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相続土地国庫帰属制度の負担金を
安くする方法

合算負担金の申出

合算負担金とは、隣接する2筆以上の土地いずれもが

同一の土地区分である場合、申出をすることで、

それらを1筆の土地とみなして負担金を算定することができます。

この申出は、既に国庫帰属の申請をしている

隣接土地の所有者同士(申請者が異なる場合でも可。)が、

共同して行う必要があります。

合算負担金の申出は、

所定の申出書を管轄法務局に提出する方法で行います。隣接する2筆以上の土地の管轄法務局が2つ以上

存在する場合には、いずれかの管轄法務局に対して提出すれば足ります。

申請の期限としては、所定の申出書が承認申請が承認されるまでの間に提出されている必要があります。

合算負担金の申出が可能な例

「宅地+宅地(いずれも市街化区域内)」の場合

「農地+農地(農用地区域の田・畑)」の場合

※「法務省:相続土地国庫帰属制度のご案内」より引用
 (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6

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「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)連載記事

【相続・事業承継】編 ~遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策~

【第6回】「相続土地国庫帰属制度」は、
使える制度なのか?使えない制度なのか?

令和5年4月27日より運用が始まった相続土地国庫帰属制度。申請まで辿り着ければ承認率90%以上と高めで
ある一方、申請するまでの要件が厳しいため、
要件が厳し過ぎて使えない」という意見もあれば、
当初想像していたよりは使える」という意見もあり、
専門家の間でも意見が分かれています。
相続土地国庫帰属制度は、使える制度なのか?使えない制度なのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。

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【第9回】世間がまだ知らない「相続土地国庫帰属制度」の高過ぎるハードルとは?

相続土地国庫帰属制度は、一定条件をクリアして申請まで辿り着ければ「承認率90%以上」という運用状況の統計が法務省より公表されていますが、申請に辿り着くには、国が引き取る条件に適合する必要があるため、
「適合していない土地」は、「適合する土地」に是正しなければなりません。

しかし、中には是正のハードルが高過ぎて、途中で申請を断念する人もいます。
高過ぎるハードルとは、どんなことなのか?
専門家が事例を交えて、徹底解説します。

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第1回から最新回までの連載記事の
一覧は、こちらからご覧頂けます。

【第3回】自分亡き後、内縁の妻に自宅を遺すには?入籍を望まない“事実婚”夫婦のための終活

令和3年の内閣府による各種調査によると、成人人口の2~3%を占めると推察される事実婚(内縁関係)。一部判例では「婚姻に準ずる関係」として、法律婚と同等の請求権(慰謝料・財産分与など)を認めているものの、決定的に異なるのは「事実婚の配偶者に相続権はない」ということです。特別縁故者として財産の全部又は一部を受け取れる可能性はありますが、時間が掛かる上に、確実に認められるわけではありません。内縁関係の夫婦にとって、どのような生前対策を講じるべきか?

【第4回】「家産を他家へ流出させない」二次相続以降の承継先まで指定する民事信託活用法

還暦を前に再婚。自分亡き後、妻には経済的に困窮することなく暮らして欲しい。そして、妻亡き後は、先妻との子どもに全て相続させたい・・・。生前に何の対策もしなければ、家産は妻側の家系へ流出してしまいます。しかし、遺言では二次相続以降の承継先指定はできません。こんなとき、民事信託で「後継ぎ遺贈型・受益者連続信託」を組成することで、願いを叶えることができます。どんな信託設計をするべきなのか?配偶者居住権との違いは?

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相続財産に賃貸アパート等の収益不動産が含まれる場合、実家などの相続とは異なり、第三者(賃借人)が関わるため、遺産に属する権利義務の取扱いが複雑になります。特に、遺産分割前は遺産の帰属先が決まっていないため相続開始~遺産分割完了までに生じた家賃収入の受け取り、敷金返還債務の負担を「誰が、どうするのか?」という問題が生じます。法律上の解釈は?
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