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「申請手続」に関する典型的な誤解と対処法

1.この制度が始まる前の相続で取得した土地も対象になるか?

Q1 相続土地国庫帰属制度が施行される以前に相続した土地も、
   対象になりますか?
A1 対象になります。

たとえば、施行日(令和5年4月27日)より10年前の相続で取得した土地も対象です。

2.相続登記が未了の場合の申請可否

Q2 相続登記が義務化となりましたが、現在は相続登記が未了です。
   
この場合、相続登記を完了しないと承認申請はできないのですか?
A2 相続登記が未了であっても申請できます。

取得原因が相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によるものであれば申請できます。 
その場合、申請土地の所有者であることを証する書面(戸籍事項証明書など)を添付しなければなりません。

3.土地の詳細を知らない場合の申請可否

Q3 数年前に相続しましたが、土地の所在や詳細はよく知りません。
   書類上では、境界がどこなのか確認はできますが、こんな状況でも
   承認申請をすることができますか?

A3 できません。

承認申請をするには、申請土地の範囲(所有権が及ぶ範囲)や申請土地の所有者が認識している隣地との境界について、現地で明確に確認できることが要件となります。
そのため、現地の状況をよく知らず、
・「申請土地と隣接地との境界がはっきりわかる写真
・「申請土地の地形や輪郭がわかる写真
など、必ず添付しなければならない書類が作成できない場合は、
そもそも承認申請ができないことになります。

自分でできない場合は、行政書士など専門家に調査や書類作成を依頼することができます

4.正式申請後に不承認要件が判明した場合

Q4 国が引き取れないとする土地の条件について、正式な本申請後に
   判明した場合は、即座に却下や不承認となるのでしょうか?
A4 補正期間内に解決しなければ、却下や不承認となります。

承認申請後、申請土地に法で定める却下要件や不承認要件が判明しても、法務局から補正指示があった際、速やかに補正対応をすることで審査を継続してもらうことはできます。
ただし、補正対応については期限があり、一般的には、法務局から補正指示があってから
2ヶ月以内に補正を完了させ報告する必要があります。できなければ不承認が確定します。

5.申請後の土地売却について

Q5 承認申請後に、申請した土地を買いたいという人が現れました。
   その買手に売却したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A5 理由を伝えて「取下げ」ができます。

承認申請後に第三者への売却をしたいときは、売買契約を締結する前に申請先の法務局に、その旨を連絡して、承認申請の取下げをすることができます。但し、納付済みの審査手数料は返還されません

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