運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
受付時間 定休日 | 9:00~19:00 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・定休日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・定休日連絡先(090-5063-8136) ✉アドレス info@realestate-lawoffice.jp |
|---|
親族間・個人間売買を検討するとき、多くの人がまず思い浮かべるのは
「仲介手数料を節約できる」というメリットです。
一般的な不動産取引では、売主・買主双方が不動産会社に手数料(売買価格の3%+ 6万円+消費税)を支払うため、数千万円規模の取引では数百万円単位の負担が発生します。
この費用をカットできることは、確かに大きな経済的メリットです。
しかし、不動産実務の視点から強調したいのは、
「手数料の削減」という“目に見えるメリット”の裏側に、通常であれば不動産会社が担うべき重要な役割(価格妥当性の検証・法務チェック・契約書作成・不動産調査・リスク開示)を、すべて売主・買主自身が負うことになるという、極めて重い現実です。
(1)仲介手数料が不要=数百万円単位の節約
仮に、5,000万円の物件を売買する場合、
売主・買主いずれか片側の仲介手数料は約171万円、
双方で約342万円に達します。
親族間であれば、この数百万円を
「親の老後資金に充てる」
「子どもの住宅ローンの頭金に回す」ことも可能です。
(2)広告が不要=近隣に知られないプライバシー性
通常の売却であれば、チラシ・ポータルサイト・看板などで広く告知され、近隣に売却の事実が伝わることがあります。一方、親族間売買では広告が不要であるため、周囲に知られることなく売買を進めることが可能です。
(3)親族間ならではの柔軟な取引条件
次のような柔軟な条件も、血縁者間だからこそ実現できます。
・決済後の引渡し猶予
・割賦払い、代物弁済などの特殊な支払方法
他人同士では難しい取り決めも、信頼関係があれば合意できます。
(1)「重要事項説明書」がない
「重要事項説明書」とは、不動産売買や賃貸借契約において、
宅地建物取引業者が契約前に買主や借主に対し、トラブル防止を目的として物件や取引に関する重要な情報を記載し説明する義務がある書面で、宅地建物取引業法第35条に規定されています。
親族間売買や個人間売買で住宅ローンを利用する場合は、
金融機関から必ず審査書類として提出を求められます。
(2)不動産調査の欠落:法令違反・境界問題を見落とす
一般の売買では、不動産会社が行政調査・現地調査を行います。
しかし、直接取引では多くの場合、以下の調査が行われません。
・再建築不可の有無
・建築基準法、都市計画法の制限
・接道義務の充足
・越境・境界未確定の有無
・上下水道の引込状況
・道路種別(42条2項道路等)の確認
特に、境界・越境問題は、親族間・個人間であっても、後に深刻なトラブルに発展します。
「問題があると知っていれば買わなかった」
というクレーム(=契約不適合責任問題)も珍しくありません。
(3)「不動産売買契約書」を正しく作成できない
正しい売買契約書であるためには、契約後に様々な問題に対応できなければなりません。不動産とは、本来同じものが2つとない存在なので、実務の不動産売買契約書には、法令上の制限による影響や相隣関係に起因することなど、不動産の「固有の事情」に応じて特約が多数記載されます。
これらの記載が無い契約書は、
ネット上に溢れている「標準的な売買契約書(雛形)」をそのまま使用していることと変わりません。
ネット上の雛型は、どんな契約書にも加工できるように、「基礎的な根幹部分のみ」を記載しているものなので、これに「固有の事情」を追記しなければ、
一見難解そうに見えて、実は「使えない契約書」ということになります。
親族間・個人間売買では、税務上から
「本当に売買として成立しているのか」
「贈与を装った取引ではないか」
と厳しくチェックされるため、
普通の取引よりも証拠性や合理性が求められます。
特に、不動産業者が介入しない取引では、
第三者による客観的な価格決定プロセスを経ていないため、
売買価格の妥当性を証明するのが非常に困難です。
たとえば、
親族間売買で、市場価格が4,000万円の物件を「身内だから」という理由で2,000万円で売却した場合、税務上はその差額の2,000万円を「みなし贈与」と判定します。この場合、買主には多額の贈与税が課せられることになります。「良かれと思って安くした」という親の善意が、結果として子どもへの重税を招くことにもなりかねません。
| 受付時間 | 9:00~19:00 |
|---|
| 定休日 | 日曜日(日曜日以外の祝日は通常営業) ※受付時間外・日曜日は予約の方のみ対応可。 ※受付時間外・日曜日連絡先:090-5063-8136 |
|---|
「相続前・後の不動産対策」に焦点を当て、終活として不動産所有者が備えるべき4つの視点から解説。
特に、負動産を生前処分する方法、そのまま相続になると必ず紛争になる相続不動産の瑕疵対策、共有名義不動産の回避・解消法、遺言や民事信託の活用など相続に不動産が絡むケースの終活ノウハウが満載です。
近年、相続の現場で深刻化している“負動産の押し付け合い”による争族の解決策として注目される「相続土地国庫帰属制度」の超実践ガイド。
放置すると大変なことになる負動産の生前処分の「最終手段」として、
相続土地国庫帰属制度を利活用するための知識とノウハウを体系的にまとめた「実務に活かせる」必読書。
「相続不動産の売却、親族間売買、個人間売買」について、実務の観点から図解・イラストで解説しています。本書を読むことで、不動産取引に付きまとう「5つの不(不安・不満・不便・不都合・不経済)」が
解消します。
出版時点の法改正(民法、消費税法、都市緑地等の一部改正法等)の修正対応と、金利上昇局面を見据え初版に無かった住宅ローン基礎知識を解説追記した最新改定版。身の丈に合った物件価格算出法が好評。
2015年7月出版の初版。不動産業界初心者向けの入門編。他書籍で誰も書かなかった不動産オークションの裏側やカラクリ、”地主向け”・土地活用営業マンへの対峙法が好評。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~19:00
※受付時間外・日曜日は予約の方のみ
対応可。祝日は通常営業。
※受付時間外・日曜日の連絡先
090-5063-8136
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-20 KOWAビル4階
神戸新交通ポートアイランド線
「貿易センター」駅より徒歩 3分
阪神本線「神戸三宮」駅より徒歩 8分
JR神戸線「三ノ宮」駅より徒歩10分
阪急神戸線「神戸三宮」駅・徒歩13分
※周辺にコインパーキング多数あり
9:00~19:00
※19時以降は予約の方のみ対応可。
日曜日
(日曜日以外の祝日は通常営業)
※定休日は予約の方のみ対応可。