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遺言を作成すべき13のケース

<目 次>

1.なぜ、遺言書を作成すべきなのか?

遺産相続では、「法定相続」よりも「遺言による指定相続」が優先されるという大原則があります。
そのため、遺言書は次の2つの目的をもって作成されることになります。

1.相続トラブルを防止し、円滑な相続手続きを行うため

2.遺言者(財産を遺す人)による最終意思の実現

相続の現場には、相続される人(亡くなった人)は当然いません。
相続に限らず、遺された家族が故人を思うとき、
「お父さん(故人)が生きていたら、どう思うだろう。何て言うだろう。」と考えます。

そこに、天国からの手紙ではないですが、
「これは、こうしてほしい。こうしたい。」と故人の最後の意思表示があれば、
だいたいの相続人は納得することも多いです。(それでも揉めるときはトコトン揉めますが・・・)

ましてや、遺言書が公正証書で作成され、本人の意思であることを公証人を始め、
複数の証人が確認しているのであれば、その遺言書は重みも意味も持つことになります。

逆に、遺言書が無く、遺産の分配は、みんなで話し合って決めましょうとなると、
生前の資金援助や贈与の内容を巡って、各相続人からいろいろな意見や不満が噴出し、
なかなか遺産分割がまとまらないことも多いです。

そう考えると、遺言書って、あった方が良くないですか?

2.遺言書を作成したほうが良い人  13選

2-1.子供がいない夫婦

<遺言が無い場合>
・子供がいない場合、遺された妻(夫)と義理の父母、又は義理の兄弟姉妹が相続人となるため、
 全員で
遺産分割協議をすることになります。
 関係が良くなかったり、疎遠であれば揉める可能性があります。


<遺言がある場合>
・配偶者に全財産を相続させたい場合、「妻に全財産を相続させる」と遺言しておけば、
 義理の父母が仮に遺留分を主張しても、全財産の5/6を配偶者に相続させることができます。

・他の相続人が義理の兄弟姉妹である場合、兄弟姉妹には遺留分が無く、全財産が配偶者に渡ります。 
 
※「笑う相続人」対策として、夫婦が互いに遺言書をたすき掛けで作成しておくとよいです。

2-2.内縁関係の相手に財産を譲りたい人

・法律上の婚姻関係にない相手は相続権が無い為、内縁の相手に財産を譲るには遺言が必要です。
・遺言もそのうち、と思っている間に認知症になれば手遅れです。思い立ったが吉日です。

2-3.先妻との間に子どもがいる人

<遺言が無い場合>
・現在の妻と子(子がいる場合)、先妻の子が相続人となるため、揉める可能性が高まります。

<遺言がある場合>
・先妻の子に相続させない場合や法定相続分と異なる割合で相続させたい場合は、
 
遺言で相続分や財産の分割方法を指定しておく必要があります。

2-4.認知した子供がいる人

・婚外子(婚姻関係にない男女の子)と婚内子(婚姻関係にある夫婦の子)の法定相続分は同じの為、   
 これと異なる相続にしたい場合は、遺言で相続分や財産の分割方法を指定しておく必要があります。

2-5.認知していない子供(胎児を含む)がいる人

・婚外子は、認知されなければ法律上の父子関係が認められず、父の遺産を相続できません。
・婚外子が胎児の場合でも、母の承諾のもと、母の本籍地に認知届を出すことで認知はできます。
・生前に婚外子の存在は明らかにしないが、死後に財産を相続させたい場合は、遺言で認知できます

2-6.相続人がいない「おひとり様」の人

・相続人がいない人の財産は、法律上、国のものになります。
・「国に取られるくらいなら特定の人や団体に遺贈か寄付したい」という場合は、遺言書が必要です。
残されたペットが心配な場合は、信頼できる人に対し、負担付き遺贈の遺言をすることもできます。

2-7.相続権の無い人に財産を譲りたい人

・生前に献身的に介護してくれた相続権の無い人(長男の妻など)に遺産を譲るには遺言が必要です。
・民法改正で特別寄与料が創設され、看護をした長男の妻にも金銭支払請求が認められますが、妻自ら が相続人に対し直接請求する必要があるため、揉めずにスムーズに渡すには遺言をした方が良いです。

2-8.家業の後継者を指定したい人

・家業を継続させたい場合、後継者を指定し、その者に会社の土地や建物等の経営基盤となる不動産や 
 
同族会社の株式分散しないで相続できるように遺言をしておく必要があります。

2-9.扶養すべき家族(認知症・障がい・未成年者)がいる人

・認知症や障がいを持つ家族が心配な場合は、信頼できる人に「負担付き遺贈」の遺言をします。
・シングルマザーが自分の突然死を心配する場合、未成年後見人を遺言で指定することができます。

2-10.相続人同士の仲が良くない

・必ず揉めるので遺言で相続分を指定し、指定理由を家族へのメッセージである付言事項を記します。
・付言事項に法的効力はありませんが、家族が仲良くして欲しいストレートな思いを伝えます。

2-11.不動産を所有している人

・遺言が無いと、遺産は一旦法定相続人による「遺産共有」となり、共有不動産になってしまいます。
・共有不動産の共有解消は、とても骨が折れるので、特定財産承継遺言で共有回避をします。

2-12.農業を営んでいる人

・農業も事業である以上、事業承継と同じ考え方で、事業基盤である農地や農業器具や施設を
 分割して、
事業継続が危ぶまれることがないように、遺言を作成したほうが良いです。

2-13.遺贈寄付をしたい人

・特定の公益法人やNPO法人に対して遺産の全部又は一部を寄付する遺贈寄付は、遺言で行います。
・おひとり様も、相続人不在で国に取られるなら社会貢献したい、と遺贈寄付する人が増えています。

3.遺言の種類

遺言は、目的や方式によって、次の7種類に区分されます。

【普通方式遺言】

 (1)自筆証書遺言・・・遺言保管制度あり

 (2)公正証書遺言

 (3)秘密証書遺言

【特別方式遺言(危急時遺言、隔絶地遺言)】

 (4)一般危急時遺言(死亡危急者遺言)

 (5)難船危急時遺言(船舶遭難者遺言)

 (6)伝染病隔離者遺言(一般隔離地遺言)

 (7)在船者遺言(船舶隔絶地遺言)

以上7つのうち、当事務所では一般的に作成される以下の遺言をおすすめしています。

3-1. 自筆証書遺言

・自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し、印を押し作成する遺言。
 但し、財産の全部又は一部の目録を添付する場合は、印刷したものでも可。
 その場合、目録の各ページに遺言者が署名して印を押す必要がある。

3-1-1. メリット

・いつでも、どこでも本人の自由に作成することができる
・証人も不要
・遺言の内容も、遺言書を作成したことも秘密にしておくことができる
・費用が掛からない
・好きな時にいつでも修正や書き直しが簡単にできる
・撤回するにも費用がかからない

3-1-2. デメリット

・財産目録以外は、全て手書きしなければならない 
・書式や内容について、一定の条件を満たしていないと法的に無効となる
・遺言者の死後、遺言書が発見されないリスクがある
・遺言者自身が保管する為、盗難や紛失のリスクがある
・遺言書が第三者の手によって偽造、改ざんされるリスクがある
・相続発生後に家庭裁判所による検認が必要となるため、遺言執行までに時間がかかる

3-2. 公正証書遺言

・公正証書遺言とは、公証役場で、証人2人以上の立会いの下、公証人が作成し、
 完成後は原本を公証役場で保管してくれる遺言書。(入院、病気療養時は出張対応あり)

3-2-1. メリット

・安全、確実に遺言が残せる
・中立な公証人と証人のもとで作成する為、信用性が高い
・信用性が高い為、後日、遺言能力の欠如等による紛争化を避けることができる
・公証人が作成するため、形式不備による遺言書無効にならない
・遺言書の原本は公証役場で保管する為、隠匿や紛失リスクがない
・本人に自書能力が無いとき、視聴覚障害があるとき、寝たきりで外出できないときでも、
 公証人が出張してくれ、障害にも対応してくれる
・相続発生後の家庭裁判所への検認が不要のため、すぐに遺産分割ができる

3-2-2. デメリット

・費用も相応にかかる
・手間がかかる
・2人以上の証人が必要。※用意できない場合は公証役場で用意してくれる
・証人の立会い等が要求されるため、自筆証書遺言のように秘密に作成することが難しい

8. “生前対策・遺言活用”支援 5つの特徴

“費用安い”自筆証書、“実現確実”公正証書のどちらも選べる!

自筆証書遺言は、費用がほとんどかからない反面、紛失や改ざん、
様式不備で効力無効のリスクがあります。一方で、公正証書遺言は
公証人が証人2名以上の前で作成し保管するため、紛失や改ざん、無効リスクもなく、遺言内容の実現は確実ですが作成費用や公証人手数料など数十万円かかります。

費用重視、確実性重視、どちらでも選んでいただけます。

遺言の必要有無、必要な内容など、“無料”で相談できる!

遺言書を作成する理由は、人それぞれです。自分にとって、遺言書が必要なのか、必要ならどんな内容の遺言書を作成したほうが良いのか、などご判断いただくために無料相談をおすすめしています。

もし、今自分が亡くなったら「希望すること、心配なこと、避けたいこと」など、ご要望によって必要性の有無や内容は違ってきますので、まずはご相談ください。

生前対策で解決すれば、無理に遺言作成はお勧めしません!

相続対策で活用される遺言書は、法律で厳格に定められて法的効力を持ちますが、利用頻度が高い公正証書遺言であれば、それ相応の費用がかかります。

一方、相続対策が生前贈与などであれば、費用をぐっと抑えることもできますし、不動産の生前売却であれば、費用分を売却益で吸収できる可能性もあります。ご要望の内容によっては、遺言書作成に限られない場合もあります。

体が不自由でも、公正証書遺言なら作成できる!

体が不自由だから遺言作成は無理とあきらめる必要はありません。重度な認知症などでなければ、遺言書の作成は可能です。

公正証書遺言であれば、本人に自書能力が無いとき、視聴覚障害があるとき、寝たきり状態で外出できないときでも、公証役場の
公証人が出張して対応してくれます。

 

遺言執行業務も、当事務所でお引き受けします!

遺言の目的は、遺言書を作成することではなく「実現」することであるので、遺言執行者の責任は重大になります。

遺言書作成時、ご身内の中から遺言執行者を指定することは可能ですが、いつ起こるか分からない相続で責任重大な遺言執行を引き受けることを躊躇したり、辞退する方が多いのも事実です。

そこで、当事務所で作成した遺言書に限り、遺言執行者業務の受任を当事務所にてお引き受けしております。

当事務所からのご提案

当事務所では、認知症対策・資産凍結対策として、
 
・遺言書の作成(自筆証書遺言、遺言保管制度利用、公正証書遺言)
・家族信託契約公正証書の作成、家族信託コンサルティング(専用口座開設など)
・任意後見契約公正証書の作成
・見守り契約書作成
・財産管理等委任契約公正証書の作成
・死後事務委任契約公正証書の作成
 
を提案します。

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