運営:行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研
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●神戸市空き地活用応援制度(隣地統合補助)とは?
「神戸市空き地活用応援制度(隣地統合補助)」は、単独では市場価値が低く流通が困難な「狭小地等」や「無接道地」を隣地と統合することを支援する制度です。
●補助対象
神戸市内に存する土地(土砂災害特別警戒区域を除く)の統合事業であり、
土地の購入・売却に伴う仲介手数料や登記費用、測量費用などが補助されます。
●補助金額
売主と買主のそれぞれについて、「対象経費の合計」又は「50万円」のいずれか低い額を
上限とします。※売主と買主の両方に上限額(50万円×2=100万円)が設定されています。
●重要規制
・交付決定通知後に契約締結等を行う。
・補助金を受けて取得・効用増加した財産は、完了後10年間(耐用年数が10年未満の場合は
その期間)市長の承認なく目的に反して使用・譲渡・担保提供等を行うことはできない。
●申請期間
2026年4月20日~2026年12月10日(予算上限に達し次第終了)。
●原則
隣地統合後10年間の一体利用が義務付けられるなど、長期的な住環境維持が条件。
1.制度の目的と基本要件
単独では市場価値が低く流通困難な狭小地等又は無接道地を隣地と統合することにより、空き家や空き地の解消を促し、住環境の改善に寄与するため、隣地統合に関する費用を補助する。
(1)補助対象となる物件
次の各号のすべてに該当するものとする。
①神戸市内(ただし、土砂災害特別警戒区域を除く。)に存する土地であること。
②国又は地方公共団体が所有(過去1年の間に所有していたものも含む。)又は管理する土地
でないこと。
③過去3年間に、本補助金又は関連する特定の補助金(住環境改善支援制度等)の交付を受けて
いないこと。
(2)補助要件
次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
①隣地統合する二筆以上の土地のうち、少なくとも一筆は宅地であること。
②隣地統合する土地は、申請時点において、異なる 所有者のものであること。
複数人で所有している場合も同様とする。
③売主又は買主のいずれかが個人であること。
④売主のみの交付申請でないこと。
⑤隣地統合にあたり購入する土地に建物が存する場合は、当該建物も含めて購入すること。
⑥隣地統合後10年間は、統合を解消せず一体として利用すること。ただし、すべての土地(道路
又は通路として利用する部分を除く。)が100平方メートル以上になる場合に限り、分筆して
利用することができる。その場合、10年間はそれぞれの土地を一体として利用すること。
⑦補助事業の完了後、当該土地の一体利用の状況等について、調査を行う場合がある。
その際、市長が報告を求めた場合は、必要な協力を行うこと。
⑧当該補助事業に対して、本補助金の他に国又は地方公共団体から補助金交付を受けないこと。
⑨交付決定前に事業(契約締結等)に着手していないこと。
⑩本補助は、 同一所有者が補助事業を実施する年度につき2件を上限に交付するものとする。
(3)申請できる者
●買主補助:隣地統合後の土地の所有者
●売主補助:売却物件の所有者
ただし、次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。
①神戸市税の滞納のある者
②神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱(平成2 2 年5月 26 日市長決定)第5条に該当する者
2.補助金額と対象経費
(1)補助金額
売主・買主ともに、以下の①②のうち、いずれか低い金額を限度とする。
①補助対象経費の合計額
②50万円
(2)対象となる経費
【売主】
●売却物件の売却に要する仲介手数料
●売却物件の売却にあたり必要となる場合、測量、境界明示又は登記に要する経費
【買主】
●購入物件の購入に要する仲介手数料
●購入物件の所有権移転登記等に要する経費
●隣地統合した土地の合筆のための測量、境界明示又は登記に要する 経費
●隣地統合した土地を合筆と同時に分筆する場合は、その分筆のための測量、境界明示又は
登記に要する経費
※令和8年12月10日締め切り(※予算がなくなり次第終了)
※審査には約1か月を要する。
※交付決定通知の受取り後に行う。
※売買・登記完了後すみやかに。令和9年2月12日まで(期限)。
※審査手続き:約1ヶ月
| ●神戸市空き地活用応援制度 (隣地統合補助)申請サポート ※申請にかかる実費等は別途必要になります。 | 66,000円(着手金) + 補助金額×11% |
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