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所在等不明共有者の持分譲渡権限付与

「所在等不明共有者の持分譲渡権限付与」とは

「所在等不明共有者の持分譲渡権限付与制度」とは、

共有者が他の共有者を知ることができず、または、他の共有者の

所在を知ることができない場合に、裁判所の判断により、

所在等不明共有者以外の共有者全員が、第三者に対して、持分全部

を譲渡することを条件に、所在等不明共有者の持分を譲渡する権限

を与えることができる制度です。

「持分譲渡権限付与制度」の規定は、所有権以外であっても、地上権・賃借権・使用借権など不動産の使用収益

をする権利が、数人の共有に属する場合についても準用されています。

但し、遺産共有の共有物については、相続開始から10年が経過してなければ、持分譲渡権限付与の裁判をする

ことはできません。

「所在等不明共有者の持分譲渡権限付与」による共有解消

共有不動産の共有者が、共有持分を第三者に売却して共有解消する

ための方法には、次の2つがあります。

①共有者全員が持分を同じ第三者に売却する方法

 → 共有者全員による全部共同売却

②共有者の一人の持分だけを第三者に売却する方法

 → 共有者の1人による一部単独売却

このうち、②の方法では、共有不動産全体を売却した場合に比べて共有減価(実勢価格の2~3割減額)

生じて買い取り価格が低くなるため、共有者は、①の方法により共有持分を売却するのが望ましいといえます。

しかし、所在等不明共有者がいる場合、売却の同意が得られませんので、①の方法をとることができません。

また、他で解説の「所在等不明共有者の持分取得制度」を利用して、所在等不明共有者の持分を他の共有者に

移転してから共有物全体を売却することもできますが、「財産管理人の選任」や「失踪宣告」申立てより手続き

は簡略化されるものの、依然これも迂遠な方法であり、手間や費用が無駄になるという考え方もあります。

そこで、民法改正により所在等不明共有者の持分について、所在等不明共有者以外の共有者に対して、

これを譲渡する権限を付与する裁判の仕組みが設けられました。

これにより、A、B、Cの3人が共有する不動産について、Bが所在等不明共有者である場合、裁判により

AにBの持分の譲渡権限が付与されれば、AとCだけで共有不動産全体を売却することが可能となります。

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