与税のリスクは常に考慮する必要がある。
【当事者】
・売主/兄
・買主/弟
・物件/戸建て住宅
【親族間売買をする理由】
・兄の海外転勤で国内の持ち家(弟賃借中)が不要となった為。
【経緯】
・兄は、国内の持ち家で暮らしていたが、海外転勤となり今はアメリカで生活している。
・兄は、自宅を賃貸に出そうと考えたが、弟が住むことになり家賃を払い暮らしている。
・兄は今後も帰る予定が無く、弟も今のまま住みたい為、兄弟間売買することになった。
【課題】
・兄は海外在住のため、帰国して売買契約ができない。
【解決策】
・売買契約書はメールで確認、署名捺印書類は海外発送で郵送し、署名証明書と在留証明書返送。
・兄の国内銀行口座に売買代金を振り込み売買完了。
【留意点・補足】
・居住国の日本領事館で署名証明書と在留証明書(海外在住の方の印鑑証明書と住民票の代わり)取得が必要。
・兄が日本に帰国することなく無事に売買を完了。
【当事者】
・売主/姉
・買主/弟
・物件/1R区分所有(収益物件)
【親族間売買をする理由】
・姉が結婚で遠方に引っ越すことになったため、賃貸経営を断念し1Rマンションを売却の為。
【経緯】
・父親が賃貸用に所有していた1Rマンション(16㎡)。
・父の相続が発生し遺産分割で姉が取得することになり、姉は賃貸経営をするつもりが、自身が結婚し遠方に
引っ越すことになり、マンション売却を考えていたが、弟がマンションを買い取ることになった。
【課題】
・特になし
【当事者】
・売主/叔父
・買主/甥
・物件/土地
【親族間売買をする理由】
・二世帯住宅建設用地を取得する為。
【経緯】
・甥が叔父の所有する土地を購入し、両親と暮らす二世帯住宅建築を計画している。
・対象土地は古い建物があり、解体費用や残置物処分費、測量費用等が必要となる為、なるべく安く買いたい
と甥は考え、叔父も売買価格はいくらでも良い、と言っている。
【課題】
・土地購入代金を融資で払うつもりが、親族間売買のため、融資不可となる。
・査定相場価格は1,450万円、しかし甥が用意できる現金は1,000万円迄。
・甥の予算に合わせ低額譲渡にすると、みなし贈与となってしまう。
【解決策】
・甥が贈与税リスクを承知のうえで、適正価格を下回る価格(売買価格600万円)に設定し、叔父も了承。
・贈与税が発生しても、当初の予算余力から支払うことにする。
【当事者】
・売主/叔父
・買主/甥
・物件/土地
【親族間売買をする理由】
・両親が住む実家の隣地に家を建てる為。
【経緯】
・対象地は、中心市街地から離れた緑豊かなエリアにある。
・甥は、都内で暮らしていたが子供が生まれ、両親が高齢になったことで、両親が住む実家の
横の土地(叔父名義)を購入して、そこに家を建てたいと考えている。
【課題】
・叔父は売買価格にこだわりは無いが、低額譲渡にしてしまうと贈与税リスクが発生してしまう。
・対象地は全く整地されておらず、砂利と草が生え放題の状態であるが、叔父の希望としては、現況のまま
測量もせず引渡したい。
【解決策】
・一定の貯金も有り、購入することができた。
・事前にハウスメーカーに相談していたため、現状有姿での取引も整地費用等も見越して予算化できた。
【当事者】
・売主/元夫
・買主/元妻
・物件/分譲マンション(夫名義)
【親族間売買をする理由】
・離婚時にローン残債があったため財産分与で名義変更が
できなかったマンションを元妻が取得する為。
【経緯】
・20年前に離婚は成立して以降、夫名義のマンションに妻が住み続けている。
・離婚時は残債があり、名義変更ができず、現在まで至っていた。
・今回、元夫が住宅ローンが完済した為、名義を売買にて買い取ることを決めた。
【ポイント】
・離婚時に住宅ローン残債があり、財産分与等で名義変更できなかった為(銀行の承諾が必要となる)、
夫名義のまま住み続けていたが、今回のように住宅ローン完済でき資金があれば、元夫婦間で売買は可能。
【解決策】
・仲の悪い夫婦間を、子が上手く立ち回り、スムーズに売買を完了。
・元妻側が、売買代金(現金)を用意することができた。
・住んでいる元妻に限らず、子が買主になることも場合によっては可能となる。
【留意点・補足】
・夫婦が離婚をして、妻が夫名義のままその家に住み続ける話は結構多い。
・ローン残債があり、現金が用意できない場合は借り換えになるが、支払い能力が求められる。
【当事者】
・売主/夫
・買主/妻
・物件/投資用区分所有マンション
【親族間売買をする理由】
・夫の家賃収入分の節税の為。
【経緯】
・夫は10年前から不動産投資を行い都内に1R区分マンションを複数所有している。
・夫の年収が上昇してきたことに伴い、家賃収入分の節税を考えるようになった。
・税理士から1Rマンション名義を妻へ変更する旨、アドバイスを受け夫婦間売買をする。
【課題】
・低額贈与等、税務上のリスクに十分に気を付ける必要あり。
【解決策】
・売買価格は税理士が評価した価格を使用した。
・ローンが完済したら次のマンションの夫婦間売買を検討する。
【留意点・補足】
・夫婦間売買の多くは、節税を目的としたものです。
・夫の年収が高い場合に、専業主婦の妻が投資用不動産を所有し、家賃所得を妻に変更をする目的が多い。
【当事者】
・売主/個人
・買主/知人
・物件/区分所有マンション
【知人間売買をする理由】
・媒介契約後、自己発見により個人間売買に切り換えたい為。
【経緯】
・区分所有マンション売却の為、当初は不動産会社の仲介を依頼していた。
・仲介で買主が見つかる前に、融資利用不要の知人から買受けの申し出があった。
・売買代金現金一括で支払う為、不動産会社の仲介を受ける必要が無くなった。
【課題】
・媒介契約が、専任媒介又は一般媒介であれば、自己発見を理由とする個人間売買は可能。
但し、専属専任媒介契約の場合は自己発見不可。
【解決策】
・今回は専属専任媒介契約以外の契約のため、個人間売買は成立し、仲介手数料の節約に成功した。
【当事者】
・売主/相続人
・買主/相続物件の隣人
・物件/戸建て住宅
【知人間売買をする理由】
・相続した実家の処分のため。
【経緯】
・親に相続が発生し、一旦名義変更までは完了したが、その後の処理は考え中だった。
・そんな時、実家のお隣から土地を購入したい話があり、
「①古屋付きでよい、②土地の測量は不要、③現況のままで引き取ってくれる」
この3つの条件でお隣へ売却を決めた。
【課題】
・売却価格は、市場価格よりも多少は低かった。
・相続不動産は築年数が40年以上経過で建物が老朽化し、賃貸に出すにも相当のリフォーム代がかかり、
売却するのが現実的であった。
【解決策】
・建物が相当古く、取引後の契約不適合責任等を考慮した場合、現状引渡しを了承しているお隣さんに
買ってもらうことが一番だと考えた。
【留意点・補足】
・相続後の不動産の取扱いの殆どは、
「①相続人が住んでそのまま使用、②リフォームして賃貸に出す、③売却換金」
の3つ選択肢が考えられる。
【当事者】
・売主/お隣同士
・買主/お隣同士
・物件/高層区分所有
【知人間売買をする理由】
・分譲マンションの隣住戸を購入し、地方に住む親を
呼び寄せたい為。
【経緯】
・高層マンションの隣人が、住戸を売りたいとの話を聞いた。
・隣の部屋を購入し、そこに山口に住む両親を住まわせれば、何かあっても近く、安心できると考え、
隣人へ購入意思を伝え、口頭で契約内容も大筋合意することができた。
【課題】
・購入に住宅ローン融資利用がある場合、不動産仲介会社作成の売買契約書及び重要事項説明書を
融資審査のために提出する必要がある。
・司法書士、行政書士が重要事項説明書を作成すことができないため、業務を完結することができない。
【解決策】
・宅建業免許を持つ当事務所で売買契約書及び重要事項説明書を作成し、住宅ローンを満額利用できた。
【留意点・補足】
・無担保融資なら仲介会社を入れず融資可能だが、融資額が低額で金利が高くなる。
・今回は知人間売買であり、親族間売買ではない為、融資希望全額の融資を受けられた。
【当事者】
・売主/大家
・買主/賃借人の長男
・物件/賃貸戸建て
【知人間売買をする理由】
・賃借中の賃貸戸建に住み続けたい為。
【経緯】
・賃貸戸建ての借主と同居している子自身が、借主である親に代わり、賃貸戸建てを買いたい。
・大家(土地建物貸主)も売買には積極的で、賃借人に買って欲しいとの希望あった。
・大家の好意で売買金額は相場より低い金額提示があり、買主もその金額に了承した。
【ポイント】
・売買対象が一等地にある為、高額価格となり買主は融資利用が必要となる。
・融資利用では、売買契約書と宅建業者が作成する重要事項説明書の提出が必須となる。
【解決策】
・宅建業免許を持つ当事務所で売買契約書及び重要事項説明書を作成し、住宅ローンを満額利用できた。
【留意点・補足】
・今回は知人間売買であり、親族間売買ではない為、融資希望全額の融資を受けられた。
・ちなみに、親族間の不動産売買では、不動産会社の仲介を受けたとしても、融資が受けられるか否かは、
銀行と融資を受ける者の属性次第となる。
【当事者】
・売主/地主
・買主/借地権者
・物件/底地
【知人間売買をする理由】
・地主が高齢で、借地管理を減らしたい為。
【経緯】
・地主は多くの借地を持っているが、高齢になり、徐々に売却して管理を減らしたいと考えていた。
・更新時期も近づいた借地について、借地権者に買い取り打診をするようにしていた。
・打診の結果、本件の買主が借地を買い取る意思を示してくれた。
【ポイント】
・借地の場合、底地だけを第三者に売却することは理論上は可能だが、借地権付きでは相当安い価格でしか
売却できない。
・借地権者であれば、借地を解消して自分の土地にしたいと考えてくれると地主が考えた。
【解決策】
・時価に近い価格で売るのなら、借地権者に売ることが地主として最善の方法であり、借地権者も、
資金的に余裕があれば、購入の意思を示すことが多い。
【留意点・補足】
・地主と借地権者間売買は、長く借地関係を継続してきた一定の信頼関係があり個人間売買に馴染む。
・地主は、手数料節約の目的で管理業者を入れないこともありえる。
【当事者】
・売主/A(個人)
・買主/Aが代表の法人
・物件/賃貸不動産
【会社・個人間売買をする理由】
・節税上の理由から、個人名義の不動産を法人名義に変更したい。
【経緯】
・会社経営するAは、税務上の理由から所有不動産を自らが経営する法人(代表取締役として登記されてる)
の名義に変更したいと考えていた。
・Aの株式会社(一人株主)で株主総会を開き、行政書士が作成した株主総会議事録に調印し名義変更を完了。
【課題】
・売主である個人が、買主である法人の代表取締役等になっている場合、その間での不動産売買は
利益相反取引となる為、売買を承認する株主総会決議(又は取締役会決議)を行い、
登記申請に当該決議議事録を添付しなければ無効となる。
・法人に不利益が無い場合でも、当書類の提出が必要となる。
【解決策】
・Aが代表する法人で、売買を承認する株主総会決議を行い、決議内容を記した議事録を添付し登記完了。
【留意点・補足】
・利益相反取引を知らず登記を行うと法律上契約は無効となり、契約無効の場合、登記名義人を法人から個人に
戻す登記が必要になるため、登記費用が余分に必要になる。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
都心部へのアクセスが良い地域に、賃貸経営が好調な賃貸アパート2棟を所有する男性(71歳)。毎月200万円以上の賃料収入があり、アパートローンも完済したことから、相続財産となる現金は膨らむ一方です。男性は税理士からも相続対策を勧められますが、自身は高齢で不動産管理にやや疲れてきたこともあり、
これ以上、不動産を増やすつもりはありません。将来は、長男に不動産管理を継いでもらい、
自分亡き後も、妻の世話をして欲しいと考えています。認知症対策と併せて、男性の希望を叶えるためには、どのような方法があるのでしょうか?専門家が解説します。
【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~
親族間売買では、認知症に備えて管理処分権を移すため「親の不動産を子が買う」、資金援助や自身の相続対策として「子の不動産を親が買う」などがあります。
一方で、大半の親族間売買では住宅ローンが使えない為、親子間や兄弟間の親族間取引では、「割賦売買(分割払い)」を検討することになります。
しかし、不動産割賦売買は、通常の不動産会社では扱わないため、
・不動産割賦売買契約書をどう作成するか?
・どんな点に注意すべきか?
・所有権移転時期はどうする?
など疑問点も多くあります。そんな不動産割賦売買活用法について、専門家が解説します。
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出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法)修正対応と
金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月に出版の初版。不動産取引の入門編に加え、他書籍で誰も書かなかった不動産オークションのカラクリや地主向け・営業マン対峙法が好評。
累計発行部数12,000部以上売れた集客ノウハウ大全(共著)。SNS全盛の今も使える集客企画ネタ帳の保存版。
令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?
還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?
相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
相続人全員の合意でできることとは?
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