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相続土地国庫帰属制度の負担金を
安くする方法

合算負担金の申出

合算負担金とは、隣接する2筆以上の土地いずれもが

同一の土地区分である場合、申出をすることで、

それらを1筆の土地とみなして負担金を算定することができます。

この申出は、既に国庫帰属の申請をしている

隣接土地の所有者同士(申請者が異なる場合でも可。)が、

共同して行う必要があります。

合算負担金の申出は、

所定の申出書を管轄法務局に提出する方法で行います。隣接する2筆以上の土地の管轄法務局が2つ以上

存在する場合には、いずれかの管轄法務局に対して提出すれば足ります。

申請の期限としては、所定の申出書が承認申請が承認されるまでの間に提出されている必要があります。

合算負担金の申出が可能な例

「宅地+宅地(いずれも市街化区域内)」の場合

「農地+農地(農用地区域の田・畑)」の場合

※「法務省:相続土地国庫帰属制度のご案内」より引用
 (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6

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【相続・事業承継】編 ~50代から始める、終活のための不動産対策~

【第14回】知っておきたい!相続土地
国庫帰属制度に掛かる「必要なお金」とは

不要な土地を国が有料で引き取る新しい仕組みとして創設された相続土地国庫帰属制度。この制度の利用料は、政令で「審査手数料:14,000円、負担金:原則200,000円~」と定められています。

しかし、申請する土地によっては、「申請・承認の要件を満たすための費用」が必要となり、
多額の費用を要することもあります。

具体的に「どんな場合に、どんな費用が、どのくらい掛かるのか?
これらについて、相続土地国庫帰属の専門行政書士が、具体的な事例を交えて徹底解説します。

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「弁護士JPニュース」
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